募集内容 のサンプル条項

募集内容. 津島市公告式条例(昭和25年津島市条例第45号)第2条第2項に規定する掲示場及び津島市公式ホームページにおいて公表するほか、下記13の担当部局において、実施要領、仕様書を配布する。
募集内容. 施設の名称 浜岡総合運動場 所在地 静岡県御前崎市池新田000番地 設置目的 市民体👉の向上を図り、もってスポーツ振興を期するため 施設概要 ○野球場 面積:16,200 ㎡ 完成年度:H2 改修 ・収容人員 6,000 人(内野観覧席 3,000 人、外野観覧席 3,000 人) ・両翼 95m、センター118m ・バックネット、バックスクリーン、スコア―ボード ・管理施設(事務室、会議室、本部室、放送室、医務室、記者室) ・照明灯6基(24 灯/基) ○陸上競技場 面積:23,200 ㎡ 完成年度:H11 改修 ・全天候型 400mトラック[7 コース] 直線 8 コース ・フィールド(天然芝)108m×65.5m ・砲丸投×1、走幅跳・三段跳×2、棒高跳×2、走幅跳×1、ハンマー・円盤投×1 ・照明灯 4 基(16 灯/基) ・管理棟(放送施設) ・備品倉庫 ○テニスコート 面積:2,900 ㎡ 完成年度:H6、H10 改修 ・砂入人工芝4面(透水型) ・マルチハロゲン灯 18 基 ○多目的広場 面積:24,270 ㎡ 完成年度:H7 ・サッカーコート兼ソフトボール サッカーコート 69m×94m ソフトボール場 2 面 ・ゲートボール場 5 面 ・駐車場(30 台) ・駐輪場 ○開場時間、休場日 開場時間:午前 8 時 30 分から午後 9 時 30 分まで (多目的広場のみ午後 5 時まで) 休場日:毎週月曜日、年末年始(12 月 28 日〜1 月 4 日) (ただし祝日の場合は臨時開館可能) ○ 入場者実績 令和4年度(2022 年度)約 88,626 名 【参考】過去 5 年平均 約 109,838 名 ○ 管理運営 指定管理者:公益財団法人 御前崎市振興公社 指定管理期間:令和5年(2023 年)4月1日から令和8年(2026年)3月 31 日まで 指定管理事業内容:施設の維持・管理・運営等 主な主催イベント (令和 4 年度実績) 〇 高校野球(7 月) 〇 駅伝大会(1月) ※【参考】 開場日数 306 日/365 日 契約期間 契約締結日の翌日から3年間を希望 協定締結及び契約更新 今年度内に 3 年間の協定を締結した上で、単年度契約を締結し、 2年目に向けて変更等がない場合には、協定期間内(2 年間)は自動更新します。なお、協定期間終了後も当該施設を対象としたネーミングライツ・パートナー制度を継続する場合には、次期の選定にあたり、協定期間内に優先交渉権者となる協定締結(継続更新)の意向を確認させていただきます。 ネーミングライツ料 年額60万円以上 (契約額は消費税及び地方消費税を加えた額となります) ネーミングライツ料 により市が行う事業 施設の老朽化に伴う維持管理費への充当 愛称の要件 〇 施設の用途に沿った愛称 〇 御前崎市ネーミングライツ事業実施要綱第9条第1項各号に 該当する愛称は不可 愛称の掲示が想定さ れる場所 〇 運動場入口 等 ※ ネーミングライツ・パートナーと協議の上、決定します。 その他の市の取組 〇 市ホームページでの愛称の使用 〇 施設ホームページ、施設パンフレットでの愛称の使用 〇 市の広報紙等での愛称の使用 等 特記事項 ○開場約 30 年近く経過しているため、工事等で長期休館する場合があります。 ※その場合、ネーミングライツ料については別途協議とします。
募集内容. 医療・健康、生命科学分野でご活躍、またはこれから参入希望のある方を対象に、展示会やプレゼンテーション・ピッチ等のビジネス・マッチングや商談時に有用なイラストレーションの作成希望のある方を募集いたします。 具体的には、 ① プレゼンテーション・ピッチの際に、自社製品・サービス、技術説明のためのイラストを自社で独自に描いているが、思うような表現ができないでいる
募集内容. (1) プロポーザル実施形式 公募型プロポーザル方式とする。
募集内容 

