取扱商品・取引時間 のサンプル条項

取扱商品・取引時間. 取扱通貨ペアの概要 通貨ペア 取引単位 最小 変動幅 注文入力可能値幅 (誤入力防止のための超過制限幅) / 米ドル/円 50 円 相対する気配値(※)より 小さい指定価格 (下限なし) 相対する気配値(※)より 大きい指定価格 (上限なし) / ユーロ/円 50 円 / 英ポンド/円 100 円 / 豪ドル/円 10,000 50 円 / スイスフラン/円 100 円 通貨単位 / カナダドル/円 100 円 / NZ ドル/円 100 円 / トルコリラ/円 100 円 / ポーランドズロチ/円 100 円 / 南アフリカランド/円 500 円 / ノルウェークローネ/円 100,000 500 円 / 香港ドル/円 500 円 通貨単位 / スウェーデンクローナ/円 500 円 / メキシコペソ/円 500 円 / ユーロ/米ドル 1USD / 英ポンド/米ドル 1USD / 英ポンド/スイスフラン 1CHF / 米ドル/スイスフラン 1CHF / 米ドル/カナダドル 10,000 1CAD / 豪ドル/米ドル 1USD 通貨単位 / ユーロ/スイスフラン 1CHF / ユーロ/英ポンド 1GBP / NZ ドル/米ドル 1USD / ユーロ/豪ドル 1AUD / 英ポンド/豪ドル 1AUD / ラージ・米ドル/円 100 円 / ラージ・ユーロ/円 100,000 100 円 / ラージ・英ポンド/円 100 円 通貨単位 / ラージ・豪ドル/円 100 円 / ラージ・ユーロ/米ドル 10USD ※「相対する気配値」とは売注文なら買気配値、買注文なら売気配値となります。 ※最低取引単位は 1 枚です。 ※くりっく 365 における、米ドル/円、ユーロ/円、英ポンド/円、豪ドル/円、スイスフラン/円、カナダドル/円、NZ ドル/円、ユーロ/米ドル の 1 注文あたりの発注上限枚数は 500 枚です。その他の通貨ペアの 1 注文あたりの発注上限枚数は 300 枚です。 くりっく 365 ラージにおける、 米ドル/円(ラージ)、ユーロ/円(ラージ)、英ポンド/円(ラージ)、豪ドル/円(ラージ)、ユーロ/米ドル(ラージ) の 1 注文あたりの発注上限枚数は 50 枚です。 ・「注文入力可能値幅」は、市場実勢から大幅に乖離する価格での注文を、誤入力防止の観点から制限する仕組みです。指値注文及び逆指値注文は、相対する気配値を含みそれを超過するようなお客様にとって不利な注文は受け付けられず、お客様にとって有利な注文については注文入力可能値幅の制限はございません。 ・売気配値及び買気配値は、必ずしも相場の実勢水準を保証するものではありません。また、注文入力可能値幅による誤入力防止策は、あくまでも注文入力可能値幅を超過した価格での誤入力のみを防止するもので、全ての誤入力を防止できる制度ではありません。従って注文を発注される際は、自己責任の下、発注内容を事前に十分ご確認いただきますよう、お願いいたします。

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  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 準用規定 この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。

  • 保険契約の継続 (1)保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面をもってこれを当会社に告げなければなりません。この場合の告知については、第10条(告知義務)の規定を適用します。 (注)新たに保険契約申込書を用いることなく、従前の保険契約と保険期間を除き同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合には、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。

  • 前払金等の不払に対する工事中止 第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 求償権の範囲 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。

  • 照会サービス (1)照会サービスの内容

  • 管理責任 借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

  • 統計データの利用 当社は、提供を受けた個人情報をもとに、個人を特定できない形式に加工した統計データを作成することがあります。当社は、当該データにつき何らの制限なく利用することができるものとします。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 求償権の事前行使 1.保証会社は、申込者について次の各号の事由が一つでも生じたときには、求償権を事前に行使できるものとします。