Common use of 利用者端末の盗用等による損害等 Clause in Contracts

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

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Samples: Bank Pay 取引規定, Bank Pay Transaction Regulations, Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができますことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当 する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます

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Samples: Bank Pay取引規定

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます(1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBPことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます

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Samples: Bank Pay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBPことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます

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利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます(1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われたBPことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます

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Samples: Bankpay Transaction Regulations

利用者端末の盗用等による損害等. (1) (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

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利用者端末の盗用等による損害等. (1) (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができますことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は、当金庫に対して当該不正利用に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます

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利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。

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利用者端末の盗用等による損害等. (1) 盗難等にあったこと等により、第三者によって不正に行われた BP ことら送金(以下、本章において「不正利用」といいます。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当金庫に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができますことら送金(以下、本章において「不正利用」といいま す。)については、次の各号のすべてに該当する場合、利用者は当行に対して当該不正利用にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます

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