商品の破損または水濡れ のサンプル条項

商品の破損または水濡れ. 1. 利用者が、商品を破損または水濡れさせた場合、当社は利用者に商品の修理代金を請求します。但し、端末補償サービスに加入時は、請求しないものとします。 2. 端末補償サービスの適用は、レンタル期間中 1 度のみとします。端末補償サービスは、利用者からの申告の後に適用となり、故意の破損・水濡れに対しては適用外となります。 (端末補償サービスはご注文時のみ加入ができます。サービス開始後から加入はできません。) また、自然故障による商品の故障についても、当社は利用者に請求しないものとします。

Related to 商品の破損または水濡れ

  • 権利譲渡の禁止 本サービスを受ける権利は、譲渡することはできません。

  • 譲渡、質入れ等の禁止 本サービスに基づく契約者の権利は、第三者への貸与を含め譲渡、質入れ等はできません。

  • 暫定保険料 保険契約者は、保険契約締結と同時に暫定保険料を当会社に支払わなければなりません。

  • 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。

  • 取消料 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には以下に記載の取消料を、ご参加のお客様は該当するあらたな旅行代金と1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。

  • 目的外利用及び提供の禁止 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務に関して知り得た個人情報を、契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 (複写又は複製の禁止)

  • 目的外使用の禁止 乙は、個人情報を業務遂行以外のいかなる目的にも使用してはならない。 (複写等の制限)

  • 会員契約が不成立の場合 会員契約が不成立の場合であっても、会員等が入会申込をした事実は、第1条第1項に定める目的および第2条に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。

  • 譲渡、質入れの禁止 この契約によるお客様の権利は、譲渡または質入れすることはできません。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。