用語の定義の定義

用語の定義. この特約において使用される用語の定義は、店舗総合保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)による場合のほか、次のとおりとします。
用語の定義. エンドユーザーの権利」、参照 B「UPS テクノロジー」、参照 C「許容地域」も含まれる)(ここをクリックすると入手可能。 エンドユーザーの権利はその条件に従って随時変更されることがある)、(3)前述の一般条件やエンドユーザーの権利の中で引用される文書(どれも引用により本契約書の一部とみなされる)で構成される。貴殿は、エンドユーザーの権利(ここを クリックすると入手可能)をよく読み、それを十分理解していることをここに確認するものとする。UPS テクノロジーの使用とアクセスに関連して本契約書が貴殿に数回提示されることがあるが、それは、提示のたびに相互の合意を確認するためであって、本契約書のバージョンに変更が出ない限り、本契約書に追加したり、別の契約書を結ぶものではない。 本契約書の目的上、
用語の定義. この契約において使用される用語の説明は次のとおりとします。 用語 説明 い 一連の損害賠償請求 損害賠償請求がなされた時もしくは場所または損害賠償請求者の数等にかかわらず、同一の行為(注)またはその行為に関連する他の行為に起因するすべての損害賠償請求をいいます。なお、一連の損害賠償請求は、最初の損害賠償請求がなされた時にすべてなされたものとみなします。 (注)複数の顧客に対し、同一内容の説明を行った一連の行為を含みます。 き 企業情報 特定の事業者に関する情報であり、秘密として管理されている生産方法、販売方法その 他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていない情報をいいます。 記名加入者 この契約書の記名加入者の欄に記載された者をいいます。 け 継続契約 サーバープロテクター規約に基づく当社との契約期間の終了日(注)を契約期間の開始日とし、記名加入者を同一とするサイバープロテクター契約をいいます。 (注)そのサイバープロテクター契約が終了日前に解約または解除されていた場合には その解約または解除の日とします。

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用語の定義. この特則において使用される用語の説明は次のとおりとします。 用語 説明 こ 広告宣伝活動費用 情報セキュリティ事故に起因して低下したブランドイメージの回復または失墜防止のための広告宣伝活動に要した費用をいいます。ただし、次のいずれかに該当するものに要した費用に限ります。 ①情報セキュリティ事故に関する状況説明または謝罪のための社告、会見等 ②情報セキュリティ事故の再発防止対策または危機管理改善を施した旨の宣伝または広告 コンサルティング費用 情報セキュリティ事故に関して被害者および加入者以外の者をコンサルタントに起用 した場合の費用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 し 事故解決期間 記名加入者が情報セキュリティ事故の発生を知った日に始まり、第6条(情報セキュリティ事故発生の通知)に規定する通知を当社が受領した日の翌日から起算して18 0日が経過した日に終わる期間をいいます。 事故原因•被害範囲調 査費用 情報セキュリティ事故の原因もしくは被害範囲の調査または証拠保全をするための費 用をいいます。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 事故対応費用 情報セキュリティ事故の直接の結果としてまたは情報セキュリティ事故の影響を防止もしくは軽減しようとする加入者の努力に直接起因して、加入者が現実に負担する費用であって、次のいずれかに該当する費用をいいます。ただし、サイバープロテクター特約で支払われる費用を除きます。 ①電話、ファクシミリ、郵便等による通信費用(注) ②通信業務のコールセンター会社への委託費用 ③事故対応により生じる人件費のうち通常要する人件費を超える部分 ④事故対応により生じる出張費および宿泊費 ⑤加入者以外の者に対して損害賠償請求を提起したことによる争訟費用 (注)通信費用 文書の作成代および封筒代を含みます。 情報セキュリティ事故 次のいずれかの事由をいいます。 ①サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)①に規定する事由 ②サイバープロテクター規約第1条(給付金を支払う場合)②に規定する事由 そ 措置 情報セキュリティ事故が発生した場合に、記名加入者が講じるブランドイメージの回復または失墜防止のために必要かつ有益な措置であって、事故解決期間内に日本国内 において講じられた措置をいいます。 ほ 法律相談費用 情報セキュリティ事故への対応に関して行う法律相談の対価として、法律事務所または弁護士に対して支払う費用をいいます。ただし、法律上の損害賠償を請求すること または請求されたことに起因する費用を除きます。 み 見舞金・見舞品購入費用 情報セキュリティ事故の被害を直接に受けた者に対する謝罪のための見舞金にかかる費用または見舞品(注1)の購入等にかかる費用をいい、見舞金の額および見舞品の相当額(注2)は被害者1名あたり次の額を限度とします。ただし、あらかじめ当社の承認を得て支出した費用に限ります。 ①被害者が法人の場合 1法人につき50,000円 ②被害者が個人の場合 1名につき500円 (注1)見舞品 記名加入者のみで使用可能な商品券、サービス券、割引券、チケット、回数券等は除きます。 (注2)見舞品の相当額 見舞品が契約者または記名加入者が製造または販売する製品、商品、サービス等である場合には、その製造・仕入原価相当額とします。

