原状回復等. 依頼者は、撮影等が終了した後、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ清掃するものとします。 • 依頼者は、撮影等が終了した後速やかに、撮影等に用いた場所又は施設の現況写真を添えて、当団体に撮影等の終了を報告するものとします。
原状回復等. 乙は、指定期間を満了したとき、又は指定手続条例第12条第2項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部又は一部の停止を命じられたときは、自己の責任及び費用において、遅滞なく、本施設の土地、建物及び設備を原状に復し、備品以外の動産を取り片付け、又は撤去して、甲に通知するものとする。
原状回復等. 撮影者は、撮影等が終了した後、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ清掃するものとします。 ・撮影者は、撮影等が終了した後速やかに当市に撮影等の終了を報告するものとします。
原状回復等. 乙は、指定期間が満了したとき(指定が取り消されたときを含む。以下この章において同じ。)は、その費用及び責任において管理施設を原状に回復した上で甲又は甲の指定する者(以下「管理承継者」という。)に引き渡さなければならない。ただし、甲の承認を得たときにおける当該承認に係る部分については、この限りでない。
原状回復等. 契約の解除により、買受人が売渡人に本件土地等を返還するにあたっては、売渡人の指定する期日までに原状に復し返還するものとする。ただし、売渡人が認めた場合はこの限りではない。
原状回復等. 依頼者は、撮影等が終了した後、撮影等に用いた場所又は施設等を速やかに原状回復させ、かつ清掃するものとします。
原状回復等. 事務の引継) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
原状回復等. 利用者は、予約した利用時間を厳守し、当該利用時間内に利用施設、備品および付帯設備等を原状に回復し、施設利用担当の点検を受けた後、本施設から退室してください。特に常設展を利用する場合は通常の開館時間 (10:00~17:00)に支障がないように利用時間を厳守してください。
原状回復等. 1 事業者等は、第4条に定める貸付期間が満了したとき、又は第 15 条並びに前条の規定により本契約が解除されたときは、本市の指定する期日までに、本市の指示により自己の責任と負担において、貸付物件上の建物その他工作物を除去し、貸付物件を原状に回復して、本市に更地で返還しなければならない。ただし、再契約のほか、本市が指示した場合にはこの限りではない。
2 事業者等は本市に対し、第4条に定める貸付期間が満了する日の1年前までに、建物 の取壊し及び建物賃借人の明渡し等貸付物件の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。
3 事業者等は、第6条第1項に定める期間中に、第1項に定める義務に違反した場合には、金(貸付料年額)を違約金として、本市に支払わなければならない。
4 事業者等は、第6条第1項に定める期間を経過した後において第1項に定める義務に違反した場合の違約金は、本市の定める基準により算定した金額によることに同意する。なお、金額については本市が事業者等に対し通知する。
5 前2項に定める違約金は、第 19 条に定める損害賠償の予定又はその一部を解釈しない。
6 本契約は、借地借家法第 23 条の規定に基づくものも含むものであり、借地借家法第 13 条の規定にかかわらず、第4条に定める貸付期間が満了したとき又は前条第1項の規定により本契約が解除されたときに、事業者等は本市に対し、建物を買い取るべきことを請求することはできない。また事業者等は、民法第 608 条に基づく費用の償還、その他いかなる名目においても、財産上の請求を一切行うことができない。
原状回復等. 乙は、甲が第 11 条第1項若しくは第2項の規定により解除権を行使したとき、又は前条第1項の規定により買戻権を行使したときは、売買物件を原状に回復し、甲の立会い及び確認を得て甲の指定する期日までに返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させる必要がないと認めたときは、この限りでない。