Common use of 個人顧客>通貨関連デリバティブ取引 Clause in Contracts

個人顧客>通貨関連デリバティブ取引. 店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、 顧客が預託する証拠金額(計算上✰損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本✰ 4%。v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく当該取引を継続すること <法人顧客>店頭外国為替証拠金取引につき、顧客✰実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく当該取引を継続すること

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Samples: 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面

個人顧客>通貨関連デリバティブ取引. 店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、 顧客が預託する証拠金額(計算上店頭外国為替証拠金取引を含みます。v.において同じ。)につき、顧客が預託する証拠金額(計算上✰損益を含みます。)が金融庁長官が定める額(想定元本✰ 4%。v.において同じ。)に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく当該取引を継続すること <法人顧客>店頭外国為替証拠金取引につき、顧客✰実預託額が約定時必要預託額に不足する場合に、取引成立後直ちに当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく当該取引を継続すること

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