賠償責任の範囲 のサンプル条項

賠償責任の範囲. 1. 当社は、故意または重大な過失がある場合に限り、契約者が本サービスの利用に関して直接被った現実の損害について、賠償の責任を負うものとします。ただし、いかなる場合においても、損害賠償金額は、損害の発生原因が生じた月の月額サービス料金を上限とします。 2. 契約者において本サービスの全部または一部が利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合または本サービス提供の支障が著しく、その程度が全く利用できないに等しい場合をいい、以下、「利用不能」といいます。)ときは、契約者は、直ちにその旨を当社に通知するものとします。 3. 前項の場合、当社の責めに帰すべき事由によるときは、契約者の利用不能を当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社は、契約者の利用不能を当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間を24で除し、その係数に月額サービス料金の30分の1を乗じた金額を契約者に返還します。 4. 当社の責めに帰すべき事由により契約者に損害が生じた場合であっても、当社は、特別の事情から生じた損害(予見の有無および可否を問わないものとします。)、間接損害、逸失利益、機会損失、結果責任、第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害については、いかなる場合も責任を負わないものとします。 5. 当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由により契約者が損害を被った場合は、当社は、契約者の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。
賠償責任の範囲. 1. 本サービスの全部又は一部が当社の責に帰すべき事由により、お客様において全く利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合、又は本サービス提供の支障が著し く、その程度が全く利用できないに等しい場合をいい、以下「利用不能」といいます。)状態となったときは、お客様は直ちにその旨を当社に通知するものとします。 2. お客様の利用不能を当社が知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り、当社はお客様の利用不能を当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間を24で除し、その係数に月額基本料金の30分の1を乗じた金額をお客様に返還します。 3. 当社は本規約に別段の定めがない場合、当社の故意又は重大な過失によりお客様が本サービスの利用に関して直接かつ現実の損害を被ったときに限り、損害の発生原因が生じた月の月額サービス料金を限度として賠償の責めを負うものとします。 4. 当社は、間接損害、逸失利益、機会損失、結果責任等、現実に生じた損害以外のものについてはいかなる場合も責任を負わないものとします。 5. 当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社はお客様の請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度として損害賠償に応じます。
賠償責任の範囲. 1. 本契約にかかる損害賠償責任については、配達商品の製造責任に帰すべき事由のものは出店者の負担とし、パッケージされた配達商品の配達時に発生する配達責 任に帰すべき事由のものは当社の負担とします。なお、配達代行者の責に帰すべき事由による損害に対する賠償責任は当該配達商品にかかる加盟店の逸失利益(加盟店が本来得られた利益)を限度額とし、出店者の責任に帰すべき事由による損害に対する賠償責任は原規約第 25 条を準用します。ただし、故意または重過失により、出店者または配達代行者が当社または第三者に対して損害を与えた場合はこの限りではありません。 2. 前項の定めにかかわらず、次の各号に掲げる事由によって発生した配達業務上の損害については、当社及び配達代行者は免責されるものとします。 (1) 地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、疫病の蔓延及びこれに伴う措置 (2) 火事、停電、輸送機関等の事故、災害の予防又は公共の利益の実現のための規制等 (3) 天候及び交通状況等の影響による配達業務の遅延
賠償責任の範囲. 1. 本規約にかかる損害賠償責任については、商品の製造責任に帰すべき事由のものは乙の負担とし、パッケージされた商品のお届け時に発生する配達責任に帰すべき事由のものは配達代行者の負担とする。なお、配達代行者の責任に帰すべき事由による損害に対する賠償責任は当該商品の売上金額を限度額とし、乙の責任に帰すべき事由による損害に対する賠償責任は本規約第 6 条を準用する。ただし、故意又は重過失により、乙又は配達代行 者が甲又は第三者に対して損害を与えた場合はこの限りではない (例えば、乙従業員によるバイトテロ、又は配達代行者による第三者に対する不法行為[自転車による器物損害、ぶつかってケガを負わせる等]等。)。 2. 前項及び次条第 3 項の定めにかかわらず、損害が以下の事由による場合には、配達代行者は免責される。地震、落雷、暴風雨、洪水等の天災地変、戦争、動乱、暴動、騒乱、疫病、火事、停電、輸送機関等の事故、災害の予防又は公共の利益の実現のための規制等の不可抗力による場合等。
賠償責任の範囲. シー・システムは、本使用許諾契約書から生じる、本ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じる代替物品もしくは代替サービスの調達コスト、逸失利益、間接損害、特別損害、派生的損害、付随的損害または懲罰的損害賠償金(損害発生につきシー・システムが予見し、または予見し得た場合を含みます。)について、いかなる責任も負わないものとします。また、シー・システムが損害賠償責任を負う場合には、その法律上の構成の如何を問わず、ユーザーが支払った本ソフトウェアの対価相当額をもってその上限とします。
賠償責任の範囲. 1. 当社は、以下の要件を充足する場合に、以下の範囲において、損害賠償責任を負うものとします。 2. 当社は、当社に故意または重大な過失がある場合にのみ、損害賠償責任を負うものとします。
賠償責任の範囲. 1. 当社は,故意または重大な過失がある場合に限り,ユーザーが本サービスの利用に関 して直接被った現実の損害について,賠償の責任を負うものとします。ただし,いかなる場合においても,損害賠償金額は,損害の発生原因が生じた 月の月額サービス料金を上限とします。 2. ユーザーにおいて本サービスの全部または一部が利用できない(当社が本サービスを全く提供しない場合または本サービス提供の支障が著しく,その程度が全く利用できないに等しい場合をいい,以下,「利用不能」といいます。)とき は,ユーザーは,直ちにその旨を当社に通知するものとします。 3. 前項の場合,当社の責めに帰すべき事由によるときは,ユーザーの利用不能を当社が 知った時刻から起算して24時間以上利用不能の状態が継続したときに限り,当社は,ユーザーの利用不能を当社が知った時刻以降のその状態が連続した時間を24で除 し,その係数に月額サービス料金の30分の1を乗じた金額をユーザーに返還します。 4. 当社の責めに帰すべき事由によりユーザーに損害が生じた場合であっても,当社は,特別の事情から生じた損害(予見の有無および可否を問わないものとします。),間接損害,逸失利益,機会損失,結果責任,第三者からの損害賠償請求に基づくユーザーの損害については,いかなる場合も責任を負わないものとします。 5. 当社以外の電気通信事業者の責に帰すべき事由によりユーザーが損害を被った場合は,当社は,ユーザーの請求に基づき当該電気通信事業者から受領した損害賠償額を限度 として損害賠償に応じます。

