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新 規 2019.10
ご契約のしおり
Uス
所得補償保険 普通保険約款・特約
平素は格別のお引き立てをいただき、心より御礼申し上げます。
この「ご契約のしおり」では「所得補償保険」について、ご契約内容
(約款)やご契約に伴うご注意事項など、大切なことがらをご説明しています。
保険証券とともにご確認のうえ大切に保管してください。
●保険証券の記載内容のご確認について
保険証券はお客さまからお申出いただきました内容や、ご確認させていただきました事項に基づいて作成しております。内容をご確認いただき、記載内容が事実と異なる場合は、ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。なお、ご契約の手続き完了後、1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
・この「ご契約のしおり」の「第2部 保険証券の記載内容およびその見方」をご覧ください。
●ご契約後にご連絡いただきたい事項について
「所得補償保険」には、ご契約後にご連絡いただきたい事項がございます。ご契約内容に変更が発生した場合や事故が起こった場合には、代理店・扱者または当社にご連絡ください。
・ご契約内容に変更が発生した場合:
この「ご契約のしおり」の「第3部 通知義務等」をご覧ください。
・事故が起こった場合:
この「ご契約のしおり」の「第1部 重要事項のご説明 の補足事項 事故が起こった場合の手続き」をご覧ください。
【ご質問・ご要望などについて】 ご不明な点やお気づきの点がございましたら、代理店・扱者または当社までお問合わせください。 |
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002
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第1部:重要事項のご説明 の補足事項
保険期間、始期日、満期日、治療、入院、就業不能、
就業不能期間、てん補期間、免責期間 用語のご説明 P015
最低保険料について P017
事故が起こった場合の手続き P017
1
2
3
4
5
6
事故が起こった場合の当社へのご連絡等 P017
事故が起こった場合の連絡先 P017
代理請求人制度 P017
保険金のご請求時にご提出いただく書類 P017
保険金のお支払時期について P018
保険金請求権の時効について P018
無効、取消し、失効について P019
第2部:保険証券の記載内容およびその見方
1
保険契約者の住所、氏名、保険種類および
保険期間をご確認ください。 P022
2
3
「被保険者」欄をご確認ください。 P022
「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄を
ご確認ください。 P022
4
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことを
ご確認ください。 P023
5
共同保険表示をご確認ください。 P023
第3部:通知義務等
1
2
通知義務と通知事項 P026
通知事項以外の契約内容変更 P026
第4部:普通保険約款
用語の説明 P028
第1章 補償条項 P031
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第2章 基本条項 P034
第5部:特約
「特約一覧表」「主な保険金・特約一覧」「特約番号・名称相対表」については、P006 以降をご参照ください。
第6部:返還保険料のお取扱いについて
付帯サービス(生活サポートサービス)については最終ページ
(裏表紙の裏側)をご確認ください。
〈資料〉
・特定疾病対象外の疾病・症状一覧表 P093
・普通保険約款第1 章補償条項第2 条(4)①の「精神障害」の範囲(厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および
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死因統計分類堤要 ICD-10(2003 年版)準拠」) P098
普通保険約款にセットされる特約は、以下のとおりです。
特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。自動セット特約には自動セットと表示しています。
なお、保険証券の表示内容については「第2部 保険証券の記載内容
およびその見方」(P021)をご参照ください。
1. ケガの補償に関する特約
(1)天災危険補償特約(所得補償保険用) P048
2. ケガと病気の補償に関する特約
(2)保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約
自動セット P049
(3)妊娠に伴う身体障害補償特約 P049
(4)家事従事者特約 P050
(5)保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約
(所得補償保険用) P050
(6)入院のみ補償特約 P052
(7)特定疾病等対象外特約 P052
(8)入院による就業不能時追加補償特約 P053
3. 補償に関するその他の特約
(9)事業主費用補償特約 P055
(10)条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 自動セット
··············································· P060
(11)告知義務違反による解除の期間に関する特約 自動セット
··············································· P061
(12)無事故戻しに関する規定の不適用特約 自動セット P062
(13)骨髄採取手術に伴う入院補償特約 P062
4. 保険料に関する特約
(14)所得補償保険保険料分割払(団体用)特約(猶予期間延長用)
··············································· P066
(15)保険料支払に関する特約 P070
(16)保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) P071
(17)保険料クレジットカード払特約 P076
(18)初回保険料口座振替特約 P077
(19)初回追加保険料口座振替特約 P079
(20)初回保険料払込取扱票・請求書払特約 P082
(21)初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 P083
(22)保険料支払手段に関する特約 自動セット P085
5. その他の特約
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(23)共同保険に関する特約 P086
