契約不適合責任. 第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
契約不適合責任. 第41条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
契約不適合責任. (1) 契約目的物に、その契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請求することができる。
契約不適合責任. 第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数 量に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。) であるときは、受託者に対して当該契約不適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求めることができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることができない。
契約不適合責任. 第 22 条 発注者は、 契約の履行内容又は契約の履行による成果物が種類、 品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの ( 以下 「契約不適合」 という。 ) であるときは、 受注者に対し、 当該契約不適合の修補又は代替品の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、 その履行の追完に過分の費用を要するときは、 発注者は当該履行の追完を請求することができない。
契約不適合責任. 第45条 甲は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、乙に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、履行の追完に過分の費用を要するときは、甲は、履行の追完を請求することができない。
契約不適合責任. 第30 条 発注者は 、引 き渡された成果物が契約不適合であるときは 、受 注者に対し、成果物の修補、 代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
契約不適合責任. 第 40 条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
契約不適合責任. 第8条 発注者は、引き渡された物品が、種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、その物品の修補、代品との交換又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、当該履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
契約不適合責任. 第二十四 発注者は,引き渡された請負の目的物が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,請負者に対し,目的物の修補,代替物の引渡し又は不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができる。