個人顧客>通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごと✰一定✰時刻における顧客が預託した証拠金額(計 のサンプル条項

個人顧客>通貨関連デリバティブ取引につき、営業日ごと✰一定✰時刻における顧客が預託した証拠金額(計. 算上✰損益を含みます。)が金融庁長官が定める額に不足する場合に、当該顧客にそ✰不足額を預託させることなく取引を継続すること <法人顧客>店頭外国為替証拠金取引につき、営業日ごと✰一定✰時刻における実預託額が維持必要預託額に不足する場合に、速やかに顧客にそ✰不足額を預託させることなく取引を継続すること w.顧客にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時✰価格より約定価格✰方が顧客にとって不利な場合)には、顧客にとって不利な価格で取引を成立させる一方、顧客にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時✰価格より約定価格✰方が顧客にとって有利な場合)にも、顧客にとって不利な価格で取引を成立させること

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  • 信義誠実の原則 第1条 甲及び乙は、信義に従って誠実に本契約を履行するものとする。

  • 提供の中止 1.当社は次の各号に該当する場合には利用契約に基づくサービスの提供を中止することがあります。

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 部分払 第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14条第2項の規定により監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は工期中 回を超えることはできない。

  • 受注者の解除権 第 20 条 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 利用目的 当社は、本サービス利用者に関する情報を、以下の各号に該当する場合において利用するものとします。

  • 営業時間 1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  • 利用責任者 一 お客様は、端末を用いた方法において、お客様を代表する管理者(以下「マスターユーザ」といいます)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。

  • 契約終了後の処理 契約者は、利用契約が終了した場合、本サービスの利用にあたって当社から提供を受けた機器、ソフトウェア及びそれに関わる全ての資料等(当該ソフトウェア及び資料等の全部又は一部の複製物を含みます。以下同じとします。)を利用契約終了後直ちに当社に返還し、契約者設備などに格納されたソフトウェア及び資料等については、契約者の責任で消去するものとします。