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  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 損害賠償責任 事業者は、本契約に基づくサービスの実施にともなって、自己の責に帰すべき事由により利用者に生じた損害について賠償する責任を負います。ただし、利用者に故意または過失が認められる場合であって、利用者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、損害賠償責任を減じることができるものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 個人賠償責任 総合補償特約、個人賠償責任総合補償特約(包括契賠償責任補償特約の事故によって被保険者の負担する損害賠償責保険金を優先的に支払われる権利(先取特権)を取得します。保除き、原則として被害者に直接お支払いします。 お支払いする保険金の額( 限度額) 保険金をお支払いできない主な場合・損害など

  • 賠償及び営業補償 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が借り受けたレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

  • 責任の範囲 (1) 当社およびKDDI等(以下合わせて「当社等」といいます。)は、当社等の責めに帰すべき事由に基づくホームゲートウェイ機器の故障、滅失又は毀損等によりお客様が損害を被った場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度としてその損害を賠償します。但し、当社等に故意又は重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (2) 当社等は、端末設備の修理等にあたって当社等の責めに帰すべき事由によりお客様の機器その他の物品等に損害を与えた場合、約款に規定された電話サービスに係る定額利用料に相当する額を限度として損害を賠償します。但し、当社等に故意または重大な過失がある場合は、この限りではありません。 (3) 前二項の場合において、当社等は、当社等の責めに帰すべからざる事由によりお客様が被った損害について、その責任を一切負わないものとします。 (4) 当社等は、お客様の責めに帰すべからざる事由によりホームゲートウェイ機器を全く使用することができない状態(ホームゲートウェイ機器を全く使用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合に、そのことを当社等が知った時刻から起算して24時間以上その状態が連続したときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する約款に規定された電話サービスに係る定額利用料の支払いを要しないものとします。但し、当社等の故意又は重大な過失により、ホームゲートウェイ機器を全く利用できない状態が生じたときは、そのことを当社等が知った時刻以降の使用できなかった時間について、その時間に対応する約款に規定された電話サ

  • 被保険者の範囲 この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 第三者の範囲 以下の場合、個人情報の提供を受ける者は、第三者に該当しないものとします。