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主な保険金・特約について、「保険金をお支払いする場合」と「保険金のお支払額」は次のとおりです。なお、ご契約の内容は、普通保険約款・特約によって定まります。詳細や保険金を支払わない場合(免責事由) については、普通保険約款・特約をご参照願います。また、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
所得補償保険金 | 保険期間中に、ケガ、病気または骨髄採取手術により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合 | 保険金額 × 就業不能期間 の月数(注) 就業不能期間のう + 保険 × ち1か月に満たな金額 い期間の日数 30 (注)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 ※1保険金額が被保険者の平均月間所得額を超えている場合には、平均月間所得額を保険金額として保険金のお支払額を計算します。 ※2原因または発生した時が異なる複数のケガまたは病気により就業不能期間が重複した場合は、その重複する期間に対して保険金を重ねてはお支払いしません。 ※3補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご加入ください。 |
保険金の種類 | 保険金をお支払いする場合 | 保険金のお支払額 |
事業主費用保険金 <給与等の費用> | 保険期間中に補償対象者(注)がケガまたは病気により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、事業主がその補償対象者への給与等の費用を負担されたとき。 (注)普通保険約款における被保険者をいいま す。 | てん補期間内に発生した費用に対して、1回の就業不能につき以下の額を限度として保険金をお支払いします。 保険金額 × 就業不能期間 の月数(注) 就業不能期間のう + 保険 × ち1か月に満たな金額 い期間の日数 30 (注)1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。 ※1補償対象者と事業主の間に締結されていた雇用、委任等の契約関係がなくなった日以降に被る損失はお支払いの対象になりません。 ※2補償内容が同様の保険契約 (異なる保険種類の特約や当社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合、補償の重複が生じることがあります。補償内容の差異や保険金額、加入の要否をご確認いただいたうえでご 加入ください。 |
事業主費用保険金 <代行者雇い入れ費用> | 保険期間中に補償対象者(注)がケガまたは病気により就業不能となり、その状態が免責期間を超えて継続した場合に、事業主が代行者雇い入れ費用を負担されたとき。 (注)普通保険約款における被保険者をいいます。 |
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お客さまのご契約には、証券表示の内容に従い、次の特約が適用されます。下表の特約番号より、特約名称と適用基準をご確認ください。
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なお、特約番号欄が「-」の特約については、特約名称の50音順に掲載しています。
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
01 | 天災危険補償特約(所得補償保険用) 特約欄に名称もしくは「01」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P048 |
09 | 入院のみ補償特約 特約欄に名称もしくは「09」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P052 |
17 | 保険料支払に関する特約 特約欄に名称もしくは「17」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P070 |
1W | 家事従事者特約 特約欄に名称もしくは「1W」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P050 |
24 | 保険料一般分割払特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「24」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P071 |
25 | 所得補償保険保険料分割払(団体用)特約(猶予期間延長用) 特約欄に名称もしくは「25」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P066 |
3S | 条件付戦争危険等免責に関する一部修正特約 すべてのご契約に適用されます。 | P060 |
4G | 入院による就業不能時追加補償特約 特約欄に名称もしくは「4G」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P053 |
特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
51 | 特定疾病等対象外特約 補償対象外の疾病名の表示もしくは特約欄に名称もしくは「51」と表示、または特記事項欄に名称の表示がある場合に適用されます。 | P052 |
82, 83 | 事業主費用補償特約 「給与等の費用欄」もしくは「代行者雇い入れ費用欄」に表示がある場合、または特約欄に名称もしくは「82」もしくは「83」と表示、または特記事項欄に名称の表示がある場合に適用されます。 | P055 |
84 | 無事故戻しに関する規定の不適用特約 すべてのご契約に適用されます。 | P062 |
91 | 妊娠に伴う身体障害補償特約 特約欄に名称もしくは「91」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P049 |
A イ | 保険料クレジットカード払特約 特約欄に名称もしくは「A イ」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P076 |
A ク | 初回保険料払込取扱票・請求書払特約 特約欄に名称もしくは「Aク」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P082 |
F ス | 告知義務違反による解除の期間に関する特約 すべてのご契約に適用されます。 | P061 |
HL | 保険期間開始前の発病の取扱いの変更に関する特約 すべてのご契約に適用されます。 | P049 |
