初期契約解除等 のサンプル条項

初期契約解除等. 国内受信者は、契約書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面より当該契約の解除を行うことができるものとします。(以下「初期契約解除」といいます)。
初期契約解除等. 加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3 第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。 前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
初期契約解除等. 1. 利用者は、契約内容書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令基づき、文書よりその契約の解除を行うことができます。 2. 前項よる契約の解除は、同項の文書を発したときその効力を生じます。 3. 本条第1項の規定基づき契約の解除を行う場合、加入者は宅外引込工事、宅内工事、解除伴う撤去工事等要したすべての費用および手数料、解除まで提供された本サービスの料金を負担するものとします。
初期契約解除等. 契約者は、当社より交付された契約書面を受領した日から起算して、8日を経過するまでの間、文書によりその申込みの契約の解除を行うことができます。
初期契約解除等. 加入申込者は、契約書面受領日から起算して8日を経過するまでの間、文書によりその申込みを撤回又は当該契約の解除を行うことができるものとします。なお、文書をお送りいただく場合は、加入申込者の責任と負担でお願いいたします。
初期契約解除等. 加入者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令の定めに基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 前項の規定による契約の解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3 第1項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入者は引込工事、宅内工事等の着工または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。 前3項の規定の他、加入者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申し込みを撤回することができます。この場合、当社は加入者に対し、いかなる費用の負担も求めません。
初期契約解除等. 及び第16条(契約者が行う契約の解除)に定めるとおり、1契約回線ごとに当社の資産となる貸出機器の撤去工事等にかかわる費用を当社に支払って頂きます。その費用の額は、次の6-➘.(料金額)の規定の額に消費税等相当額を加算した額とします。
初期契約解除等. 加入申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により契約の解除を行うことができます。(J:COM STREAM は除きます。)
初期契約解除等. 1. 加入申込者は、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、法令に基づき、文書により契約の解除を行うことができます。 2. 前項の規定による解除は、同項の文書を発したときにその効力を生じます。 3. 第 1 項の規定に基づき契約の解除を行う場合、加入申込者は引込工事、宅内工事等の着工、または完了済みの工事、撤去に要する工事および手続きに要した全ての費用を負担するものとします。 4. 前 3 項の規定の他、申込者は、契約成立日以前に当社に対して申し出を行い、当該申し出が当社に到達することを条件として、当該契約の申込みを撤回することができます。この場合、当社は加入申込者に対し、原則として、いかなる費用の負担も求めません。 5. 放送サービスを含む定期契約(定期契約とは、「契約者もしくは加入申込者からの申込みにより適用する 1 年、2 年等の有期間の契約」をいいます。)を締結した場合において、契約締結後書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間に定期契約の解除を行う場合も前各項と同じく扱います。
初期契約解除等. 加入者は、 工事を完了した日 (工事がない場合、 CCNがお客様に対しお伝えした利用開始日) から起算して8日を経過するまでの間、 書面により契約の解除を行うことができるものとします。