場所打杭工. (1) 受注者は、試験杭の施工にあたっては、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。設計図書に示されていない場合には、各基礎毎に試験杭を施工しなければならない。ただし、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。 (2) 受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載するとともに、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 (3) 受注者は、場所打杭工の施工後、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。埋戻しの仕様については、3.2.2(埋戻し及び盛土)の規定によるものとする。 (4) 受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない。 (5) 受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、機械据付け地盤を整備しなければならない。 (6) 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 (7) 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで地質に適した速度で確実に掘削しなければならない。 (8) 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、 掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合には、速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。 (9) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落、座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示された被りが確保できるように、スぺーサーを同一深さ位置に 4 箇所以上、深さ方向 5m間隔以下で取付けなければならない。 (10) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。 (11) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督職員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。 (12) 受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。 (13) 受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。 (14) 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で 50 ㎝以上、孔内水を使用する場合で 80 ㎝以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。 (15) 受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より 2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。 (16) 受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中の孔内水位を外水位より低下させて、また、鉄筋かごの降下にあたり孔壁に接触させて、孔壁崩壊が生じないようにしなければならない。また、掘削速度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。 (17) 受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境基準について環境庁告示、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。 (18) 受注者は、杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。 (19) 受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。 (20) 受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。 (21) 受注者は、全ての杭について、掘削完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督職員と協議を行うものとしなければならない。 (22) 受注者は、ガラ運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
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Samples: Waterworks Construction Standard Specifications, Waterworks Construction Standard Specifications, Waterworks Construction Standard Specifications
場所打杭工. (1) 受注者は、試験杭の施工にあたっては、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。設計図書に示されていない場合には、各基礎毎に試験杭を施工しなければならない。ただし、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい1. 受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。 なお、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。
(2) 受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載するとともに、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない2. 受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに検査時までに監督員へ提出しなければならない。
(3) 受注者は、場所打杭工の施工後、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。埋戻しの仕様については、3.2.2(埋戻し及び盛土)の規定によるものとする3. 受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第303条埋戻し工の規定により、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。
(4) 4. 受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない。
(5) 受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、機械据付け地盤を整備しなければならない5. 受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安全などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機及び関連機器は、杭位置に据付けなければならない。
(6) 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない6. 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。
(7) 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで地質に適した速度で確実に掘削しなければならない7. 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削しなければならない。
(8) 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、 掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合には、速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない8. 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。
(9) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落、座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示された被りが確保できるように、スぺーサーを同一深さ位置に 4 箇所以上、深さ方向 5m間隔以下で取付けなければならない9. 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は、遅滞なく提示するとともに、検査時までに監督員へ提出しなければならない。 また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
(10) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない10. 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落、座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に4箇所以上、深さ方向は5m間隔以下で取付けなければならない。
(11) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督職員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない11. 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
(12) 受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない12. 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。 なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
(13) 受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない13. 受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。 また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない。
(14) 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で 50 ㎝以上、孔内水を使用する場合で 80 ㎝以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない14. 受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない。また、受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で 50cm以上、孔内水を使用する場合で 80cm以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない。オールケーシング工法による場所打杭の施工にあたっては、鉄筋天端高さまでコンクリートを打ち込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊すものとする。
(15) 受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より 2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない15. 受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。
(16) 受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中の孔内水位を外水位より低下させて、また、鉄筋かごの降下にあたり孔壁に接触させて、孔壁崩壊が生じないようにしなければならない。また、掘削速度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない16. 受注者は、全ての杭について、床堀完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督員に提出するものとする。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督員と協議を行うものとする。