QL | 初回保険料口座振替特約 特約欄に名称もしくは「QL」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P077 |
S1 | 骨髄採取手術に伴う入院補償特約 特約欄に名称もしくは「S1」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P062 |
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特約番号 (保険証券の特約欄に表示の英数カナ番号) | 特 約 名 称 適 用 基 準 | ページ |
TR | 保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償保険用) 特約欄に名称もしくは「TR」と表示、または特記事項欄に名称が表示されます。 | P050 |
— | 共同保険に関する特約 保険証券または保険証券に添付した共同保険契約分担表に、共同保険の分担会社および分担割合または分担会社それぞれの保険金額が表示されている場合に適用されます。 | P086 |
— | 初回追加保険料口座振替特約 払込方法が口座振替方式で、かつ保険料一般分割払特約(猶予期間延長用)がセットされる場合に適用されます。 | P079 |
— | 初回追加保険料払込取扱票・請求書払特約 払込方法が請求書払方式で、初回保険料払込取扱票・請求書払特約がセットされている場合に適用されます。 | P083 |
— | 保険料支払手段に関する特約 すべてのご契約に適用されます。 | P085 |
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重要事項のご説明
の補足事項
「重要事項のご説明」において マークを記載した事項をご確認ください。
013
「重要事項のご説明」
マークの項目について
「重要事項のご説明」において、この「ご契約のしおり」に記載することとしていたの項目について、以下のとおりご説明します。
『重要事項のご説明』表紙
『重要事項のご説明』の中で
以下のように の記載があります。
中面
※イメージは実物と異なる場合があります。
用語のご説明
保険期間、始期日、満期日、治療、入院、
詳しくは P.015
就業不能、就業不能期間、てん補期間、
免責期間
最低保険料について 詳しくは P.017
事故が起こった場合の手続き 詳しくは P.017
1
事故が起こった場合の当社へのご連絡等 P.017
2
3
4
5
6
事故が起こった場合の連絡先 ………………………… P.017代理請求人制度 ………………………………………… P.017保険金のご請求時にご提出いただく書類 …………… P.017保険金のお支払時期について ………………………… P.018保険金請求権の時効について ………………………… P.018
無効、取消し、失効について 詳しくは P.019
014
保険期間、始期日、満期日、治療、入院、就業不能、就業不能期間、てん補期間、免責期間 |
下表では、「重要事項のご説明」およびこの「ご契約のしおり(第
1部)」に記載されている用語をご説明しています。「重要事項のご説明」に記載の「用語の説明」とあわせてご確認ください。
用語 ご説明
保険責任の始まる日から終了する日まで
保険期間
始期日満期日
治療
入院
就業不能
の期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。
保険期間の初日をいいます。保険期間の末日をいいます。
医師が必要であると認め、医師が行う治療をいいます。
自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
ケガまたは病気を被り、入院していることまたは治療を受けている(就業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、骨髄採取手術を直接の目的として入院している)ことにより、保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。ただし、てん補期間が
2年を超える契約である場合において、免責期間終了日の翌日から起算して24か月経過後(注)は、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できないことをいいます。なお、ケガまたは病気によって死亡された後、あるいはケガまたは病気が治癒した後は就業不能に含みません。
(注)保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所
得補償保険用)をセットした場合は、「就業不能が開始した日からその日を含めて24か月経過後」とします。
※1入院のみ補償特約をセットした場合は、ケガまたは病気を被り、入院していることにより、保険証券記載の業務に全く従事できない状態をいいます。
※2家事従事者特約をセットした場合は、ケガまたは病気を被り、入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。
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※3柔道整復師(接骨院、整骨院等)による施術の場合、就業不能期間の認定にあたっては、傷害の部位や程度に応じ、医師の治療に準じて認定し、お支払いします。また、鍼(はり)•灸(きゅう)•マッサージなどの医療類似行為については、医師の指示に基づいて行われた施術のみ、お支払いの対象となります。
就業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日数(就業不能の原因が骨髄採取手術の場合は、就業不能の日数に4日を加えた 日数)をいいます。 |
てん補期間 | 当社が保険金を支払う限度日数で、免責期間終了日の翌日から起算する一定の期間 (保険証券記載の期間)をいい、この期間内で就業不能である期間が保険金支払いの対象となります。 ※保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償保険用)をセットした場合は、就業不能が開始した日からその日を含めた一定の期間(保険証券記 載の期間)をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である期間(保険証券記載の日数)をいい、この期間は保険金支払の対象となりません。ただし、骨髄採取手術による就業不能の場合には免責期間を適用しません。 ※保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得 補償保険用)をセットした場合は、就業不能が開始した日からその日を含めて、継続して就業不能である期間(保険証券記載の日数)をいい、就業不能の状態がこの期間を超えて継続しなかったときは、保 険金をお支払いしません。 |
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・この保険契約の最低保険料は1,000円となります。さらに、団体割引を適用する場合は、所定の最低保険料が適用されます。
