情報の交換 甲及び乙は、相互の防災計画の状況、協力要請事項に関し、必要に応じて情報交換を行う。
供給電気方式、供給電圧および周波数 供給電気方式および供給電圧は,交流単相2線式標準電圧 100 ボルトまたは交流単相3線式標準電圧 100 ボルトおよび 200 ボルトとし,周波数は,標準周波数 60 ヘルツといたします。ただし,供給電気方式お よび供給電圧については,技術上やむをえない場合には,交流単相2線式標準電圧 200 ボルトまたは交流
個人情報について 組合員・お客さまの個人情報は、ご本人かどうかの確認、共済契約の締結・維持管理、共済金のお支払いなどを含む共済契約の判断に関する業務や、当会の事業、各種共済商品、各種サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。 また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱う場合は、あらかじめご本人の同意をいただきます。
デビットカード取引契約等 (1) 前条第 1 項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。 (2) 前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
料金の支払 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。
異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。
情報の提供 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂くことになります。
申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。
輸出規制 甲は、プロダクト・サポートに関する技術及びその派生物が、輸出管理に関する法令並びに外国為替及び外国貿易法及びこれに関する規則に基づく輸出規制に服しうることを確認し、これらを完全に遵守します。
この特約の適用条件 この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。