表明保証. 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。
表明保証. お客様及び CTCSP は、以下各号の一に掲げる事項について表明し、保証します。
(1) 自己及び自己の再委託先又は調達先が「組織犯罪対策要綱」(平成16年10月25日警察庁次長通達)に規定される暴力団・暴力団関係企業・暴力団員等(以下「反社会的勢力」という)でないこと、及び反社会的勢力でなかったこと。
(2) 自己の取締役、監査役及びこれらに準ずる役員並びに自己の経営を支配する者が反社会的勢力でないこと及び反社会的勢力でなかったこと。
(3) 反社会的勢力を利用しないこと、及び利用していないこと。
(4) 反社会的勢力に対して資金等の提供又は便宜の供給などを行わないこと、及び行っていないこと。
(5) 第三者をして相手方に対し暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いて、相手方の名誉を毀損し、また相手方の業務を妨害しないこと。
(6) 自己の親会社もしくは子会社(いずれも会社法の定義による。以下同じ)及びこれらの役員等が、前各号に定める事実に該当しないこと。
表明保証. 1. 申込者および会員は、当社に対して、会員規約の成立日以降、次の各号が真実、かつ、正確であることを証明し、保証します。
表明保証. 1 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること。
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること。
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること。
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができます。
(1) 第1項に違反したとき。
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
表明保証. 1. 乙は、甲に対し、本契約締結にあたり、本契約締結日時点及び本契約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証する。
表明保証. 契約者は、以下の各号を表明し保証するものとします。
表明保証. 契約者及び当社は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
表明保証. 乙は、甲に対し、本契約締結日において、次に掲げる事項が、真実かつ正確であることを表明し保証する。
表明保証. 運営管理者および契約者は、相手方に対して、本約款に基づく利用契約締結前、締結時から 終了までのすべての時点において、次の各号に定める事項を表明し保証します。
(1) 自らが(契約者においては会員を含みます。)暴力団、暴力団関係者、暴力団関係団体、いわゆる総会屋、社会運動標榜団体、政治活動標榜団体その他の反社会的勢力またはその構成員(以下総称して「暴力団等」といいます。)ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
(2) 自らの役員またはこれと実質的に同等の支配力を有すると認められる者(社員、債権者、株主、出資者等を含む。)は暴力団等ではなく、かつ暴力団等に該当するおそれもないこと。
表明保証. 受託者は、この契約において取り扱う個人情報等を処理する場合には、その作成、取得及び提供等について、個人情報保護法に定められている手続を履行していることを保証するものとする。 (権限)