前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第 31 条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3以内(1万円未満の端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第 37 条 受注者は、業務委託料が 50 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の 3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第34条 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、 円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第34条 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、3億6千万円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の40パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる発注者は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、受注者が保証事業会社と、契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、 円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる発注者は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、受注者が保証事業会社と、契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、1億円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の40パーセントの額(10万円未満のは数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第35条 受注者は、業務委託料が50万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第 34 条 発注者は、契約書で前払金の支払を約した場合において、受注者が保証事業会社と契約書記載の工期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、2億円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の40パーセントを超えない範囲内の額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第 34 条 受注者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第 4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする同条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の 10 分の4以内の前払金(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第34条 発注者は、契約書で前払金の支払いを約した場合において、受注者が保証事業会社と、契約書記載の契約期間を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結したときは、1億円を限度とし、受注者の請求により、契約金額の30パーセントの額(10万円未満の端数は切り捨てる。)を前払金として支払う。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第 36 条 受注者は、業務委託料が 50 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約 (以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の4以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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前金払. 第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第 2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金(10万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる第 37 条 受注者は、業務委託料が 50 万円以上の場合に限り、保証事業会社と、契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の 10 分の3以内の額(1万円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)の前払金の支払を発注者に請求することができる。
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