Common use of 前金払 Clause in Contracts

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる。

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Samples: 設計業務委託契約, 委託契約, 業務委託契約

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料の額が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書, 建築工事監理業務委託契約書, 公共建築設計業務委託契約書

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料の額が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が90日に満たないときは、この限りでない

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Samples: Construction Management Agreement

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社とこの契約書に規定する作業完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、委託料が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 委託契約

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、当該業務委託料が500万円に満たないとき又は履行期間の日数が90日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 委託契約

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 公共建築設計業務委託契約

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、約款記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3に相当する額以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が100万円に満たないとき又は履行期間の日数が30日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 業務委託契約

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(次条において「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の前払金の支払を発注者に請求す ることができる。ただし、業務委託料が 100 万円に満たないとき又は履行期間の日数が 90 日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 委託契約

前金払. 受注者は、業務委託料の額が130万円を超える業務については、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の額の10分の3以内の前払金の支払をこの契約締結の日から30日以内に発注者に請求することができる受注者は、保証事業会社と履行期間の末日を保証期限とする公共工事の前払金保証事 業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、 その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3に相当する額以内の前払金の支払 を発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が500万円に満たないとき又は履行期 間の日数が30日に満たないときは、この限りでない

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Samples: 建築工事監理業務委託契約書