契約の終了. 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
契約の終了. 次のいずれかに該当したときは、それぞれに掲げる日にこの契約は終了します。
契約の終了. 1. 利用者は、事業者に対して、1 週間の予告期間をおいて文書で通知をすることにより、この契約を解除することができます。ただし、利用者の病変、急な入院等やむを得ない事情がある場合は、予告期間が1週間以内の通知でもこの契約を解除することができます。
2. 事業者はやむを得ない事情がある場合、利用者に対して、1 ヶ月の予告期間をおいて理由を示した文書で通知することにより、この契約を解除することができます。
3. 次に事由に該当した場合は、利用者は文書で通知することにより、直ちにこの契約を解約することができます。
契約の終了. 本契約は、本物件の全部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合には、これによって終了する。
契約の終了. 1. 理由の如何を問わず、本規約が終了したときは、加盟店は速やかに、本規約の存在を前提とした広告宣伝、取引申込みの誘引行為を中止し、契約終了時点で当社に対する承認請求を行っていないものについては、当該顧客に対して本規約に基づくカード取扱を中止した旨を告知するものとします。
2. 前項の場合、本契約終了時点で受入れた売上債権ならびに立替払いを終了して当社がその取立てを終了していない売上債権の処理については、本規約終了後もなお本規約はその効力を有するものとします。
契約の終了. 利用者は、7日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解約することができます。ただし、次の事由に該当する場合には、利用者は、文書で通知することにより直ちにこの契約を解約することができます。
契約の終了. 次の事由に該当した場合は、この契約は自動的に終了します。
契約の終了. 利用者は、30日以上の予告期間をおいて文書で事業者に通知することにより、この契約を解除することができます。
契約の終了. 1. 天災地変その他の不可抗力により、当施設の全部または一部が滅失もしくは毀損して使 用が不可能になった場合、利用契約は終了します。
2. 前項により運営者または会員が被った損害について、相手方は何等の責も負いません。
3. 原因の如何を問わず利用契約が終了したときは、会員は契約終了日までの会費および本施設利用に付随して発生した費用を運営者に支払います。
契約の終了. 1 第2条第4項に定める契約期間満了日の到来のほか、次の場合( (1)の場合においてはコムストックローンにかかる残債務がないとき、(5)から(8)までの場合においては日証金が契約の解約を申し出たときに限ります。) には、本契約は終了するものとします。この場合、コムストックローンにかかる残債務があるときは、お客様は当該残債務を直ちに弁済するものとし、第3条の定めに基づき差し入れられた担保は、当該残債務が完済されるまで存続するものとします。
(1) お客様から契約の解約の申出があったとき。
(2) お客様が死亡し、または1か月以上にわたって意思確認が困難な状態になったとき。
(3) お客様が第7条または第15条第3項の定めにより期限の利益を喪失したとき。
(4) お客様と提携証券会社との担保取引口座の設定に関する契約が解約されたとき。
(5) お客様が届出事項において虚偽の記載をしていたことが判明したとき。
(6) お客様が第16条による約款変更に同意しないとき。
(7) お客様が法令違反により禁錮以上の刑に処せられたとき(その執行が終了しまたは執行を受ける可能性が消滅している場合を除きます。)。
(8) その他お客様の信用状態が著しく悪化し、契約を継続することが困難であると日証金が判断したとき。
2 前項にかかわらず、お客様のコムストックローンにかかる債務が消滅した場合には、日証金は、本契約を終了させることができるものとします。