・保険契約が失効となる場合、または保険契約を解約される場合、払込みいただいた保険料が1,000円未満のときは、1,000円との差額を払込みいただく必要があります。ただし、分割払契約の場合および保険契約の中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。
事故が起こった場合の手続き |
1 事故が起こった場合の当社へのご連絡等
事故が起こった場合は、30日以内にご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金をお支払いすることがあります。
2 事故が起こった場合の連絡先
(1)30日以内にご契約の代理店・扱者または下記にご連絡ください。
(2)他の保険契約等がある場合には、事故のご連絡の際にお申出ください。
3 代理請求人制度
重度の後遺障害が発生し意思能力を喪失した等、被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、これらの方の親族のうち一定の条件を満たす方が代理人として、保険金を請求できることがあります(「代理請求人制度」)。(注)詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
(注)「代理請求人制度」をご利用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出いただきます。
4 保険金のご請求時にご提出いただく書類
被保険者または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち当社が求めるものをご提出いただきます。詳細は代理店・扱者または当社までご相談ください。
※1 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほか、それぞれの特約に定める書類をご提出いただきます。
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※2 ケガまたは病気の内容または就業不能の状況もしくは程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。
書類の例 | |
(1)当社所定の保険金請求書 | 当社所定の保険金請求書 |
(2)当社が保険金の支払事由の発生有無、保険金が支払われない事由に該当する事実の有無、損害の程度を確認するために 必要な書類 | 当社所定の同意書(医師や公の機関に照会し説明を求めることについての同意を含みます。)、休業・所得証明証 等 |
(3)被保険者またはその代理人(親権者、代 理請求人、相続人等)の保険金請求であることを確認するための書類 | 住民票、健康保険証(写)、戸籍謄本、戸籍抄本、委任状、印鑑証明書、商業登記簿謄本 等 |
(4)診断書、診療状況申告書、治療等に要した費用の領収書およびその他費用の額を示す書類 | 当社所定の診断書、入院(・通院)状況申告書、診療報酬明細書、治療費の領収書 等 |
(5)公の機関(やむを得ない場合には第三者)等の事故証明書 | 警察署・消防署等の公の機関、交通機関、医療機関、施設管理者、勤務先等の事故証明書 等 |
(6)死亡診断書または死体検案書、戸籍謄本 | 死亡診断書、死体検案書、出生から死亡までの連続性が確認できる戸籍謄本 等 |
(7)所得を証明する書類 | 源泉徴収票、確定申告書 等 |
(8)その他必要に応じて当社が求める書類他から支払われる損害賠償金・保険金・給付金等の額を確認する書類 | 示談書、判決書、保険会社等からの支払い通知書、労災支給決定通知 等 |
5
保険金のお支払時期について
当社は、保険金請求に必要な書類をご提出いただいてからその日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要な事項の確認(注1)を終えて保険金をお支払いします。(注2)
(注1)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他当社がお支払いすべき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいいます。
6
(注2)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、医療機関など専門機関の診断結果の照会、災害救助法が適用された被災地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款・特約に定める日数までに保険金をお支払いします。この場合、当社は確認が必要な事項およびその確認を終える時期を被保険者に通知します。
保険金請求権の時効について
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保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第7条~第9条(P.036)所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第16 条~第17 条(P.039)
(1)保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、この保険契約は無効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき方の詐欺または強迫によって契約を締結した場合は、この保険契約は取消しとなることがあります。この場合、既に払い込んだ保険料は返還できません。
(3)以下のいずれかの場合は、この保険契約は失効となります。この場合、既に払い込んだ保険料は普通保険約款・特約に定める規定により返還します。詳細は代理店・扱者または当社までお問合わせください。
①被保険者が死亡したとき
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②被保険者がこの保険契約に基づき保険金が支払われる就業不能の原因となったケガや病気以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合もしくは従事できなくなった場合
保険証券の記載内容および
その見方
ご契約後に保険証券をお送りしています。お手元に届きましたら保険証券に記載された内容をご確認ください。なお、ご契約の手続き完了後、
1か月を経過しても保険証券が届かない場合は、当社までお問合わせください。
021
保険契約者の住所、氏名、保険種類および保険期間をご確認ください。
1
「被保険者」欄をご確認ください。
2
「被保険者」は補償の対象となる方または補償を受けられる方です。氏名やその職務、年令に誤りがあった場合には、保険金が支払われない場合がありますので、「被保険者」の住所、氏名および「職業・職務、年令」の記載をご確認ください。
