契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 3 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約, 建築設計業務委託契約
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第30条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第36条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第39条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: Standard Construction Contract for National Public Servant Housing, 工事請負契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第34条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後3年、第40条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 2 contracts
Samples: 建築設計業務委託契約書, 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第32条第3項又は第4項の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件 建築物の工事完成後2年以内に、また、第38条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを 受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、 それぞれの契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求 又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、請求等を行うことができる期間は、成果物の引渡し時から10年と する。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建造物の工事完成後2年、第37条第 1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を 利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」と いう。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの 日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 設計業務委託契約
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第33条第3項又は第4項の規定による引渡しを受けた場合はその引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年、第40条第1項又は 第2項の規定による部分引渡しを受けた場合はその引渡しの日から当該部分を利用した工事 の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることが できない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から10年以内でなけれ ば、請求等をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第30条第5項及び第6項の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第37条第1項及び第2項の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から当該部分を利用した工事完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、契約代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託契約
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない委託者は、引き渡された成果物に関し、第 31条第3項又は4項の規定による成果物の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、第 39 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代 金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において 「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない発注者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件 建築物の工事完成後2年以内に、また、第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを 受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、 それぞれの契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求 又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、請求等を行うことができる期間は、成果物の引渡し時から10年と する。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務委託契約書
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 委託者は、引き渡された成果物に関し、第 29 条第3項又は第4項の規定による成果物の引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない条第 1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡しの日から 10 年以内でなければ、請求等をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 業務委託契約
契約不適合責任期間等. 甲は、引き渡された成果物に関し、第 発注者は、引き渡された成果物に関し、第 30 条第6項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた場合は、その引き渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内、また、第 37 条の規定による部分引き渡しを受けた場合は、その引き渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引き渡しの日から10年以内でなければ、請求等をすることができない条第 3 項又は第 4 項の規定による引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後 2 年以内に、また、第 36 条第 1 項又は第 2 項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後 2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
Appears in 1 contract
Samples: 建築設計業務標準委託契約