Related to 募集内容

  • 本サービスの内容等 1. 両社の提供する本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることのできるサービスに制限のある場合があります。 (1) カード発行会社が提供する、①ご利用代金明細照会、②ポイントの照会・交換、③キャッシングサービスの口座振込、④キャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへ変更する登録、⑤利用可能枠の変更申請、⑥メール配信、⑦その他のサービス (2) JCBの提 供する、①J/Secure(TM)、②メール配信、③MyJCB優待、④その他のサービス (3) 両社の提供する、①届出情報の照会・変更、②キャンペーン登録・キャンペーン情報照会、③その他のサービス (4) その他両社所定のサービス 2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、両社は、利用者に対し、事前にJCBホームページ等で公表またはEメール等で通知します。 3. 利用者のキャッシングサービスの利用可能枠の設定有無、または貸付の契約に関する勧誘に対する意思にかかわらず、利用者がキャッシングサービスに係るメニューを自ら選択をした場合、当該サービス内容に係る表示がされます。

  • 適用関係 本サービスに関して、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」及び「特定協定事業者約款」の規定が抵触するときは、「御見積書」・「御申込書」、「本約款」、「特定協定事業者約款」の順に優先して適用するものとします。

  • 本サービスの利用料金 本サービスの利用料金は、別表1に規定される料金に申込書に記載された管理対象端末数を乗じて計算します。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 本サービスの利用 本サービスの利用を希望するお客様は、本規約に同意の上、当社の定める方法により本サービスを利用するための登録(以下「利用登録」といいます。)を行うものとします。尚、利用登録を完了させ、当社が承諾したお客様を「本サービス利用者」といいます。

  • 本サービスの利用方法 本サービスの、利用方法は以下の通りとなります。

  • サービス利用の停止 1. 本サービスを利用する機能は、当金庫所定の手続きにより当金庫本支店へ申し出ることにより停止することができます。 2. 当金庫に登録されているキャッシュカード暗証番号と異なるキャッシュカード暗証番号を、当金庫所定の回数以上連続して入力された場合は、お客様に対する本サービスの提供を停止します。 3. キャッシュカードや通帳紛失等の届出があり、当金庫が当該届出に係る所定の手続きを行った場合は、本サービスを利用することができません。 4. 前3項により本サービスの利用を停止した場合において、お客様が本サービスの利用を再開する場合には、当金庫所定の手続きにより当金庫に依頼するものとします。

  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。 1) 支払期日を経過しても本サービスの利用料金を支払わない場合 2) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードの利用が解約、更新その他の理由により確認できなくなった場合 3) 本サービスの利用料金の決済に用いる契約者の指定クレジットカードが紛失等の事由により利用不能となり、クレジットカード会社から緊急に停止すべき旨の連絡が当社に来た場合 4) 当社指定の決済方法登録申込書が返送期限までに到着していない場合 5) 契約者に対する破産の申立があった場合、又は契約者が成年後見開始の審判、保佐開始の審判もしくは補助開始の審判を受けた場合 6) 本サービスの利用が第 25 条(禁止事項)の各号のいずれかに該当し、前条(契約者への要求等)第 1 号及び第 2 号の要求を受けた契約者が、当社の指定する期間内に当該要求に応じない場合 7) 前各号のほか本契約約款に違反した場合 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ停止の理由を契約者に通知します。ただし、やむを得ない場合は、この限りではありません。 3. 契約者がアカウント ID を複数個保有している場合において、当該アカウント ID のいずれかが前条第 1 項又は本条第 1 項により使用の一時停止又は解約となった場合、当社は、当該契約者が保有するすべてのアカウント ID の使用を一時停止、又は解約とすることができるものとします。 4. 当社は、本条第 1 項第 2 号又は第 3 号の事由による本サービスの利用停止の場合、契約者の 希望により、契約者が一時的にクレジットカード以外の決済方法を用いて利用料金を支払い、さらに後日新たに別のクレジットカードを登録することを条件に、本サービスを継続して使 用することを認めることがあります。ただし、本項の規定は当社の義務を定めるものではあ りません。 5. 前項の場合、契約者が、本サービスの利用料金その他の債務を所定の支払期日が過ぎてもな お履行しない場合、契約者は、所定の支払期日の翌日から支払日までの日数に、年 14.5% の割合で計算した金額を延滞損害金として、本サービスの利用料金その他の債務と一括して、当社が指定する方法で指定した日までに支払うものとします。また、その支払いに必要な振 込手数料その他の費用は、契約者の負担とします。 6. 本条の定めは、当社が契約者に対して損害賠償を請求することを制限するものではありません。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。