設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 のサンプル条項

設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、工事監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がそ
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、乙は、請負代金額の増額又は工期の延長を請求することはできない。ただし、当該不適合が甲の責に帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合におい て、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。 3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。 4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 乙は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、甲がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他甲の責めに帰すべき事由によるときは、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、工事の施工が設計図書等のとおりに実施されていない場合において、発注者又は監督員がその改造又は補修を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるとき は、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは契約金額又はその両方を変更するものとする。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受託者は、業務の履行部分が設計図書に適合しない場合において、業務監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が業務監督員の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しな ければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、設計成果物の内容が、設計図書(設計成果物を除く。)の内容に適合しない場合には、これらに適合するよう必要な修補を行わなければならない。また、当該不適合が施工済みの部分に影響している場合には、その施工部分に関する必要な改造を行わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発 注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等. 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他市長の責めに帰すべき事由によるときは、市長は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。