利用条件/広域連携施策. 1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。 2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第 5 章に定める料金を支払うものとします。 3. ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。 4. 当社は、特定非営利活動法人 Homedoor(以下「連携事業者」という)が大阪府内にて提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします。 5. 広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
利用条件/広域連携施策. 1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第 5 章に定める料金を支払うものとします。
3. ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。
4. 当社は、特定非営利活動法人 Homedoor(以下「連携事業者」という)が大阪府内にて提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします当社は、当社が別に定める当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、中央区を含む管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、 連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします。
5. 広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります。
6. 当社は、連携システムが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、連携システムが利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: ドコモコミュニティサイクルサービスご利用規約
利用条件/広域連携施策. 1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします入会契約において、会員は、当村が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第 5 章に定める料金を支払うものとします。
3. ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。
4. 当社は、特定非営利活動法人 Homedoor(以下「連携事業者」という)が大阪府内にて提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします当村は、当村が別に定める当村又は連携事業者(当村が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下 「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当村が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当村に対し第 5章に定める料金を支払うものとします。
5. 広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当村又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります。
Appears in 1 contract
Samples: 利用規約
利用条件/広域連携施策. 1. 入会契約において、会員は、当社が指定するプラン及び支払方法から1つを選定し、契約を行うものとします。
2. 会員は、前項に基づき契約したプラン及び支払方法に応じて、第 5 章に定める料金を支払うものとします。
3. ポートの設置場所は当社所定のウェブサイトにて公表するものとします。
4. 当社は、特定非営利活動法人 Homedoor(以下「連携事業者」という)が大阪府内にて提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします当社は、当社が別に定める当社又は連携事業者(当社が別途定める「お客様の個人情報に関するプライバシーポリシー」に定める共同利用者となる場合があります)が提供するサイクルシェアリングシステムと類似のシステム(以下「連携システム」という)で提供される自転車(以下「連携シェアリング自転車」という)及び当該自転車の貸出・返却・保管を行う場所(以下「連携ポート」という)を利用できる施策(以下「広域連携施策」という)を実施する場合があります。当社が、広域連携施策を実施する場合、利用者は、江東区を含む管轄地域内全域において連携シェアリング自転車の貸し渡しを受けることができ、また、管轄地域内のいずれのポートにおいても連携シェアリング自転車の返却をすることができます。なお、利用者は、連携ポート及び連携シェアリング自転車を利用する場合、これらの連携ポート及び連携シェアリング自転車を本規約に従い利用するものとし、 連携シェアリング自転車の貸渡場所、返却場所にかかわらず、会員は当社に対し第5章に定める料金を支払うものとします。
5. 広域連携施策の実施期間その他の連携システム利用に係る詳細条件は、当社が別に定めるところによります。また、連携システムの利用については、当社又は連携事業者がそれぞれ連携システムの提供にあたり定める利用規約等により制限されることや連携ポート及び連携シェアリング自転車が利用できないことがあります。
6. 当社は、連携システムが利用できなかった場合であっても、これに起因して会員又は法人指定利用者が被った損害について責任を負わず、連携システムが利用できなかった期間に係る料金の返還はしないものとします。
Appears in 1 contract
Samples: ドコモコミュニティサイクルサービスご利用規約