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受益債権の相殺等 のサンプル条項

受益債権の相殺等. (1) 当行は、信託財産交付日が未到来であっても、受益者と別に約定した場合には、その定めにしたがい、この信託の受益債権と当行のその受益者に対する貸付金等の債権(この信託の信託財産に属さない債権を含みます。以下同じ。)とを相殺することができます。また、相殺によらず、この信託を解約し解約金を債権の弁済に充当することもできます。この場合の手続き、計算方法等については別に約定した定めにしたがいます。 (2) 受益者は、信託財産交付日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、当行に対する借入金等の債務(元本補填契約のない信託勘定からの債務を除きます。以下同じ。)と相殺する場合に限り当該相殺金額について信託金の元本に係る受益債権と当該債務とを相殺することができます。なお、受益債権に受益者の当行に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当行に対する債務で受益者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が銀行勘定からの債務である場合、受託者たる当行が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は当該受益債権と銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。 (3) 前項により受益者から相殺する場合には、次の手続きによるものとします。
受益債権の相殺等. 1 期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、受益者が当行に対して債務を履行しなければならない場合には、当行は、本信託の終了の有無にかかわらず、受益者に対する債権(本信託の信託財産に属しない債権を含み、以下本条において同じ)と本信託の受益債権とを対当額において相殺す ることができ、また相殺によらず、本信託を終了し、当該終了に伴い受益者に交付すべき本信託の信託財産をもって受益者に対する債権の弁済に充当することができるものとします。なお、当該相殺または弁済充当を行っても、受益者の当行に対する債務の全額を消滅させるに足りない場合には、当行は適当と認める順序方法により充当することができるものとします。この場合、受益者はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 受益者は、信託財産交付の日が未到来であっても、当行に預金保険法の定める保険事故が発生した場 合には、弁済期にある本信託の受益債権と当行に対する債務(ただし、受益者および当行間において受益者による期限前弁済を制限する定めのある債務ならびに元本補てん契約のない信託の信託財産に属する債権に係る債務を除き、以下本条において同じ)とを対当額において相殺することができるものとします。なお、受益者の当行に対する債務を担保するためまたは第三者の当行に対する債務であって受益者が当該債務について保証人となっているものを担保するため、本信託の受益債権について当行に対して質権その他の担保権が設定されている場合にも、同様の取扱いとします。 また、受益者が相殺の対象とする当行に対する借入金等の債務が当行の銀行勘定からの債務である場合、当行が相殺対象となった受益債権を代位取得するものとし、当行は、当該受益債権と当行の銀行勘定貸その他信託財産からの債務との相殺を行いません。 3 前項の規定により受益者から相殺する場合には、次に掲げる手続きによるものとします。

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