労働環境報告書の提出 のサンプル条項

労働環境報告書の提出. 調査(改善指導等) 申 出 ・ 相 談
労働環境報告書の提出. 調査・是正指導 ・是正指導を受けた際の改善と改善内容の報告
労働環境報告書の提出. 調査(是正指導等)
労働環境報告書の提出. 労働環境報告書等の提出手続きについて 特定公契約に携わる労働者等が安心して働くことができるよう、適正な労働条件が確保されているかどうかを確認するため、受注者等(元請負者・下請負者)に対し、労働環境報告書(様式第1号又は様式第2号)の提出を求めます。 受注者は、下請負者も含めて、すべての労働環境報告書を取りまとめの上、市に提出してください。また、下請負者の追加及び変更が生じた場合についても同様の扱いとします。 【書類提出の流れ】 元請負 一次下請 二次下請 三次下請 松本市 受注者 下請負者 (元請者) 下請負者 (元請者) 下請負者 取りまとめ後、市へ提出 取りまとめ後、特定受注者へ 提出 取りまとめ後、一次下請負者へ提出

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  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 延滞利息 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。

  • 遅延利息 契約者が、本サービスの利用料金その他の利用契約等に基づく債務を所定の支払期日が過ぎてもなお履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日の前日までの日数に、年 14.6%の利率で計算した金額を延滞利息として、本サービスの料金その他の債務と一括して、当社が指定する期日までに当社の指定する方法により支払うものとします。

  • 使用できる機器 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当組合(会)所定のものに限ります。本サービスに使用する端末は、契約者の負担および責任において契約者が準備し、本サービスの利用に適した状態および環境に設定し維持するものとします。

  • 旅程管理 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  • 設計図書の変更 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 自動車の保険について ご契約前にご確認いただきたいこと

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。