延滞利息 のサンプル条項

延滞利息. 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、年14.5%の割合(閏年も3 65日として計算するものとします)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。ただし、支払期日の翌日から計算して10日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。
延滞利息. 加入者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
延滞利息. お客様は、機器損害金について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの間の当社が定める日数について年 14.5%の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。)で計算して得た額を延滞利息として、当社が指定する期日までに当社へ支払っていただきます。
延滞利息. 契約者は、弊社指定の支払期日までに利用料金等の支払いを行わない場合、支払期日の翌日から起算して支払い実施日まで、年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息金として、利用料金等と一括して支払う義務を負うものとします。
延滞利息. 本サービス契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.6%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払って頂きます。ただし、支払期日の翌日から起算して 15 日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
延滞利息. 市又は事業者が、本事業契約に基づき行うべき支払が遅延した場合、未払い額につき延滞日数に応じ政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示(昭和 24 年大蔵省告示第 991 号)に定める履行期日時点における遅延利息の率で計算した額の延滞利息を相手方に支払わなければならない。 (協議)
延滞利息. お客様は、弊社指定の支払期日までに利用料金等の支払を行わない場合、支払期日の翌日から起算して支払実施日まで、年14.5%の割合による延滞利息金を利用料金等と一括して支払う義務を負うものとします。
延滞利息. (1) お客さまが料金を支払期日を経過してなお支払われない場合には,当社は,支払期日の翌日から支払いの日までの期間の日数に応じて延滞利息を申し受けます。 (2) 延滞利息は,その算定の対象となる料金から,消費税等相当額から次の算式により算定された金額を差し引いたものおよび再生可能エネルギー発電促進賦課金を差し引いた金額に年 10 パーセントの割合(閏年の日を含む期間についても,365 日当たりの割合といたします。)を乗じて算定してえた金額といたします。
延滞利息. 利用会員は、請求金額について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払い期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について、該当料金に対して年 14.5%の割合 ( 年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365 日当たりの割合とします。) で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
延滞利息. 契約者は、レンタルサービス料金等その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いをしない場合、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について当社が定める割合で計算して得た額を延滞利息として、前項に従って当社に対して支払うものとします。