ご契約条件や、セットされる特約により、被保険者の範囲が異なる場合があります。
被保険者(補償の対象となる方または補償を受けられる方)については、普通保険約款・特約をご確認ください。
なお、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
「保険料払込方法」「保険料払込期日」「保険料」欄をご確認ください。
3
(1)保険料を分割して払込みいただく場合、第2回目以降の分割保険料は、保険料払込期日までに払込みください。払込猶予期間(保険料払込期日の翌月末日(注))までに分割保険料の払込みがない場合には、その保険料払込期日の翌日以後に生じた保険金支払事由および保険金支払事由の原因については保険金をお支払いしません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。
(注)保険料の払込方法が口座振替のご契約の場合は、保険料が払い込ま
れなかったことについて故意または重大な過失がなかったときは、保険料払込期日の翌々月末日まで払込みを猶予します。ただし、この場合は保険料払込期日到来前の分割保険料をあわせて払い込んでいただくことがあります。
(2)分割払の場合で、保険金をお支払いする場合が発生し、保険金を支払うことにより契約の全部または一部が失効(または終了)したときには、未払込みの分割保険料を請求させていただくことがあります。
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(3)初回保険料を口座振替で払込みいただく場合、保険料は保険期間の開始する月の翌月に振り替えられますので、振替日の前日までに、ご指定の口座に必要な残高をご用意ください。万一、保険料の振替ができない場合には、保険金をお支払いしないことがあります。初回保険料の引き落とし前に事故が発生した場合は、原則として、代理店・扱者または当社へ初回保険料を払い込んでください。当社にて初回保険料の払込みを確認させていただいた後、保険金をお支払いします。
補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
保険金額の設定がある場合は保険金額が表示されます。補償内容と保険金額がお申込内容と相違ないことをご確認ください。
団体契約の場合は、団体割引欄についてもご確認ください。
免責期間、てん補期間、保険金額、保険契約にセットされた特約の名称、補償内容等をご確認ください。
ご確認内容
5
共同保険表示をご確認ください。
複数の保険会社による共同保険契約を締結される場合は、引受保険会社は保険金額または引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、当社は、幹事保険会社として他の引受保険会社の業務および事務の代理・代行を行います。
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023
通知義務等
ご契約後、ご連絡をいただく必要がある事項について説明しています。
025
通知義務と通知事項
所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第5条(P.035)ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なくご契約の代理店・扱者または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありますので、十分ご注意ください。
【通知事項】
保険証券記載の職業・職務を変更した場合
2
通知事項以外の契約内容変更
所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第6条(P.036)所得補償保険普通保険約款第2章基本条項第10 条(P.037)次の事実が発生する場合は、ご契約内容の変更等が必要となり
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ます。ただちに代理店・扱者または当社までご連絡ください。
①保険契約者の住所または連絡先を変更した場合
②特約の追加等、契約条件を変更する場合
②ご契約後に直前12か月の被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合
普通保険約款
普通保険約款は、基本となる補償内容および契約手続き等に関する原則的な事項を定めたものです。所得補償保険の基本となる補償内容を定めた「補償条項」と、保険料の払込みや告知・通知義務など契約手続き等に関する事項および保険金の請求に関する事項を定めた「基本条項」から成り立っています。
027
「用語の説明」
この普通保険約款およびこの普通保険約款に適用される特約において使用される用語の説明は次のとおりとします。ただし、この普通保険約款に適用される特約において別途用語の説明のある場合は、それによります。
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(50音順)
用語 | 説明 | |
い | 医学上因果関係がある疾病 | 医学上重要な関係にある一連の疾病をいい、病名を異にする場合であってもこれを同一の疾病として取り扱います。例えば、高血圧症とこれに起因する心臓疾患または腎臓疾患等をいいま す。 |
医学的他覚所見のないもの | 被保険者が自覚症状を訴えている場合であっても、脳波所見、理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査、眼科・耳鼻科検査等によりその根拠を客観的に証明することができないも のをいいます。 | |
お | オンライン診療 | 公的医療保険制度における医科診療報酬点数表におけるオンライン診療料の算定対象となる診 療行為をいいます。 |
か | 解除 | 当社からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいます。 |
解約 | 保険契約者からの意思表示によって、保険契約の効力を将来に向かって失わせることをいいま す。 | |
き | 既経過期間 | 始期日から既に経過した期間をいいます。 |
危険 | 身体障害の発生の可能性をいいます。 | |
け | 継続契約 | 所得補償保険契約または他の身体障害補償契約の満期日(注)を始期日とする所得補償保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 (注)満期日は、その所得補償保険契約または他の身体障害補償契約が満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期日 の翌日」と読み替えます。 |
けい 頸部症候群 | いわゆる「むちうち症」をいいます。 | |
契約年令 | この保険契約の始期日における被保険者の年令をいいます。 | |
