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契約不適合 のサンプル条項

契約不適合. 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。
契約不適合. 発注者は、引き渡された契約物品に契約不適合を発見したときは、契約不適合を知った日から 1 年以内に受注者にその旨を通知した場合に限り、受注者に対し、その補修、代替品の納入又は不足分の納入による履行の追完を請求することができる。
契約不適合. 本件業務において乙が甲に納入した成果物について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。
契約不適合. 甲は、第7条第5項に規定する検査に合格した日から起算して1箇年以内に納入物件について、仕様書その他の甲の定める規格、品質、数量等に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が存在することを発見し、乙に対してその旨を通知したときは、乙に対して契約不適合の修補、代品の納入又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。また、当該契約不適合の存在によって、本契約の目的を達成することができない場合は、甲は、損害賠償を請求することができるほか、本契約を解除することができる。
契約不適合. 当社は、契約者が端末機器が端末契約の内容に適合しないことを発見し、端末機器の引渡しから3ヶ月以内に当社に対して請求を受けたものに限り、その損害賠償責任を負うものとします。
契約不適合. 乙は、本件検収後、本件物品がその種類、品質又は数量に関して本契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った場合、当該本件物品に係る本件検収完了後1年以内に限り、その旨を甲に通知することができる。当該契約不適合の通知は、甲があらかじめ乙に提示する所定の書面によるものとする。
契約不適合. 乙は、本契約締結後、貸付物件に数量の不足等契約の内容に適合しないものを発見しても、既納の貸付料の減免又は損害賠償等の請求はできない。
契約不適合. 本件業務において乙が甲に納入した借入物品について、種類、品質又は数量が甲の仕様書等の内容に適合しないものである場合、甲は、乙に対し、その修補、代替物、又は不足分の提供による履行の追完(以下、手段を問わず総称して「履行の追完」という。)を請求することができる。なお、乙は如何なる場合であっても、甲の選択と異なる方法で履行の追完をする場合は、甲の事前の承諾を得るものとする。
契約不適合. 1. 本ソフトウェアに、本ソフトウェアの操作マニュアルに記述された通りの結果が得られない等の不具合または論理的な誤り(以下、「契約不適合」という)があると認められた場合、当社は当該契約不適合の修正等の履行の追完を行うものとします。 2. 前項にかかわらず、当該契約不適合によっても、お客様の目的を達することができる場合は、当社は追完義務を負わないものとします。 3. 本条第一項にかかわらず、当社のウェブサイト等を通じて伝達された「制約事項」については、当社は追完義務を負わないものとします。 4. 製品ライセンス契約のお客様に対して、当社が、本条に定める契約不適合責任を負うのは、お客様が本ソフトウェアを契約した日から 1 年以内、もしくは当社とお客様の間で締結された本ソフトウェアの保守契約が有効な期間に限られ、それ以外の期間においては、お客様は当社に対し契約不適合を理由に権利行使はできないものとします。 5. 年間ライセンス契約のお客様に対して、当社が、本条に定める契約不適合責任を負うのは、当社とお客様の間で締結された本ソフトウェアの利用有効期間内に限られ、それ以外の期間においては、お客様は当社に対し契約不適合を理由に権利行使はできないものとします。
契約不適合. 丙は、本契約締結後、売買物件が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(地中埋設物を含む。以下、「契約不適合」という。)であるときに、当該契約不適合を理由として、履行の追完請求、代金減額請求、損害賠償請求又は本契約解除をすることができない。ただし、前条の規定に基づく清算は、この限りでない。 (土壌汚染) 丙は、甲・乙が平成 30 年度に実施した土壌汚染状況調査について、内容を十分に理解した上、売買物件を買い受けるものとし、土壌の入替え・撤去等を行う場合には、丙の負担において実施するものとする。 売買物件において、土壌調査又は汚染拡散防止措置等が必要となったときは、当該調査又は汚染拡散防止措置等に要する費用は丙の負担とする。 第 1 項の規定にかかわらず、売買物件に関し、人為的な土壌汚染が発見され、原因者が甲・乙であると特定される場合は、売買物件の引き渡しの日から1年以内に限り、丙は、甲・乙に対して合理的な範囲で売買物件の土壌の入替え・撤去等に係る費用負担を求めることができる。