建設工事 のサンプル条項

建設工事. 1事故につき 火災、落雷および破裂・爆発の場合その他の場合
建設工事. 業務委託 今後も原則として電子入札案件にて発注を行います。 ※電子入札システム利用者登録をされていない方は、利用者登録をお願いします。
建設工事. 運用開始時期:2023年6月1日以降公告する案件 対象案件 :全案件
建設工事. 建設工事とは,現場において行われる次の工事をいう。
建設工事. 各工事毎の請負金額が1事故ごとのお支払限度額となります。土木工事 1事故1保険期間中2,000万円限度
建設工事. 委託業務のうち、ネットワーク配線・電源工事等が建設業法の適用対象となる工事である場合、次の各条項が適用されるものとします。 (1) 委託業務の実施期間(着手時期および完了予定時期)については、「納入予定日」として記載のとおりとします。 (2) 甲または乙から設計変更または工事着手の延期もしくは工事の全部もしくは一部の中止の 申出があった場合は、委託業務の実施期間および料金の額の変更または損害の負担等につ いて、別途甲乙協議の上、定めるものとします。なお、前記の申出がもっぱら甲の都合によ るときは、原則として、乙の増加費用ないし損害全てを含めて料金を変更するものとします。申出がもっぱら乙の責に帰すべき事由によるときは、総則条項の定めに従うものとします。 (3) 天災、不可抗力その他乙の責に帰すことのできない事由により、納入予定日までの業務完了が困難となったときは、乙は、甲に対し遅滞なくその旨通知し、甲乙協議の上、委託業務の実施期間を変更するものとします。これにより乙に追加の費用負担ないし損害が生じるときは、甲乙協議の上、当該金額を全て含めて料金を変更するものとします。 (4) 本契約締結後、履行の完了までの間に租税の変更や物価賃金の変動等が生じ契約金額が不適当となったときは、甲乙協議の上、契約金額および委託業務の内容を変更するものとします。 (5) 委託業務に関し甲より提供される資材または機械・設備等の貸与等があるときは、その内容及び方法について予め甲乙別途協議するものとします。なお費用負担については原則として無償とします。 (6) 甲が本契約で合意した支払期限内に委託料金を乙に支払わなかったときは、総則条項第8条 (請求および支払)に定める遅延損害金を損害賠償として乙に支払うものとします。
建設工事. 測量・建設コンサルタント等の委託業務
建設工事. 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
建設工事. 基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。