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  • 秘密情報 とは、利用契約又は本講座に関連して、利用者が、当社より書面、口頭若しくは記録媒体等により提供若しくは開示されたか、又は知り得た、当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する全ての情報(受講者、講師の情報を含みますが、これらに限られません。)を意味します。但し、

  • 契約図書 とは、契約書及び設計図書をいう。

  • API Application Programming Interface の略で、アプリケーションが他のアプリケーションと機能やデータを共有するための接続仕様のことです。

  • 登録ユーザー とは、第 3 条(登録)に基づいて本サービスの利用者としての登録がなされた個人または法人を意味します。

  • 不可抗力 とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地滑り、落盤、地震、火災その他の自然災害、又は騒乱、暴動その他人為的な現象のうち、通常予見可能な範囲外のものであって、発注者及び受注者のいずれの責めにも帰すことのできないものをいう。

  • 本システム とは、クレジットカードを利用した信用販売の承認請求、カード代金支払請求及び取消処理等を、通信を用いてコンピューターオンラインにより処理する、甲が運営する決済システムをいう。

  • 当社ウェブサイト とは、そのドメインが「xxxxxxxxx.xxx」である当社が運営するウェブサイト(サブドメインを含み、また、理由を問わず当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。

  • 信用販売 会員と加盟店との間における、当社所定の方法によりカードを対価の支払手段とする取引をいいます。

  • 契約期間 とは、本契約に基づき本研究を行う契約項目(3)に記載の期間(本研究が中止された場合はその時までの期間)をいう。

  • 提出 とは、監督職員が受注者に対し、または受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面、またはその他の資料を説明し、差し出すことをいう。

  • 自営電気通信設備 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの

  • ユーザー とは、当社サービスを利用する個人又は法人を意味します。

  • カード 下記①から③に記載したクレジットカード等(デビットカード、プリペイドカード、その他支払手段として用いられるカード等の証票その他の物または番号、記号その他の符号を含む)のうち、当社が指定するものをいいます。

  • 動力 電灯および小型機器以外の電気機器をいいます。

  • 個人情報 とは個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別出来るもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。

  • 小型機器 主として住宅、店舗、事務所等において単相で使用される、電灯以外の低圧の電気機器をいいます。ただし、急激な電圧の変動等により他のお客さまの電灯の使用を妨害し、または妨害するおそれがあり、電灯と併用できないものは除きます。

  • 本規約等 とは、本規約と本件契約を総称していいます。

  • 商品等 とは、加盟店が販売する物品、サービス、権利等をいう。

  • 営業日 とは、東京において銀行が休日とされる日以外の日をいう。

  • 法令等 とは、法律、政令、省令、条例及び規則並びにこれらに基づく命令、行政指導及びガイドライン、裁判所の判決、決定、命令及び仲裁判断、並びにその他公的機関の定める全ての規定、判断、措置等をいう。

  • 本サイト 当社が本サービスに関して運営する WEB サイトの総称をいいます。

  • 端末設備 とは、サービスシステム以外に本サービスの利用に必要となる各種サーバ、PC などの端末装置、その他通信設備および通信網であって、お客様ならびに利用ユーザーご自身が設置または第三者と契約する設備等を意味します。

  • 発明等 とは、特許権の対象となるものについてはその発明、実用新案権の対象となるものについてはその考案、意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出をいう。

  • 知的財産権 とは、著作権、特許権、実用新案権、商標権、意匠権その他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。

  • 利用契約 本規約に基づき当社と申込者との間に締結される、本サービスにおける各種サービスの提供に関する契約。

  • 構成企業 とは、落札者を構成する企業を個別に又は総称していう。