用語の定義の定義

用語の定義. この特約において使用される用語の定義は、店舗総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)による場合のほか、次のとおりとします。
用語の定義. エンドユーザーの権利」、参照 B「UPS テクノロジー」、参照 C「許容地域」も含まれる)(ここをクリックすると入手可能。 エンドユーザーの権利はその条件に従って随時変更されることがある)、(3)前述の一般条件やエンドユーザーの権利の中で引用される文書(どれも引用により本契約書の一部とみなされる)で構成される。貴殿は、エンドユーザーの権利(ここを クリックすると入手可能)をよく読み、それを十分理解していることをここに確認するものとする。UPS テクノロジーの使用とアクセスに関連して本契約書が貴殿に数回提示されることがあるが、それは、提示のたびに相互の合意を確認するためであって、本契約書のバージョンに変更が出ない限り、本契約書に追加したり、別の契約書を結ぶものではない。 本契約書の目的上、
用語の定義. この契約において使用される用語の説明は次のとおりとします。 用語 説明 い 一連の損害賠償請求 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。 き 企業情報 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その 他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。 記名加入者 この契約書の記名加入者の欄に記載された者をいいます。 け 継続契約 サーバープロテクター規約に基づく当社との契約期間の終了日(注)を契約期間の開始日とし、記名加入者を同一とするサイバープロテクター契約をいいます。 (注)そのサイバープロテクター契約が終了日前に解約または解除されていた場合には その解約または解除の日とします。

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用語の定義. この特則において使用される用語の説明は次のとおりとします。 用語 説明 こ 広告宣伝活動費用 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 コンサルティング費用 情報セキュリティ事故に関して被害者および加入者以外の者をコンサルタントに起用 した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 し 事故解決期間 記名加入者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して18 0日が経過した日に終わる期間をいいます。 事故原因•被害範囲調 査費用 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費 用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする加入者の努力に直接起因して、加入者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、サイバープロテクター特約で支払われる費用を除きます。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤加入者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成代および封筒代を含みます。 情報セキュリティ事故 次のいずれかの事由をいいます。 ①サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)①に規定する事由 ②サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)②に規定する事由 そ 措置 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名加入者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置であって、事故解決期間内に日本国内 において講じられた措置をいいます。 ほ 法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償を請求すること または請求されたことに起因する費用を除きます。 み 見舞金・見舞品購入費用 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ①被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ②被害者が個人の場合 1名につき500円 (注1)見舞品 記名加入者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注2)見舞品の相当額 見舞品が契約者または記名加入者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。

Related to 用語の定義

  • 秘密情報 とは、本契約に基づく業務遂行のために甲乙間で開示される営業上又は技術上有用な情報であって、情報を開示する当事者が、相手方に対し、秘密として指定したもの(以下「秘密情報」という。)をいう。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • ユーザー とは、本規約を承諾した上、本サービスに申し込み、運営者が申し込みを承認し アカウントを発行した人材紹介業を営む会社等のことをいいます。 3.「利用者」とは、本サービスを利用するユーザー及び医療法人・事業所・施設・団体等のことをいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 営業日 とは、ロンドン、ニューヨーク、サンパウロ及び東京において、商業銀行及び外国為替市場が支払いの決済を行っている日(土曜日及び日曜日を除く。)をいう。

  • 本サイト とは、本サービスに関する情報が掲載された当社が運営するウェブサイトをいいます。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 会員 とは、株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という)の提携するカード会社が発行するJCBカード(以下「カード」という)の貸与を受けた者(家族会員を含む)をいいます。」

  • 契約負荷設備 契約上使用できる負荷設備をいいます。

  • 家族会員 とは、本人会員が、本規約に基づくカード利用を行う一切の権限を授与した家族で、本人会員と同様に本規約を承認の上入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、家族会員はカード管理上の責任に基づく債務について責任を負うものとします。

  • 事業年度 とは、各暦年の 4 月 1 日に始まり、翌年の 3 月 31 日に終了する 1 年間をいう。

  • 協定事業者 とは、当社と相互接続協定その他の契約を結んだ電気通信事業者をいいます。

  • 通信社 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社

  • パスワード アカウント ID と組み合わせて、契約者を識別するために用いられる符号

  • 入札説明書等 とは、本選定手続に関し、令和●年●月●日に公表された入札説明書及び入札説明書に添付された要求水準書、落札者決定基準、提案様式集、その他入札説明書と合わせて公表又は配布された資料(公表後の変更を含む。)並びに入札説明書等の公表後に受け付けられた質問に対して県が行った回答及び回答とともに公表又は配布された資料をいう。

  • 本契約 とは、本サービスの利用に関する当社と契約者との間の契約をいいます。

  • 加盟店 とは、本規約を承認のうえ、当社に加盟を申し込み、当社が加盟を承諾した個人、法人および団体を指します。

  • 振込・振替サービス とは、当組合が指定する操作方法により、契約者が指定した営業日(以下、 「振込・振替指定日」といいます。)に、あらかじめ指定されたサービス利用口座の中から契約者が指定した支払指定口座から指定された金額を引き落とし、契約者が指定した当組合または当組合以外の金融機関の国内本支店の貯(預)金口座(以下、「入金指定口座」といいます。)へ入金することができるサービスをいいます。 なお、当組合以外の金融機関宛の振込のうち、一部の金融機関宛の振込については取り扱いできない場合があります。

  • 契約者設備 本サービスの提供を受けるため、契約者が設置する電気通信設備その他の機器及びソフトウェアをいいます。

  • 登録情報 とは、第 3 条において定義された「登録情報」を意味します。

  • 代表企業 とは、落札者を代表する企業である●をいう。

  • 設計図書 とは、仕様書、図面、数量総括表、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

  • 当社 とは、株式会社いよてつカードサービスをいいます。