個別サービス契約の申し込み のサンプル条項

個別サービス契約の申し込み. 1.会員は、当社が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を締結することができます。個別サービス契約は申し込みを行った直後から成立するものとしますが、利用開始日は個々の個別サービスの定めによるものとします。
個別サービス契約の申し込み. 会員は、佐々木農業研究会が別途指定する所定の手続に従って、個別サービス契約を締結することができます。個別サービス契約は申し込みを行った直後から成立するものとしますが、利用開始日は個々の個別サービスの定めによるものとします。

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  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。

  • 利用の申込み 1.本サービスを利用するには、本規定並びに業務規程等の内容をご承諾のうえ、当金庫所定の利用申込書に必要事項を記入して、当金庫が定める必要書類とともに当金庫に提出するものとします。

  • 商品の仕組み 契約概要 基本となる補償や主な特約は次のとおりです。

  • 個別適用 この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。

  • 法令に規定する事項 本サービスの提供又は利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。

  • 提供中止 第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。

  • 発注者の催告によらない解除権 第44条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 受注者の催告によらない解除権 第47条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など