保険契約の復活. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内ならば、保険契約の復活を請求することができます。ただし、既に解約の請求があった場合を除きます。
保険契約の復活. 11. 詐欺による取消および不法取得目的による無効第20条 詐欺による取消
保険契約の復活. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて1年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
保険契約の復活. 1. 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3 年以内は、会社の承諾を得て保険契約を復活することができます。ただし、保険契約者が保険契約の解約を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
2. 保険契約者が本条の復活を請求するときは、必要書類(別表1 )を会社に提出してください。
3. 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は会社の指定した日までに延滞した保険料とこれに対する会社所定の利率で計算した利息の合計額を会社または会社の指定した場所に払い込んでください。
4. 第9 条(責任開始期)の規定は、本条の場合に準用します。この場合、第9 条第2 項の「契約日」は「復 活日」と読み替えます。
5. 保険契約が復活した場合には、復活日を保険契約者に通知します。なお、保険証券は、発行しません。
保険契約の復活. 9. 詐欺による取消等
保険契約の復活. 保険契約者は、第17条(猶予期間および保険契約の失効)第2項の規定によって保険契約が効力を失った日からその日を含めて3か月以内であれば、請求書類(別表1)を会社の本社または会社の指定した場所に提出して保険契約の復活を請求することができます。ただし、第17条第2項の規定により解約返戻金を請求した場合には、保険契約を復活することはできません。
保険契約の復活. 8. 詐欺による取消および不法取得目的による無効第16条 詐欺による取消
保険契約の復活. 1 保険契約者は、保険契約が効力を失った日から、その日を含めて3年以内は、会社の承諾を得て、保険契約を復活することができます。
2 保険契約者が本条の復活を請求するときは、請求書類(別表5)を会社に提出してください。
3 会社が本条の復活を承諾したときは、保険契約者は、会社の指定した日までに、未払込保険料を会社に払い込んでください。
4 会社が本条の復活を承諾した場 には、前項の未払込保険料を受け取った時または被保険者に関する告知の時のいずれか遅い時から復活後の保険契約上の責任を負います。
5 前項により、復活後の会社の責任が開始される日を復活日とします。
6 会社が本条の復活を承諾し、契約内容に変更がなかった場 には、保険証券を新たに発行しません。
保険契約の復活. 7. 解約および解約返戻金
保険契約の復活. (1) 保険契約者は、保険契約が効力を失った日からその日を含めて3年以内は、当会社の承諾を得て、保険契約の復活をすることができます。ただし、保険契約者が解約返戻金を請求した後は、保険契約の復活はできません。
(2) 保険契約の復活を請求するときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。
(3) 保険契約の復活をするときは、保険契約者は、当会社の指定した日までに、延滞保険料(注)を当会社の本店または当会社の指定した場所に払い込んでください。