保険料領収前の事故 のサンプル条項

保険料領収前の事故. (1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠った場合は、当会社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. 当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による傷または損に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
保険料領収前の事故. 保険期間が始まった後でも、当会社は、前条(2)および(3)①の保険料を領収する前に生じた事故による傷害もしくは損害または発病した疾病については、保険金を支払いません。ただし、同条(2)および(3)①の保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場合を除きます。
保険料領収前の事故. (1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
保険料領収前の事故. 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場は、その保険料を領収する前に生じた事故による損または傷に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. 保険証券記載の保険期間が始まった後であっても、当会社は、前条①の保険料または同条②アの第1 保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、これらの保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場を除きます。
保険料領収前の事故. (1)保険期間が始まった後でも、当会社は、第3条(保険料の払込方法)(1)①の初年度の年額保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. (1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカードによって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行ったうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時(注)以後、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
保険料領収前の事故. 保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、当社は、始期日から第1回分割保険料領収までの間に発生した事故による損害、傷害、費用または損失等に対しては、保険金を支払いません。
保険料領収前の事故. 当会社は、保険期間が始まった後であっても、保険契約者が前条の規定に従い保険料を払い込まない場において、次の①または②のいずれかに該当するときは、保険金を支払いません。