合意・契約の変更管理. プロセス」については,「超上流から攻めるIT化の原理原則17ヶ条」の中で,以下の原理原則を参照するとよい。 原理原則[1] ユーザとベンダの想いは相反する 原理原則[2] 取り決めは合意と承認によって成り立つ 原理原則[4] ステークホルダ間の合意を得ないまま,次工程に入らない 原理原則[10] 要件定義書はバイブルであり,事あらばここへ立ち返るもの原理原則[16] 機能要求は膨張する。コスト,納期が抑制する 原理原則[17] 要件定義は説明責任を伴う 理手続き)を参照。 供給者は開発の途中において,契約で取り決めたベースラインに関して取得者に確認を行うことが望ましい。この場合,確認手続きを事前に契約書に定めておくものとする。開発の途中におけるベースラインの確認に関しては同第35条(中間資料のユーザ確認)を参照。開発の都合上,やむを得ず未確定要件が残される場合がある。こうした事態に備えて,同36条(未確定事項の取扱い)においては,事前に未確定要件を書面で確認する取り扱いについて定めている。