利用者に係る罰則 のサンプル条項

利用者に係る罰則. 第 11 条第1項にも記述しているとおり、静岡県知事に対し、その認証業務に関し、虚偽の 申請をして、不実の電子証明書を発行させた者は、根拠法第 61 条の規定に従い、5年以下の
利用者に係る罰則. 第 11 条第 1 項にも記述しているとおり、機構に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の電子証明書又は利用者証明用電子証明書を発行させた者は、根拠法第 73 条の規定に従い、5 年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金の刑に処されます。
利用者に係る罰則. 第11 条第1 項にも記述しているとおり、福井県知事に対し、その認証業務に関し、虚偽の申請をして、不実の電子証明書を発行させた者は、根拠法第61 条の規定に従い、5年以下の懲役または300 万円以下の罰金の刑に処されます。

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  • 発注者の解除権 第41条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。