失格基準価格による判定 のサンプル条項

失格基準価格による判定. 失格基準価格 【5者以上の場合】=入札価格の低い順に8 割(端数切上げ)の者を算定対象者とし、その合計額に 0.95 を乗じ、算定対象者数で除して得た額 【4、3者の場合】=入札価格の低い順に8割(端数切捨て)の者を算定対象者とし、その合計額に 0.95 を乗じ、算定対象者数で除して得た額 【2、1者の場合】=調査基準価格に 10 分の 9.5 を乗じて得た額 ただし、調査基準価格を下回った入札価格は調査基準価格に置き換えて合計額を算定する。 入札価格が調査基準価格を下回った場合には、失格基準価格と入札価格を比較し、失格基準価格を下回った価格で入札した者は、自動的に失格になります。 予定価格 ※予定価格5億円 ⑩ 調査基準価格 失格基準価格 予定価格を超過した者(➃)を除いた 10者の8割(①~⑧)を算定対象者と し、その合計額に0.95を乗じ、算定対象者数8で除して得た額。 ただし、調査基準価格を下回った入札価格(①~⑤)は調査基準価格に置き換えて合計額を算定する。 数値的判断基準、調査による失格基準に基づく判定の結果により、④~⑥のいずれかの者が落札 数値的判断基準、調査による失格基準に基づき失格となる場合がある。

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  • 利用の停止 1. 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合は、本サービスの利用を即時に停止することがあります。

  • 利用制限 第 5 条 転売、賃貸、質入れ、商行為を目的とした商品の購入はできません。

  • 通信利用の制限 1.当社は、技術上、保守上、その他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または携帯電話事業者の定める約款の規定もしくは携帯電話事業者または協定事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づく、携帯電話事業者による通信利用の制限が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。

  • 通知等 届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

  • サービス取扱時間 本サービスの取扱時間は、当組合所定の時間内とし、取扱時間は利用するサービスにより異なる場合があります。

  • 利用手数料 1.本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。

  • 本サービスの利用料金、算定方法等 本サービスの利用料金は、別紙 2 の「料金表」に定めるとおりとします。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 銀行からの相殺 1.銀行は、この契約による債務のうち各返済日が到来したもの、または前条によって返済しなければならない債務全額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面により通知するものとします。

  • 利用方法 第2条 東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社又は公社等が管理する有料道路において、ETCシステムを利用しようとする場合は、運転を中断している間を除き、有料道路への進入から有料道路からの退出まで同一の車載器に同一のETCカードを挿入し、ETCシステムを利用可能な状態に保ってください。