利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項および次項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。 (1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。 (2) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。 2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、法人会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。 3. 法人会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。 4. 会員が、前条第1 項②の機能別利用可能枠を超えてショッピング2 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
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利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項および次項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項
(1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。
(2) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。
2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、法人会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、支払責任者が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。
3. 法人会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします第1項、第2 項にかかわらず、法人会員が当社から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5 項の適用を受ける場合、第1 項の利用残高は、法人会員が保有するすべてのJCBカードの利用残高を合算した金額となります。
4. 支払責任者は、利用可能枠を超えてカードが利用された場合についても当然に支払義務を負うものとします。
5. 会員が、前条第1 項②の機能別利用可能枠を超えてショッピング2 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
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利用可能な金額. 1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項および次項の定めは、ショッピング利用のすべてに適用されます。
(1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額。
(2) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額。
2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当社に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、遅延損害金は除く。)で、法人会員が未だ当社に対して支払いを済ませていない金額をいい、法人会員分とすべてのカード使用者分を合算した金額をいいます。
3. 法人会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
4. 会員が、前条第1 項②の機能別利用可能枠を超えてショッピング2 回払いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます回払 いによるショッピング利用をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
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