受注者の解除権 のサンプル条項

受注者の解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
受注者の解除権. 受注者は、発注者が本契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となったときは、本契約を解除することができる。
受注者の解除権. 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
受注者の解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責に帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。
受注者の解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。一 第 19 条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
受注者の解除権. 受注者は、発注者がこの契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったときは、書面をもって発注者に通告することによって、この契約を解除することができる。ただし、受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りでない。解除することができる場合において、発注者に未払となっている契約代金があるときは、受注者の発注者に対する当該契約代金及びこれに係る年3パーセントの割合による遅延利息の請求を妨げない。
受注者の解除権. 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。一 第12条第1項に規定する協議が整わないとき。
受注者の解除権. 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当したと認めるときは、書面により発注者に催告したうえ、本協定を解除できる。
受注者の解除権. 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者に書面で通知することにより、この契約の全部を解除することができるものとする。
受注者の解除権. 1 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1) 発注者がサービス対価の支払いを遅延し、受注者から催告したにもかかわらず、催告から 60 日を経過しても当該義務を履行しないとき。 (2) 受注者が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、発注者が契約上の重要な義務 (金銭債務を除く。)に違反し、かつ、その違反により本契約の履行が困難となったとき。 2 受注者は、前項の規定により本契約を解除した場合において、損害があるときは、本契約解除により受注者が被った合理的な範囲の損害の賠償を発注者に請求することができる。