(17) 受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境基準について環境庁告示、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない17. 受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中には孔壁の崩壊を生じないように、孔内水位を外水位より低下させてはならない。また、掘削深度、排出土砂、坑内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。
(18) 18. 受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法において鉄筋かごを降下させるにあたり、孔壁に接触させて孔壁崩壊を生じさせないようにしなければならない。
19. 受注者は、殻運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように適正な処理を行わなければならない。
20. 受注者は、泥水処理を行うにあたり、「水質汚濁に係わる環境基準について」(環境庁告示)、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
21. 受注者は、杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。
(19) 受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督職員と協議しなければならない22. 受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督員と協議しなければならない。
(20) 受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない23. 受注者は、基礎杭施工時において泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。
(21) 受注者は、全ての杭について、掘削完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督職員と協議を行うものとしなければならない。
(22) 受注者は、ガラ運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
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Samples: 下水道土木工事一般仕様書
場所打杭工. (1) 受注者は、試験杭の施工にあたっては、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。設計図書に示されていない場合には、各基礎毎に試験杭を施工しなければならない。ただし、設計図書に示されていない場合には、各基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい5. 受注者は、鋼管杭防食を行うにあたり、現地状況に適合した防食を行わなければならない。
(2) 受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載するとともに、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない6. 受注者は、鋼管杭防食の施工を行うにあたり、部材の運搬、保管、打込み時などに部材を傷付けないようにしなければならない。
(3) 受注者は、場所打杭工の施工後、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、これを掘削土の良質な土を用いて埋戻さなければならない。埋戻しの仕様については、3.2.2(埋戻し及び盛土)の規定によるものとする7. 鋼管杭における中堀り杭工法の先端処理については、第 308 条 16 項の規定によるものとする。
(4) 受注者は、場所打杭工の杭頭処理に際して、杭の本体を損傷させないように行わなければならない1. 受注者は、試験杭の施工に際して、設計図書に従って試験杭を施工しなければならない。また、設計図書に示されていない場合には、基礎ごとに、試験杭を施工しなければならない。 なお、設計図書に示されていない場合には、基礎ごとに、設計図書に示す工事目的物の基礎杭の一部として使用できるように最初の一本を試験杭として施工してもよい。 また、一本だけで施工管理のための十分な情報が得られない場合は、次に施工する杭も試験杭として実施することで不足する情報を補足し、以降の杭施工に反映するものとする。
(5) 受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安定などを確保するために、機械据付け地盤を整備しなければならない2. 受注者は、杭長決定の管理方法等を定め施工計画書に記載し、施工にあたり施工記録を整備・保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。
(6) 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない3. 受注者は、場所打杭工の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合には、第 303 条埋戻し工の規定により、これを掘削土等の良質な土を用いて埋戻さなければならない。
(7) 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで地質に適した速度で確実に掘削しなければならない4. 受注者は、場所打杭工の施工に使用する掘削機械の作業中の水平度や安全などを確保するために、据付け地盤を整備しなければならない。掘削機は、杭位置に据付けなければならない。
(8) 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、 掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合には、速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない5. 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、周辺地盤及び支持層を乱さないように掘削し、設計図書に示された深度に達する前に掘削不能となった場合は、原因を調査するとともに、設計図書に関して、監督員と協議しなければならない。
(9) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落、座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示された被りが確保できるように、スぺーサーを同一深さ位置に 4 箇所以上、深さ方向 5m間隔以下で取付けなければならない6. 受注者は、場所打杭工の施工を行うにあたり、常に鉛直を保持し、所定の深度まで確実に掘削しなければならない。
(10) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない7. 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、地質に適した速度で掘削しなければならない。
(11) 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を行ってはならない。ただし、これにより難い場合には監督職員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない8. 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、設計図書に示した支持地盤に達したことを、掘削深さ、掘削土砂、地質柱状図及びサンプルなどにより確認し、その資料を整備および保管し、監督員の請求があった場合は、速やかに提示するとともに、工事完成時までに監督員へ提出しなければならない。 また、受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない。
(12) 受注者は、コンクリート打込みに先立ち孔底沈殿物(スライム)を除去しなければならない9. 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの建込み中及び建込み後に、湾曲、脱落、座屈などを防止するとともに、鉄筋かごには、設計図書に示されたかぶりが確保できるように、スペーサーを同一深さ位置に4箇所以上、深さ方向は 3m間隔以下で取付けなければならない。特に杭頭部は、位置がずれやすいことから鉄筋かご円周長に対して 500~700mmの間隔で設置するものとする。
(13) 受注者は、場所打杭工のコンクリート打込みにあたっては、トレミー管を用いたプランジャー方式によるものとし、打込み量及び打込み高を常に計測しなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督職員の承諾を得なければならない。また、受注者は、トレミー管下端とコンクリート立上り高の関係をトレミー管の位置、コンクリート打込み数量より検討し、トレミー管をコンクリート内に打込み開始時を除き、2m以上入れておかなければならない10. 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの継手は重ね継手としなければならない。これにより難い場合は、設計図書に関して監督員の承諾を得なければならない。
(14) 受注者は、場所打杭工の施工にあたり、連続してコンクリートを打込み、レイタンス部分を除いて品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上り面より孔内水を使用しない場合で 50 ㎝以上、孔内水を使用する場合で 80 ㎝以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取り壊さなければならない11. 受注者は、場所打杭工における鉄筋かごの組立てにあたっては、形状保持などのための溶接を構造設計上考慮する鉄筋に対して行ってはならない。ただし、これにより難い場合には、設計図書に関して監督員と協議するものとする。また、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないように堅固なものとしなければならない。 なお、鉄筋かごを運搬する場合には、変形を生じないようにしなければならない。
(15) 受注者は、オールケーシング工法の施工におけるケーシングチューブの引抜きにあたり、鉄筋かごの共上りを起こさないようにするとともに、引抜き最終時を除き、ケーシングチューブ下端をコンクリート打設面より 2m以上コンクリート内に挿入しておかなければならない。
(16) 受注者は、リバース工法、アースドリル工法、ダウンザホールハンマー工法及び大口径ボーリングマシン工法の施工にあたり、掘削中の孔内水位を外水位より低下させて、また、鉄筋かごの降下にあたり孔壁に接触させて、孔壁崩壊が生じないようにしなければならない。また、掘削速度、排出土砂、孔内水位の変動及び安定液を用いる場合の孔内の安定液濃度、比重等の状況について管理しなければならない。
(17) 受注者は、泥水処理を行うにあたり、水質汚濁に係わる環境基準について環境庁告示、都道府県公害防止条例等に従い、適切に処理を行わなければならない。
(18) 受注者は、杭土処理を行うにあたり、適切な方法及び機械を用いて処理しなければならない。
(19) 受注者は、周辺地域の地下水利用状況等から作業に伴い水質水量等に影響を及ぼす恐れのある場合には、あらかじめその調査・対策について設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
(20) 受注者は、基礎杭施工時における泥水・油脂等が飛散しないようにしなければならない。
(21) 受注者は、全ての杭について、掘削完了後(杭頭余盛部の撤去前)に杭頭部の杭径を確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出しなければならない。その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等について監督職員と協議を行うものとしなければならない。
(22) 受注者は、ガラ運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないように行わなければならない。
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Samples: 下水道土木工事一般仕様書