利用方法等 のサンプル条項

利用方法等. (1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 端末機を使用して、貯金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。 (3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
利用方法等. (1) カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店を通じてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。
利用方法等. (1) 本サービスを利用するとき、預金者は、収納機関もしくは収納受託法人より犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下「犯罪収益移転防止法」といいます。)に定める方法または当金庫と収納機関が合意したその他の方法に基づく本人確認等を受けたうえで、自らカードを収納機関もしくは収納受託法人の窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関もしくは収納受託法人の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
利用方法等. 3(デビットカード取引契約)、4(貯金の復元等)および5(読替規定)を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
利用方法等. カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
利用方法等. カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカード端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
利用方法等. 1. カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 2. 次の場合には、COデビット取引を行うことはできません。 (1) 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合 (2) 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合 3. 次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。 (1) 当組合所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合 (2) 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当組合が定めた範囲を超える場合 (3) カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合 (4) そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当組合が認めていないカードの提示を受けた場合 (5) COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合 4. 購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行うことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。 5. CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、 CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウ ト取引に利用することはできません。 6. 当組合がCOデビット取引を行うことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行うことはできません。 7. CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
利用方法等. (1) 本サービスを利用するとき、貯金者は、自らカードを収納機関の取扱窓口に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下、「端末機」といいます。)に読み取らせたうえで、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納機関の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 次の場合には、本サービスを利用することはできません。
利用方法等. (1) カードを CO デビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは CO 加盟店にカードを引き渡したうえ CO 加盟店を通してカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者( CO 加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。 (2) 次の場合には、CO デビット取引を行うことはできません。
利用方法等. 1 会員は、Suica 付カードへのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定については、株式会社ビューカード(以下「ビューカード」といいます。)にカードの入会申込みをされる際に JR 東日本所定の方法により行うか、ビューカード又はビューカードが提携している会社もしくは組織の運営するSuica 対応 ATM(以下「ATM」とい います。)により行い、実行判定金額及び入金実行金額の変更及び利用停止については、 ATM により行うこととします。 2 会員は、リンクした記名 Suica へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、ATM により行うこととします。 3 会員は、モバイル Suica 電話機等へのオートチャージ設定に関して、実行判定金額及び入金実行金額の新規設定、変更及び利用停止については、当該モバイル Suica 電話機等により行うこととします。 4 実行判定金額及び入金実行金額は、1 万円を限度として 1 千円単位で設定することとします。 5 本サービスは、会員本人以外の利用はできないものとします。 6 オートチャージ実施時における売上票への署名は省略します。なお、本サービスは、ビュ