受講申し込み のサンプル条項

受講申し込み. 1. 本講座を受講するには、本サイト内の各本講座の募集告知ページに定める方法に従って会員ご本人がお申し込みください。なお、未成年者は法定代理人(親権者等)の同意に基づいてお申し込みください。 2. 日経グループは、以下の場合に受講申し込みを承諾しないことがあります。判断の理由についてのお問い合わせや、判断の結果についての異議にはお答えいたしません。 (1) 申込者が実在しない場合 (2) 申込者が登録した電話、FAX、メール、住所等の連絡先に連絡が取れない場合 (3) 申込者が登録した情報に虚偽またはこれに類する不正確な内容の記載が含まれていると判明した場合 (4) 申込者が規約違反等により日経グループが運営するサービス等(本サービス、本講座および日経IDを含みますが、これに限られません)の利用を停止されたことがある場合等、日経が受講申し込みを承諾すべきではないと判断した場合 (5) 日経グループの日常的な業務の遂行上、または技術上、支障がある場合 (6) その他日経が不適当と認めた場合 3. お申込み完了後に日経アートアカデミア事務局から受講申し込み受付完了のメールが自動送信されます。 4. お申込み・ご利用は、日本国内居住者に限らせていただきます。
受講申し込み. 1. 本サービス利用希望者は、サイト上の所定の手続きにしたがって、本人が本サービスの申し込み(以下「受講申し込み」といいます)を行います。 2. 前項の申し込み手続に対し当社が承諾したことをもって、当社は、その申し込み者に対してユーザーID およびパスワードを発行します。ユーザーID の発行日をもって、受講申し込みが完了するものとします。 当社は、受講申し込みの承諾後、ユーザーID およびパスワードの有効期限内であっても、当社が承諾した申し込み者が、本規約の規定に違反した場合、当該申し込み者に対する通知をもって、受講申し込みの承諾を取り消し、発行済のユーザーID およびパスワードを抹消することができます。

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  • 利用申込み 1. 本サービスの利用の申し込みに際しては、当組合制定の書面(以下、「利用申込書」といいます。)により「住所」、「氏名」、「暗証番号」、その他必要事項を届け出てください。 2. 本サービスを利用できる口座は、契約者が利用申込書により指定した当組合所定の貯金種類の契約者名義口座(以下、「サービス利用口座」といいます。)とします。また、契約者が指定できる口座数は、当組合所定の範囲内とします。 なお、本サービスの申し込みの際には、サービス利用口座のうち一つの普通貯金口座または当座貯金口座を手数料決済口座として届け出ていただき、手数料決済口座の届出印を本サービスにおける届出印とします。

  • 利用の申し込み 本サービス利用の申し込みをする方(以下「申込者」といいます)は、本契約約款に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 契約の申込み 前条第一項の企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする事業者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

  • 保険契約の申込み (1) 当会社に対して保険契約の申込みをしようとする者は、次のいずれかに該当する方法により保険契約の申込みをすることができるものとします。

  • 利用の申込み 本サービス利用の申込みは、本規約に同意のうえ、当社所定の方法により行うものとします。

  • 申込み 1. 本サービスの申込みは、当社所定の申込方法(以下「申込み」といいます)により行われるものとします。 2. 本サービスの利用期間、利用料金および支払方法については、申込み時の記載に従うものとします。

  • 予約の申込み 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 保険料領収前の事故 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。

  • 従量料金単価 1立方メートルにつき 41.48円