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料金の支払 のサンプル条項

料金の支払. 1. 毎月所定の日(銀行休業日の場合はその前営業日)に、以下の料金をお支払いいただきます。 (1) 利用料および共益費 (2) オプションサービス利用料 (コピー利用料、ミーティングルーム利用料など、運営者が定めるもの) 2. 利用料、共益費およびオプションサービス利用料は、公租公課の増減、諸物価その他経済事情の著しい変動により不相応となったときは、会員に事前に通知をしたうえで変更することがあります。 3. 本契約の始期において、利用料等の計算期間が 1 ヶ月に満たない場合は、1 ヶ月を 30 日として日割り計算するものとします。また、解約月の日割り計算はしないものとします。
料金の支払. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
料金の支払. 1. 契約者は、利用申込書又は注文書に記載された本サービスの導入費用及び月額利用料金(一括の場合は「年額利用料金」)に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により当社あるいは当社指定の金融機関に対して支払うものとします。利用料金は、日割り計算せず、サービス開始日が属する月の初日より算定します。 2. 初期費用及び年額利用料金は、本サービス提供開始日を含む月の翌月末までにこれを支払うものとします。 3. 月額利用料金は、該当月の料金を翌月末までにこれを支払うものとします。 4. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 5. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。
料金の支払. 販社は乙との取り決めに従い、プロダクト・サポート料を乙に支払うものとします。
料金の支払. 第 3 条(損害賠償)、第 6 条(輸出規制)、第 8 条(不可抗 力等)、第 9 条(権利義務の譲渡等の禁止)、第 10 条(反社会的勢力に該当しない ことの保証)、第 12 条(解除)第 2 項及び第 3 項、本条、第 15 条(準拠法及び合 意管轄)及び第 16 条(完全合意)は本契約終了後も引き続き有効に存続するものとします。
料金の支払. 販社から乙に対する支払いを以って甲の支払いとし、本契約が更新された場合も同様とします。
料金の支払. 1. 甲は、乙に対し、乙所定書面等規定のサブスクリプション料金を、乙 所定書面等規定のプロダクトキー開始日から 30 日以内、又は乙が甲より 乙所定書面等を受領した後に発行する請求書に記載された支払期日までに、消費税相当額を加算して、乙の指定の銀行口座に現金振込により支払うも のとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。 2. 甲は、前項に基づくサブスクリプション料金の支払義務を怠ったときは、乙に対して、法定利率(本契約締結時のもの)による遅延損害金を支払うものとします。 3. 販売協力会社を通じて本契約を締結する場合には、前2 項の支払いは販売協力会社を通じて行うものとします。
料金の支払. 1. 本契約における第3条第1項第 3 号および本月額レンタル料について、乙が決裁シス テムを通じて、甲のカード決済を丙に確認(以下、「本支払の確認」という。)する。 2. 本契約における甲の本カード決済は、前項における本支払の確認を丙が承認した場合 (以下、「本支払の承認」という。)と同時に行われることとし、甲は当該支払について、前払いであることを承諾する。 3. 本契約における本カード決済日は、第 2 条に定める本申込の日とする。
料金の支払. 甲は、注文書記載のプロダクト・サポート料を、契約申込書記載のプロダクト・サポート開始日から30日以内、又は乙が甲の契約申込書を受領した後に発行する請求書に記載された支払期日までに、消費税相当額を加算して、乙の指定の銀行口座に現金振込により支払うものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。支払を遅延した場合には、甲は商事法定利率による遅延損害金を加算して支払うものとします。
料金の支払. 1. 契約者は、別表第2号に規定する初期費用および月額費用に消費税相当額を加えた額を、当社指定の方法により支払うものとします。 2. 初期費用は、本サービス提供開始日を含む月の翌々月10日までにこれを支払うものとします。 3. 初回の月額費用は、前項に記載の初期費用の支払いと同時にこれを支払うものとし、初回以降の月額費用は当月分を翌月10日までに支払うものとします。 4. 契約者は、料金等の支払を不法に免れた場合、その免れた額の3倍に相当する額を割増金として当社に対して支払うものとします。 5. 契約者は、料金等その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払がなされない場合には、支払期日の翌日から支払日の前日までの日数について、年14.5%の割合(年365日の日割換算)で計算した額を延滞利息として当社に支払うものとします。