Common use of 利用者端末の盗用等による損害等 Clause in Contracts

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。

Appears in 6 contracts

Samples: Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 3 contracts

Samples: Bank Pay 取引規定, Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用 者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。

Appears in 2 contracts

Samples: Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当社に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。

Appears in 2 contracts

Samples: Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 2 contracts

Samples: Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当社に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当社に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失 もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われ た Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべ てに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下、「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません。

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または利用者端末の紛失も しくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありませんPay取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は、当金庫に対して当該不正利用に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBankPay取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったことにより、第三者によって不正に行われたBank Pay取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下「不正利用」とい います。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、又は、利用者端末の紛失若しくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。ただし、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われ たBank Pay取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBankPay取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bankpay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われた Bank 利用者以外の第三者により不正に利用者の預金口座が登録されたこと、または、利用者端末の紛失もしくは盗難(以下「盗難等」といいます。)にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBank Pay 取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当組合に対して当該不正利用にかかる損害 (手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません取引(以下「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当社に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。但し、不正利用が次条に該当する場合は、この限りではありません

Appears in 1 contract

Samples: Bank Pay 取引契約