合意・契約の変更管理 のサンプル条項

合意・契約の変更管理. プロセス」については,「超上流から攻めるIT化の原理原則17ヶ条」の中で,以下の原理原則を参照するとよい。 原理原則[1] ユーザとベンダの想いは相反する 原理原則[2] 取り決めは合意と承認によって成り立つ 原理原則[4] ステークホルダ間の合意を得ないまま,次工程に入らない 原理原則[10] 要件定義書はバイブルであり,事あらばここへ立ち返るもの原理原則[16] 機能要求は膨張する。コスト,納期が抑制する 原理原則[17] 要件定義は説明責任を伴う 理手続き)を参照。 供給者は開発の途中において,契約で取り決めたベースラインに関して取得者に確認を行うことが望ましい。この場合,確認手続きを事前に契約書に定めておくものとする。開発の途中におけるベースラインの確認に関しては同第35条(中間資料のユーザ確認)を参照。開発の都合上,やむを得ず未確定要件が残される場合がある。こうした事態に備えて,同36条(未確定事項の取扱い)においては,事前に未確定要件を書面で確認する取り扱いについて定めている。

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  • 適正管理 第5 乙は、委託業務の処理に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 契約の更新 第 21 条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の三月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 安全管理 (1) 会員は、カードを安全に保管し、暗証番号(PIN)及びその他のセキュリティ情報の秘密を守るために、合理的に可能な全ての措置を常に講じるものとします。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 契約の終了 第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。

  • 利用者の責任 1. 利用者は、本サービスの利用に関連して、他の利用者又は第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用において、当該紛争を解決するものとします。

  • 契約の費用 第32条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 法令等の遵守 本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、関連法令を遵守するものとします。