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工事用地の確保等 のサンプル条項

工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地
工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他設計図書において発注者が提供するものと定められた施工上必要な用地等を、施工上必要と認められる日(設計図書に別段の定めがあるときは、その定められた日)までに確保し、受注者の使用に供する。
工事用地の確保等. 1. 発注者は、本庁舎の用地を受注者が本件業務の実施上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。 2. 受注者は、確保された本庁舎の用地を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 3. 工事の完成、要求水準書等の変更等によって本庁舎の用地が不用となった場合において、当該本庁舎の用地に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該本庁舎の用地を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 4. 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は本庁舎の用地の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、本庁舎の用地の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、かつ、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 5. 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
工事用地の確保等. 発注者は、要求水準書等において、発注者が提供すべきことを明示した本工事等の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が本工事等の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日。)までに確保しなければならない。なお、施工上必要な用地には、工事用仮設事務所及び資材置き場等は含まないものとする。 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 本工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人等その他本工事等の実施のために受注者が使用する第三者の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取片付けて、発注者に明け渡さなければならない。 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復又は取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。 受注者が工事用地等の維持保全につき費用(通常の必要費を含むが、これに限定されない。)を支出し、又は工事用地等の改良のための費用若しくはその他の有益費を支出しても、第10条の5第3項に規定する場合を除き、発注者は当該費用を受注者に対して負担しない。
工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他要求水準書において定められた工事の施工上必要な用地 (以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 都は、工事用地その他設計図書において都が提供すべきことを明示した工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を事業者が工事の施工上必要とする日(要求水準書等に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 甲は、工事用地その他要求水準書において定められた本件工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を乙が本件工事の施工上必要とする日(要求水準書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他設計図書 (設計成果物を除く。)において定められた
工事用地の確保等. 発注者は、工事用地その他この契約及び成果物において定められた工事の施工上必要な用 地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(この契約及び成果物に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。