こ | 告知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険申込書の記載事項とすることによって当社が告知を求めたものをいい、他の保険契約等に関する事項を 含みます。 |
し | 始期日 | 保険期間の初日をいいます。 |
死体の検案 | 死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。 | |
失効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 | |
疾病 | 被保険者が被った傷害以外の身体の障害をいい ます。 | |
自動車等 | 自動車または原動機付自転車をいいます。 |
就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により、証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 ① その身体障害の治療のため、入院していること。 ② 上記①以外で、その身体障害につき、治療を受けていること。 ただし、てん補期間が2年を超える保険契約の場合においては、免責期間終了日の翌日からその日を含めて24か月経過後は、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。 なお、次のいずれかの場合に該当した後は、就業不能に含みません。 ア.被保険者が身体障害に起因して死亡した場合 イ.身体障害が治癒した場合 |
就業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日数(注)をいいます。 (注)就業不能の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置であるときには、その処置日数を含みます。この場合において、医療給付関係各法の適用がないときは、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたものとみなされ る処置を含みます。 |
傷害 | 急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、この傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に発生する中毒症状(注)を含みます。ただし、次のいずれかに該当するものを含みません。 ① 細菌性食中毒 ② ウイルス性食中毒 (注)中毒症状には、継続的に吸入、吸収または摂取し た結果発生する中毒症状は含みません。 |
証券記載業務 | 保険証券記載の業務をいいます。 |
所得 | 証券記載業務を遂行することにより得られる給与所得、事業所得または雑所得に係る総収入金額から就業不能となることにより支出を免れる金額を差し引いたものをいいます。ただし、就業不能の発生にかかわらず得られる収入は所得 に含みません。 |
所得補償保険普通保険約款に基づく保険契約または所得補償特約が適用される保険契約をいい ます。 | |
初年度契約 | 継続契約以外の所得補償保険契約または他の身体障害補償契約をいいます。 |
身体障害 | 傷害(注)および疾病をいいます。 |
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(注)傷害には、傷害の原因となった事故を含みます。 | ||
身体障害を被った時 | 次のいずれかの時をいいます。 ① 傷害については、傷害の原因となった事故発生の時 ② 疾病については、医師(注1)の診断による疾病(注2)の発病の時。ただし、先天性異常については、医師(注1)の診断によりはじめて発見された時をいいます。 (注1)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 (注2)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。 | |
た | 他の身体障害補償契約 | 所得補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた身体に発生した障害を補償する保険契約また は共済契約をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約の全部または一部に対して支払責 任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。 | |
ち | 治療 | 医師(注)が必要であると認め、医師(注)が行う治療をいいます。 (注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。 |
つ | 通院 | 病院もしくは診療所に通い、または往診もしくは訪問診療により、治療を受けることをいい、オンライン診療による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表においてオンライン診療料を1回算定された場合は、最初の1回にのみ通院したものとみなしま す。 |
て | 訂正の申出 | 告知事項について書面をもって訂正を申し出ることであって、基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③またはこの普通保険約款に適用される特約に規定する訂正の申 出をいいます。 |
てん補期間 | 当社が保険金を支払う限度日数で、免責期間の終了日の翌日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。 | |
と | 特約 | 補償内容および普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する場合のその補充・変更 の内容を定めたものです。 |
に | 入院 | 自宅等での治療が困難なため、病院または診療 所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。 |
は | 配偶者 | 婚姻の相手方をいい、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上の性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者を含みま す。 |
ひ | 被保険者 | この保険契約により補償の対象となる者または 補償を受ける者をいい、保険証券記載の被保険者をいいます。 |
ふ | 普通保険約款 | 保険契約内容について、原則的な事項を定めた |
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へ | 平均月間所得額 | 被保険者が就業不能となる直前12か月における被保険者の所得の平均月間額をいいます。 |
ほ | 暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態を いいます。 |
保険期間 | 保険責任の始まる日から終了する日までの期間であって、保険証券記載の保険期間をいいます。 | |
