保険料領収前の事故. 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
保険料領収前の事故. 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料を領収する前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
保険料領収前の事故. 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場合は、その保険料を領収する前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(2) 保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、その保険料払込期日の翌日以後に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
(3) 本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。 (注)第5条(追加保険料領収前の事故)(3)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
保険料領収前の事故. 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の保険料を領収する前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる 場合を除きます。
(2) 保険契約者が前条(2)①に定めるところにより保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、第1回分割保険料領収前に生じた事故については、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
保険料領収前の事故. 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. (1) 第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカード によって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのク レジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行っ たうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した 時(注)以後、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支 払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(2) 当社は、次のいずれかに該当する場合には、本条(1)の規定を適用しません。
保険料領収前の事故. (1) 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(1)の年額保険料、または前条(2)①の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(2) 年額保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場合には、(1)の規定は適用しません。
保険料領収前の事故. (1) 保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2) 当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、初回保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、この保険契約の普通保険約款およびこれに付帯される他の特約に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(3) (2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、始期日から初回保険料領収までの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
(4) (3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。