Common use of 加入契約の対象並びに成立 Clause in Contracts

加入契約の対象並びに成立. 加入契約は、各世帯個別の加入者となることを希望する者(以下、「加入申込者」という)が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。(以下契約成立後の当該申込者を「加入者」という) 2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします。 (1) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本契約約款上要請される各種料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。 (2) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れをいう)がある場合。 (3) 加入申込者がこの約款に違反する怖れがあると認められる場合。 (4) サービスの提供が施設設置面での構築が困難であると判断される場合。 (5) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従って頂けない場合。 (6) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権、その他を侵害する恐れがあると認められる場合。 (7) 加入申込者が未成年者、成年被後見人でそれぞれ法定代理人、成年後見人の同意が認められない場合。 (8) その他、業務に著しい支障がある場合。

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Samples: テレビサービス契約, テレビサービス契約, テレビサービス契約

加入契約の対象並びに成立. 加入契約は、各世帯個別の加入者となることを希望する者(以下、「加入申込者」という)が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。(以下契約成立後の当該申込者を「加入者」という加入契約は、各世帯個別の加入者となることを希望する者(以下、「加入申込者」という)が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申し込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。(以下契約成立後の当該申込者を「加入者」という) 2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。 当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします3 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません。当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申し込みを承諾しないことができるものとします。 (1) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本契約約款上要請される各種料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠ったことがあるなど、本契約約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (2) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れをいう)がある場合 (3) 加入申込者がこの約款に違反する怖れがあると認められる場合。加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合 (4) サービスの提供が施設設置面での構築が困難であると判断される場合 (5) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従って頂けない場合。料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 (6) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権、その他を侵害する恐れがあると認められる場合。加入申込者が当社の放送する番組の著作権、その他を侵害するおそれがあると認められる場合 (7) 加入申込者が未成年者、成年被後見人でそれぞれ法定代理人、成年後見人の同意が認められない場合 (8) 契約の申し込みをした者が反社会勢力に該当した場合 (9) 契約の申し込みをした者が反社会勢力に本サービスを利用させた場合 (10) その他、業務に著しい支障がある場合

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Samples: 光テレビサービス契約約款

加入契約の対象並びに成立. 加入契約は、各世帯個別の加入者となることを希望する者(以下、「加入申込者」という)が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。(以下契約成立後の当該申込者を「加入者」という加入契約は、各世帯個別の加入者となることを希望する者(以下、「加入申込者」という)が予めこの約款を承認し、当社の指定する方法により所要事項を当社に通知することを申し込みとし、当社がこれを承諾することにより成立するものとします。(以下契約成立後の当該申込者を「加入者」という) 2 前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出して頂きます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません前項の場合において、当社が契約申込書の記載内容を確認するための書類を提出していただきます。ただし、当社が別に定める方法により確認する場合および当社が特に認める場合は、この限りではありません当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申込みを承諾しないことができるものとします当社は、前項の規定にかかわらず、次に該当する場合には、申し込みを承諾しないことができるものとします。 (1) 加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本契約約款上要請される各種料金の支払いを怠る恐れがあると認められる場合。加入申込者が自己に課せられた債務の履行を怠った事があるなど、本契約約款上要請される各種料金の支払いを怠るおそれがあると認められる場合 (2) 加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れをいう)がある場合。加入申込書の記載事項に虚偽、不備(名義、捺印、識別のための番号及び符号情報等の相違・記入漏れ)がある場合 (3) 加入申込者がこの約款に違反する怖れがあると認められる場合。加入申込者がこの約款に違反するおそれがあると認められる場合 (4) サービスの提供が施設設置面での構築が困難であると判断される場合 (5) 料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従って頂けない場合。料金等のお支払い方法について、当社が定める方法に従っていただけない場合 (6) 加入申込者が当社の放送する番組の著作権、その他を侵害する恐れがあると認められる場合。加入申込者が当社の放送する番組の著作権、その他を侵害するおそれがあると認められる場合 (7) 加入申込者が未成年者、成年被後見人でそれぞれ法定代理人、成年後見人の同意が認められない場合 (8) 契約の申し込みをした者が反社会勢力に該当した場合 (9) 契約の申し込みをした者が反社会勢力に本サービスを利用させた場合 (10) その他、業務に著しい支障がある場合

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Samples: 光サービス約款