保険金 | この保険契約により補償される損失が発生した 場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、所得補償保険金をいいます。 | |
保険金額 | 保険証券記載の保険金額をいいます。 | |
保険契約者 | 当社にこの保険契約の申込みをする者であって、この保険契約が成立すれば、保険料の支払義務を負うこととなる者をいいます。 | |
保険申込書 | 当社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含 みます。 | |
保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払い込むべき金銭をいいます。 | |
ま | 満期日 | 保険期間の末日をいいます。 |
み | 未経過期間 | 満期日までの残存期間をいいます。 |
む | 無効 | この保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取り扱うことをいいます。 |
め | 免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当社は、保険金を支払いま せん。 |
第1章 補償条項
第1条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になった場合は、被保険者が被る損失についてこの普通保険約款に従い、保険金を支払います。
(2)当社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合に限り、保険金を支払います。
第2条(保険金を支払わない場合) |
(1)当社は、次に掲げる事由のいずれかによって被った身体障害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者(注1)または被保険者の故意または重大な過失
② 本条(1)①に規定する者以外の保険金を受け取るべき者(注2)の故意または重大な過失。ただし、その者が保険金の一部の受取人である場合には、保険金を支払わないのは、その者が受け取るべき金額に限ります。
③ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為
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④ 治療を目的として医師(注3)が使用した場合以外における被保険者の麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の使用
⑤ 被保険者の妊娠、出産、早産または流産
⑥ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑦ 核燃料物質(注4)もしくは核燃料物質(注4)によって汚染された物(注5)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
⑧ 本条(1)⑥もしくは⑦の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
⑨ 本条(1)⑦以外の放射線照射または放射能汚染
けい
(2)当社は、被保険者が頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合で
あっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないものに対しては、その症状の原因がいかなるときでも、保険金を支払いません。
(3)当社は、次に掲げるいずれかの傷害による就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が次のいずれかに該当する間に発生した事故によって被った傷害
ア.被保険者が法令に定められた運転資格(注6)を持たないで自動車等を運転している間
イ.被保険者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転している間
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被った傷害
③ 本条(3)②の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故によって被った傷害
(4)当社は、次に掲げる就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者が被った精神障害(注7)を原因として発生した就業不能
② 被保険者の妊娠または出産を原因として発生した就業不能
(5)当社は、就業不能の原因となった身体障害を被保険者が被った時が次のいずれかに該当する就業不能に対しては、保険金を支払いません。
① この保険契約が初年度契約である場合は、保険期間の開始時より前
② この保険契約が継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた初年度契約の保険期間の開始時より前
(注1)保険契約者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2)保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注4)核燃料物質には、使用済燃料を含みます。
(注5)核燃料物質によって汚染された物には、原子核分裂生成物を含みます。
(注6)法令に定められた運転資格とは、運転する地における法令によるものをいいます。
(注7)精神障害とは、具体的には、平成6年10月12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中の分類コードF00からF99までに規定されたものとし、分類項目の内容については厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類提要 ICD-10(2003年版)準拠」によります。
第3条(支払保険金の計算) |
(1)当社は、就業不能期間に対して、被保険者に保険金を支払います。 (2)本条(1)の保険金の額は、次の算式によって算出される額とします。ただ
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し、平均月間所得額が保険金額より小さい場合は、「保険金額」を「平均月間所得額」に読み替えて次の算式を適用します。
就業不能期間の月数(注)
保険金額
保険金の額
= ×
保険金額
就業不能期間のうち1か月に満たない期間の日数
+ ×
30
(3)この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき保険金の額は、次のとおりとします。
被保険者が就業不能の原因と なった身体障害を被った時 | 保険金の額 |
