事業契約. 甲及び乙は、この協定締結後、令和3年●月を目途として、山北町議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。
事業契約. 市及び優先交渉権者は、平成 30 年 2 月上旬を目処として、募集要項等に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、一宮市議会への事業契約に係る議案提出日までに、市と事業予定者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
事業契約. 1 甲及び乙は、本事業に係る事業契約の仮契約を、本協定締結後、第3条で定める株式会社を設立のうえ、平成22年6月上旬を目途として、豊橋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、甲と事業予定者間で締結せしめるものとする。
2 前項の仮契約は、事業契約の締結について豊橋市議会の議決を得たときに本契約としての効力を生じるものとする。
3 前2項の定めにかかわらず、事業契約に係る本契約の成立前に、乙のいずれかが次の各号所定のいずれかのとき、甲は、事業契約に関し、仮契約を締結せず又は本契約を成立させないことができるものとする。
(1) 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下 「独占禁止法」という。)第49条第1項の排除措置命令を受け、かつ、同条第6項に規定する期間内に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(2) 独占禁止法第50条第1項の納付命令を受け、かつ、同条第4項に規定する期間内 に同項の規定による審判の請求をしなかったとき。
(3) 独占禁止法第52条第4項の規定により審判請求を取り下げたとき。
(4) 独占禁止法第66条第1項から第3項までに規定する審決(同条第3項の規定により原処分の全部を取り消すものを除く。)を受け、かつ、当該審決の取消しの訴えを独占禁止法第77条第1項に規定する期間内に提起しなかったとき。
(5) 独占禁止法第77条第1項の規定により審決の取消しの訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(6) 自ら又はその役員若しくは使用人その他の従業者について、刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は第198条の刑が確定したとき。
(7) その他、事由の如何を問わず、甲の指名停止措置を受けたとき。
4 甲及び乙は、事業契約成立後も、本事業の遂行のために協力するものとする。
5 乙は、甲と事業予定者との事業契約の仮契約の締結と同時に、別紙1の様式による出資者保証書を作成して甲に提出するものとし、また、乙以外の事業予定者の株式の保有者全員から別紙2の様式による誓約書を徴求して、甲に提出するものとする。
事業契約. 県は、本協定締結後、本事業に係る入札説明書に記載した日程に沿って、落札者と事業契約を締結するものとし、落札者は、県との間で事業契約を締結するものとする。
事業契約. 構成企業は、入札説明書に従い本事業に係る事業契約の仮契約(以下「事業仮契約」という。)を、本協定締結後、令和 4 年 10 月 31 日までに、事業予定者をして市との間で締結せしめるものとする。
事業契約. 市及び落札者は、平成 28 年1月中旬を目処として、入札説明書等に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、福岡市議会への事業契約締結に係る議案提出に向け、市と事業予定者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
事業契約. 甲及び乙は、事業契約に係る仮契約を、本協定締結後、令和3年11月〔 〕日を目途に、甲と特別目的会社との間で締結せしめるべく最大限努力するものとする。
事業契約. 市及び落札者は、平成 27 年 7 月下旬を目処として、入札説明書に添付の事業契約書(案)の形式及び内容にて、芦屋市議会への事業契約に係る議案提出日までに、市と落札者間で事業契約の仮契約を締結できるよう最大限努力する。
事業契約. 甲及び乙は、本協定締結後、令和 5 年 7 月末を目途に、つくばみらい市議会に対する事業契約の議決に係わる議案提出日までに、甲と事業予定者間での事業契約の仮契約を締結せしめるものとする。
事業契約. 県は、本協定締結後、本事業に係る入札説明書に記載した日程に沿って、PFI 事業者と事業契約を締結するものとし、落札者は PFI 事業者に県との間で事業契約を締結させるものとする。