補償対象額 のサンプル条項

補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金 庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額について、3 千万円を上限(以下「補償対象額」といいます)で補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫 は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含み、お客様が不正な資金移動等を行った実行行為者、幇助者その他の損害賠償義務者または不当利得返還義務者から現実に受けた損害賠償金または不当利得返還金を除きます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合、もしくはセキュリティ対策が行われていないなど注意義務違反が認められる場合等においては、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を第2条第4項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 ただし、不正な資金移動等がご契約先の過失による場合、当金庫は、当金庫の判断により、事案の内容に応じてご契約先の損害の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. お客さまからの補償請求がなされた場合、不正な振込・振替等がお客さまの故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客さまが証明した場合は、その事 情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込・振替等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を第2条第3項第2号本文の規定にかかわらず補償するものとします。 ただし、当該振込・振替等がおこなわれたことについて、お客さまの重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある場合、当金庫指定のセキュリティ対策が行われていないなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前号の請求がなされた場合、当組合は第5条に定める補償対象期間になされた不正払戻し等にかかる第6条に定める補償対象金額について、第7条に定める補償基準に従い、第3条に定める補償上限金額および第6条に定める補償対象金額を限度として補償します。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます。)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
補償対象額. 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当組合は、当組合へ通知が行われた日の30日(ただし、当組合に通知することができないやむをえない事情があることを契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に 30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下、「補償対象額」といいます)を補償するものとします。ただし、当該資金移動等が行われたことについて、契約者に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当組合は補償対象額の全部または一部について補償しかねる場合があります。