契約時に告知いただく事項-告知義務. (1) 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、被保険者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。 (2) 当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。 (3) 本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
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