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区分 概要 のサンプル条項

区分 概要. 屋内プール 50m プール ○50m 及び 25m の競泳並びに水球、アーティスティックスイミング等の国内大会時の競技会場として機能することを主とし、競技者の練習場としても機能すること。 ○一般利用と競技利用を両立するプールとするため、25mプールに分割可能な可動壁、分割した 25m プールそれぞれが独立で水深の調整が可能な可動床(水深 0m 程度 ~3.0m、駆動部は含まない)を備えること。(「別紙 10 可動床・可動壁検討図」を一例として参照すること) ○プールは 10 レーンとし、50m×25m のサイズとすること。また、スタート台とタッチ板(取り外し式、両端壁に設置)を設置すること。 ○以下の規格を満し(公財)日本水泳連盟「プール公認規則」に基づく公認取得が可能な整備とすること。 ・競泳:公称 50m 国内基準競泳プール ・競泳:公称 25m 国内基準競泳プール(50m プールを分割して利用する) ・水球:国内基準公認水球プール ・アーティスティックスイミング:国内基準公認アーティスティックスイミングプール ○カメラで撮影した映像に基づく泳法の解析や選手への即時指導を可能とするため、天井・プールサイド・水中底面から動画撮影できるカメラ、その制御システム(カメラ制御、遅延再生、録画機能等)、即時指導に活用できる機器(タブレット、モニター等)を設置すること。そのほか、水中と水上を同時に動画撮影できるカメラや、泳法の解析ができるシステム(ソフトウェアを含む)の導入についても可能な範囲で提案すること。 対象競技は主に競泳(特定レーンの撮影を想定)とし、 水球及びアーティスティックスイミングについては、俯瞰で撮影した映像など併用可能なものを活用する。 飛込兼 25m プール ○飛込競技の国内大会時の競技会場として機能することを主とし、競技者の練習場としても機能すること。空き時間には県民の一般利用のプールとしても活用すること。 ○25m×25m のプールとし、一般利用と競技利用を両立するプールとするため、可動床(水深 0m 程度~5.0m、駆動部は含まない)を備えること。 ○以下の規格を満し(公財)日本水泳連盟「プール公認規則」に基づく公認取得が可能な整備とすること。 ・飛込:国内基準飛込プール ○カメラで撮影した映像に基づく演技の解析や選手への即時指導を可能とするため、プールサイドから動画撮影できるカメラ、その制御システム(カメラ制御、遅延再生、録画機能等)、即時指導に活用できる機器(タブレット、モニター等)を設置すること。 対象競技は飛込(飛び出しや入水の撮影を想定)とする。なお、十分な機能を満たす範囲において、移動式のカメラやモニターの導入など、一部機器の 50m プールとの併 用を可とする。 観客席 2,500 席以上(段状の観覧スペースを含む) その他 整備諸室 更衣室、監視室、救護室(医務室)、会議室、審判員控室、 大会運営室、放送室・記録室、選手招集室、表彰準備室、記者室、ドライランド、管理事務室等 延床面積合計 12,350m2 以上 ﴾2﴿ 階数・高さ等 新水泳場の建物の階数・高さについては、事業者の提案によるが、周辺環境への影響(敷島公園全体の公共空地としての環境及び隣接する松林への配慮等)・圧迫感の低減等に配慮するとともに、日影規制、電波法上の高さ規制を遵守した計画とすること。

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  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 契約内容の変更 1 本契約者は、第 6 条による申込書記入内容の変更を請求することができます。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • サービス内容の変更 当社は、本サービス利用者の承諾を得ることなく、本サービスの料金、サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を本サービス利用者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用されるものとします。

  • アカウントの管理 1. お客様がサービスを使用するにはアカウントを登録し、サービスの使用を継続する限り、登録情報を正確、完全かつ最新のものに保持することに同意しなければなりません。お客様のアカウントの登録情報に虚偽の事項がある場合は、当社はサービスの利用停止または本契約の解除をすることができます。 2. お客様はパスワードを常に安全な状態にしておくことに責任を有し、いかなる第三者にもパスワードを開示しないことに同意するものとします。お客様はサブアカウントを含め、お客様の名義およびアカウントで発生するいかなる活動に対しても全責任を有します。お客様がアカウントのパスワードまたは暗号化キーを紛失した場合、お客様はバックアップデータにアクセスできません。お客様は、アカウントの不正使用またはサービスに関連するその他の違反が発生したことが判明した場合については、直ちに当社に連絡しなければなりません。当社は、違反が発生した、または発生する可能性があると判断した場合、お客様のアカウントを一時停止し、ユーザー名およびパスワードを変更するよう要求できるものとします。

  • 契約内容 事故発生等により生じた利用者への補償について 本サービスに関して、利用者に損害が発生した場合、電子決済等代行業者が定める利用規約に従って、電子決済等代行業者が利用者に対して損害を賠償又は補償します。

  • 補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失がある等の場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。

  • サービスの廃止 1. 当社は、当社の判断により、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。 2. 当社は、前項の規定により本サービスの全部又は一部を廃止するときは、本サービス利用者に対し、廃止する日の1 ヶ月前までに、その旨を通知します。 3. 当社は、本サービスの一部又は全部が廃止したことにより本サービス利用者に損害が生じた場合でも一切責任を負わないものとします。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 事業契約 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。