補償対象額 のサンプル条項

補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がご本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 なお、ご契約先の年間補償額は、複数店舗および複数口座の損害を合算し、1千万円を上限とします。
補償対象額. 前号の請求がなされた場合、当組合は第5条に定める補償対象期間になされた不正払戻し等にかかる第6条に定める補償対象金額について、第7条に定める補償基準に従い、第3条に定める補償上限金額および第6条に定める補償対象金額を限度として補償します。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、30日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる手数料・利息に相当する金額 (以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当組合は補償対象額の全部または一部について補償出来ない場合があります。
補償対象額. お客さまからの補償請求がなされた場合、不正な振込・振替等がお客さまの故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事 情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込・振替等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 ただし、当該振込・振替等がおこなわれたことについて、お客さまの重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. お客様からの補償請求がなされた場合、不正な資金移動等がお客様の故意または過失による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 不正な資金移動等がお客様の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてお客様の損害の全部または一部を補償いたしかねる場合があります。 前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、契約者ID(利用者番号)、ログインパスワード、資金移動用パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 また、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補償いたしません。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知する事ができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含み、ご契約先が不正な資金移動等を行った実行行為者、幇助者その他の損害賠償義務者または不当利得返還義務者から現実に受けた損害賠償金または不当利得返還金を除きます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)について、当金庫所定の金額を限度として補償します。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの 場合、もしくはセキュリティ対策が行われていないなど注意義務違反が認められる場合等においては、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除 き、 当金庫は、 当金庫へ通知が行われた日の30 日(ただし、 当金庫に通知 す る こ とが で き ない や む を得 な い 事情 が あ るこ と を お客 様 が 証明 し た 場合は、 その事情が継続していた期間に30 日を加えた日数まで遡った期間とし ます 。) 前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます 。) の額に相当する金額(以下「補償対象額」 といいます 。)を 補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、 または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。