求償権の範囲. 申込者は、保証会社が保証債務を履行したときは、当該保証債務履行額及び保証債務の履行に要した費用並びに当該保証債務の履行日の翌日から完済に至るまで、当該保証債務履行額に対し年 14.6%の割合による遅延損害金を付加して保証会社に弁済します。
求償権の範囲. 乙が前条により代位弁済したときは、私は、乙に対し、その弁済額、弁済に要した費用及びこれらに対する弁済の日の翌日から完済する日までの年14.6%の割合(日割計算とし、閏年は1年を366日とする)による遅延損害金並びにこれらの金額を請求するために要した費用を支払います。
求償権の範囲. 保証会社が当行に対して保証債務を履行したときは、本会員は以下の各号に定める金員を保証会社に支払います。
求償権の範囲. 保証会社が第 5 条第 1 項の弁済をしたとき、又は第 4 条第 1 項により事前求償権を行使したときは、私は保証会社に対し、その求償金、及びこれらに対する弁済の翌日又は事前求償権行使日の翌日から完済まで年 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算)の割合による遅延損害金ならびに求償権の行使に要した費用その他一切の損害を支払います。
求償権の範囲. 前条により保証会社が銀行に代位弁済した場合、私は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
求償権の範囲. 会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく保証会社に支払うものとします。
求償権の範囲. 乙が前条第 1 項の代位弁済をしたときは、委託者は、乙に対し①代位弁済額全額、②これに対する弁済の日の翌日から完済まで年 14.6%の割合による遅延損害金、③乙が代位弁済に要した費用および④乙が①から③までの金額を請求するために要した費用を支払います。
求償権の範囲. 前条により保証会社が金融機関等に代位弁済した場合、保証委託者は、次の各号に定める諸費用等について弁済の責めを負い、その合計額を直ちに保証会社に支払うものとします。
求償権の範囲. 乙が前条により代位弁済したときは、私は乙に対しその弁済額、弁済に要した費用およびこれらに対する弁済の日の翌日から完済までの乙が定める割合(注)による遅延損害金を支払います。
求償権の範囲. 基金が第 10 条の代位弁済をしたときは、主債務者は基金に対して、その代位弁済額およびこれに対する代位弁済の日の翌日以後の年 14.5%の割合による損害金ならびに避けることのできなかった費用その他の損害を返済します。この場合の損害金の計算方法は、年 365 日の日割り計算とします。