通信利用の制限. 1. 当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2. 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意または過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
通信利用の制限. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
通信利用の制限. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等に係る通信について、次に掲げる機関に設置されている契約者回線等(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 警察機関(海上保安機関を含みます。以下同じとします。)防衛機関 輸送の確保に直接関係がある機関通信の確保に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関 選挙管理機関 別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
通信利用の制限. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先 的に取り扱うため、次の措置を執ることができるものとします。 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関預貯金業務を行う金融機関 国又は地方公共団体の機関
通信利用の制限. 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、別記1(通信の優先的取扱いに係る機関名)に掲げる機関に係る無線 LAN 機器(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。)以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。
通信利用の制限. 1. 本サービスおよびオプションサービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り利用することができます。ただし、通信区域内であっても、屋上、建物の中、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所や電波を発生する機器の近くでは、通信を行うことができない場合があります。
2. 弊社は、技術上その他のやむを得ない理由により、事前の通知なく、無線基地局設備の移設又は減設等を行うことがあります。この場合において、前項の区域内であっても通信を行うことができなくなる場合があります。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることがあります。
(1) 次に掲げる機関が使用している契約者回線( 弊社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。 )以外のものによる通信の利用を中止する措置を執ることがあります。 気象機関、水防機関、消防機関、災害救助機関、秩序の維持に直接関係がある機関、防衛に直接関係がある機関、海上の保安に直接関係がある機関、輸送の確保に直接関係がある機関、通信役務の提供に直接関係がある機関、電力の供給に直接関係がある機関、水道の供給に直接関係がある機関、ガスの供給に直接関係がある機関、選挙管理機関 別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関、その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関
4. 前条の規定による場合のほか、弊社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。
(1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限すること。
(2) 弊社は、平均的な利用を著しく上回る大量の通信を継続して行い、弊社または第三者のネットワークに過大な負荷を与えている会員の通信を制御または帯域を制限する場合があります。
(3) 電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、その契約者回 4 線を用いて行われた通信が弊社の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させる等弊社が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限することがあります。
(4) 弊社は、1 つの通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、事前に通知することなくその通信を切断または制限する場合があります。
(5) 弊社は、会員間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換 (P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手段を用いて行われるデータ通信について、速度や通信量を制限することがあります。
5. 前2条の規定によるほか、弊社が、窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断し又は 弊社若しくは提携事業者に対する代金債務 ( 立替払等に係る債務を含みます。) の履行が為されていないと判断して、契約者回線に接続された場合、その契約者回線を用いた通信の利用を制限することがあります。
6. 弊社は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するために作成した児童ポルノアドレスリスト ( 同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基づき弊社が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます。 ) において指定された接続先との間の通信を制限することがあります。
7. 弊社は、弊社所定の通信手段を用いて行われた通信について当該通信に割り当てる帯域を制御することがあります。
8. 弊社は、よりよいネットワーク品質を提供するために通信ごとにトラフィック情報の収集、分析、蓄積を行い、弊社が別に定める通信接続について制限を行うことがあります。 ※別記 14 の基準に該当する新聞社等の機関
(1) 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ア 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、あまねく発売されること。 イ 発行部数が1の題号について、8,000 部以上であること。
(2) 放送事業者等 放送法 ( 昭和 25 年法律第 132 号 ) 第2条に定める放送事業者及び有線テレビジョン放送法 ( 昭和 47 年法律第 114 号 ) 第2条に定める有線テレビジョン放送施設者であって自主放送を行う者
通信利用の制限. 1. 弊社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、弊社データセンター環境の通信の一部または全部を接続することができなくなった場合には、公の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、お客様に対する本件サービス等の提供を制限することがあります。
通信利用の制限. 当社は、天災、事変その他の非常事態の発生または発生する恐れのあるときは、公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため本サービスの提供を制限し、または中止する措置を取ることがあります。
通信利用の制限. お客様は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続することができなくなったときは、サービスが提供できなくなる場合があることを承諾します。
通信利用の制限. 当社は、通信が著しくふくそうし、通信の全部を接続することができなくなったときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執ることができるものとします。
(1) 次に掲げる機関に提供している契約者回線(当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。) 以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線に係る電気通信設備への通信を中止する措置を含みます。) 気象機関水防機関消防機関 災害救助機関 秩序の維持に直接関係がある機関防衛に直接関係がある機関 海上の保安に直接関係がある機関輸送の確保に直接関係がある機関 通信役務の提供に直接関係がある機関 電力の供給の確保に直接関係がある機関水道の供給の確保に直接関係がある機関ガスの供給の確保に直接関係がある機関選挙管理機関 別記 2 に定める基準に該当する新聞社等の機関 預貯金業務を行う金融機関 機関名 国又は地方公共団体の機関