出店に関する責任 のサンプル条項

出店に関する責任. 1 出店者は、本イベントにて、自らの事業者としての責任、判断、及び費用負担において、来場者に対する接客、作品の販売、ワークショップの実施を含む全ての対応を行うものとします。なお、当会館は、本サービスの提供の他、出店者による本イベントでの作品の販売ないし売上に関して、何らの保証をするものではないことに、出店者は同意します。 2 出店者は、本イベントにおける来場者との取引後、自己の責任と費用負担において、販売商品の修理の交換等のアフターサポートを行うものとし、これに必要となる連絡先及びサポート内容の提示などを行うものとします。 3 前項を妨げず、来場者から当会館宛に、アフターサポート又は苦情等の連絡が来た場合、当会館は、出店者に対して、その旨を連絡できるものとします。かかる場合、出店者は、自己の責任と費用負担において対応し、当会館に迷惑をかけないものとします。 4 出店者は、自己の責任と費用負担において、出店者間、又は出店者と来場者の間で発生するいかなる事故、苦情その他のトラブルへの対応及び解決を行うものとします。ただし、本イベントの会場の保安上の理由から、当会館からトラブル対応に関する指示があった場合、出店者はこれに従うものとします。 5 当会館は、本イベントにおいて出店者において行われるいかなる取引、ないし出店者間、又は出店者と来場者その他第三者(本イベント会場および近隣の会場で開催予定の他のイベントの関係者を含む)との間で発生するいかなる事故、苦情その他のトラブルに関して一切の責任を負わないものとします。 6 出店者は、本イベントの会場内では、自己の責任において、作品、売上金及び貴重品等の管理を行うものとし、当会館は、盗難、紛失、損傷等について一切の責任を負わないものとします。 7 前 3 項の規定に関わらず、出店者は、盗難、事故その他のトラブルを認識した場合、速やかに事務局に通知するものとします。 8 第三者の権利を侵害する作品、その他第 6 条 2 項各号に該当する作品が展示又は販売された場合、あるいは、出店者が4条10項各号に該当することが判明した場合、当会館は当該作品の展示若しくは販売の中止、又は出店ブースの撤去を出店者に求め、又は実行することができます。 9 当会館は、本イベント当日、両替の対応は行いません。出店者は、自己の責任と判断において、必要な釣銭を準備するものとします。

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  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 損害賠償額の請求および支払 (1) 損害賠償請求権者が賠償責任条項第11条(損害賠償請求権者の直接請求権 −対人賠償)または同条項第13条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請求する場 は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場 を除きます。

  • 監督員 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督員を変更したときも同様とする。

  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 収納機関の選択 収納機関の選択・廃止の決定は当組合(会)の判断により行えることとし、利用できる収納機関については、法人JAネットバンクホームページ上に掲載します。

  • 請負代金額の変更方法等 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 宿泊の登録 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用