契約の更新及び解除. 1. お客様は、本契約の有効期間満了日の前月の 20 日までに、更新しない旨の意思表示を本サービスのお問い合わせ窓口にE-mail で当社に通知しない限り、本契約を更新したものとみなされるものとします。 2. 前項による通知があった場合、解除希望日の月末日の経過をもって利用契約は終了するものとします。なお、解除の通知は、当社に到着した日にその効力が生じるものとします。 3. 本契約が更新された場合、更新日までに本サービスの利用の対価を支払うものとします。正規代理店を通じて導入されたお客様は、有効期間満了日の前月 20 日前までに更新しない旨の意思表示を正規代理店に対して行うものとし、当該意思表示がない場合には自動的に更新されたものとして取り扱われるものとします。 4. 当社は、お客様に以下の各号の事由が生じた場合、お客様への通知若しくは催告を要することなく、本サービスを停止し、又は本契約を解除することができるものとします。 (1) お客様が禁止事項(第 12 条各項)に該当する行為を行った場合 (2) お客様が当社又は正規代理店への支払を遅延したとき (3) 前号のほか、本契約に違反し、是正の見込みがないと当社が認めた場合 (4) 支払停止又は支払不能となったとき (5) 手形又は小切手が不渡となったとき (6) 差押、仮差押え若しくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき (7) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき (8) 信用状態に重大な不安が生じたとき
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契約の更新及び解除. 1. お客様は、本契約の有効期間満了日の前月の 20 日までに、更新しない旨の意思表示を本サービスのお問い合わせ窓口にE日までに、更新しない旨の意思表示を本サービスのお問い合わせ窓口に E-mail で当社に通知しない限り、本契約を更新したものとみなされるものとします。
2. 前項による通知があった場合、解除希望日の月末日の経過をもって利用契約は終了するものとします。なお、解除の通知は、当社に到着した日にその効力が生じるものとします。
3. 本契約が更新された場合、更新日までに本サービスの利用の対価を支払うものとします。正規代理店を通じて導入されたお客様は、有効期間満了日の前月 20 日前までに更新しない旨の意思表示を正規代理店に対して行うものとし、当該意思表示がない場合には自動的に更新されたものとして取り扱われるものとします。
4. 当社は、お客様に以下の各号の事由が生じた場合、お客様への通知若しくは催告を要することなく、本サービスを停止し、又は本契約を解除することができるものとします。
(1) お客様が禁止事項(第 12 条各項)に該当する行為を行った場合
(2) お客様が当社又は正規代理店への支払を遅延したとき
(3) 前号のほか、本契約に違反し、是正の見込みがないと当社が認めた場合
(4) 支払停止又は支払不能となったとき
(5) 手形又は小切手が不渡となったとき
(6) 差押、仮差押え若しくは競売の申し立てがあったとき又は公租公課の滞納処分を受けたとき
(7) 破産、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立をしたとき、又は申立を受けたとき
(8) 信用状態に重大な不安が生じたとき
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