立入調査 のサンプル条項

立入調査. 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)
立入調査. 発注者は、必要があると認めるときは、受注者がこの契約による事務を処理するに当たり、取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (事故報告)
立入調査. 甲は、乙が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (事故発生時における報告)
立入調査. 県は、受託者がこの業務による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、県から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)
立入調査. 甲は、乙及び再委託先が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
立入調査. 甲は、乙が本件業務の実施に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。 (事故発生時における報告)
立入調査. 甲は、本契約の履行中において、その適正な履行を確保するため、乙又は丙の店舗等に立ち入り、実際の営業実施の確認や店舗等の利用状況等の調査を実施できるものとする。
立入調査. 区長は、特定公契約において、従事者から第8 条の規定による申出があったときその他この条例に定める事項の履行状況等を確認するために必要があると認めるときは、受注者等に対し、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は区の職員に受注者等の事業場等に立ち入り、書類の閲覧その他必要な調査をさせることができる。
立入調査. 発注者は、委託業務の処理状況を調査するため必要があるときは、受注者の事務所に立ち入ることができるものとし、受注者は、これに応ずるものとする。 (報告義務)
立入調査. 発注者は、受託者がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査することができるものとし、受託者は、発注者から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)