Common use of 取引停止通知 Clause in Contracts

取引停止通知. 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機 関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る でんさいの支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。

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Sources: 利用規約, 業務規程

取引停止通知. 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機 関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 回目の支払不能事由が窓口金融機関か ら通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る でんさいの支払期日から起算して 回目の支払不能事由に係るでんさいの支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。

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Sources: 業務規程

取引停止通知. 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債 務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る か月以内の日を支払期日とする他のでん さいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機 関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 回目の支払不能事由が窓口金融機関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る でんさいの支払期日から起算して 回目の支払不能事由に係るでんさいの支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。

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Sources: 業務規程

取引停止通知. 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る 支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る か月 以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機 関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 回目の支払不能事由が窓口金融機関から 通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る でんさいの支払期日から起算して 回目の支払不能事由に係るでんさいの 支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する。

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Sources: 百五でんさいサービス利用規定

取引停止通知. 当会社は、前条第 1 項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して 6 か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る 2 回目の支払不能事由が窓口金融機 関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該 2 回目の支払不能事由に係る でんさいの支払期日から起算して 3 銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する当会社は、前条第1項の規定による通知(以下「支払不能通知」という。)に係る支払不能でんさいの債務者について、当該支払不能でんさいの支払期日から起算して6か月以内の日を支払期日とする他のでんさいに係る 2回目の支払不能事由が窓口金融機関から通知された場合には、次に掲げる場合を除き、当該2回目の支払不能事由に係るでんさいの支払期日から起算して3銀行営業日を経過した日において、当該債務者に対し、取引停止処分を科すものとし、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知する

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Sources: 業務規程