① 初年度契約が他の身体障害補償契約である場合において、この保険契約が継続されてきた初めの所得補償保険契約の保険 期間の開始時より前 | 初めの所得補償保険契約の保険期間の開始時の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額のうち、いずれか低い 額 |
② この保険契約が継続されてきた初めの所得補償保険契約の保険期間の開始時以降 | 就業不能の原因となった身体障害を被った時の所得補償保険契約の支払条件により算出された額と、この保険契約の支払条件により算出された額 のうち、いずれか低い額 |
(注)就業不能期間の月数は、1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。
第4条(就業不能の再発の取扱い) |
(1)免責期間を超える就業不能が終了した後、その就業不能の原因となった身体障害(注)によって再び就業不能となった場合は、当社は再発した就業不能による損失に対しても保険金を支払います。この場合において、再発した就業不能については新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用しません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、免責期間を超える就業不能が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に被保険者が再び就業不能となった場合は、再発した就業不能は新たな就業不能として取り扱います。この場合において、再発した就業不能による損失に対して保険金を支払うべきときは、新たに免責期間およびてん補期間の規定を適用して、保険金を支払います。
(注)その就業不能の原因となった身体障害が疾病である場合には、これと医学上因果関係がある疾病を含みます。
第5条(就業不能期間の重複の取扱い) |
当社は、被保険者が複数の身体障害を被った結果、就業不能期間が重複し、かつ、それらの身体障害の原因または発生した時が異なる場合は、その重複する就業不能期間に対して、重複しては保険金を支払いません。
第6条(他の保険契約等がある場合の取扱い) |
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他の保険契約等がある場合において、保険金を支払うべき就業不能期間が重複し、その重複する就業不能期間1か月あたりのそれぞれの支払責任額(注)の合計額が平均月間所得額を超えるときは、当社は、次表に定める額を就業不能期間1か月あたりの保険金の額とします。
区分 | 就業不能期間1か月あたりの 保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金 または共済金が支払われてい | この保険契約の就業不能期間1か月あ たりの支払責任額(注) |
② 他の保険契約等から保険金 | 平均月間所得額から、他の保険契約等 |
または共済金が支払われた場 | から支払われた就業不能期間1か月あ |
合 | たりの保険金または共済金の合計額を |
差し引いた残額。ただし、この保険契 | |
約の就業不能期間1か月あたりの支払 | |
責任額(注)を限度とします。 |
(注)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
第7条(他の身体障害の影響) |
(1)保険金支払の対象となっていない身体障害の影響によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が加重された場合は、当社は、その影響がなかったときに相当する就業不能期間に対して保険金を支払います。
(2)正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき者が治療をさせなかったことにより身体障害の程度が加重された場合も、本条(1)と同様の方法で支払います。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって、就業不能期間が延長した場合も、本条(1)および(2)と同様の方法で支払います。
第2章 基本条項
第1条(補償される期間-保険期間) |
(1)この保険契約で補償される期間は、始期日の午後4時に始まり、満期日の午後4時に終わります。ただし、保険証券の保険期間欄にこれと異なる開始時刻が記載されている場合は、その時刻に始まるものとします。
(2)本条(1)の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、この普通保険約款に適用される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に適用される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。
(2)保険期間が始まった後でも、次のいずれかに該当する就業不能については、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が身体障害を被った時が、その身体障害を被った時の所得補償保険契約の始期日から、その所得補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その身体障害によってその所得補償保険契約の継続契約の保険期間中に始まった就業不能
第3条(保険責任のおよぶ地域) |
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当社は、被保険者が日本国内または国外において被った身体障害による就業不能に対して保険金を支払います。
第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務) |
(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、被保険者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。
(2)当社は、保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、告知事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(2)の規定は、次のいずれかに該当する場合には適用しません。
① 本条(2)に規定する事実がなくなった場合
② 当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合)の身体障害を被る前に、告知事項につき、書面をもって訂正を当社に申し出て、当社がその訂正を承認した場合。なお、当社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当社に告げられていたとしても、当社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、当社はその訂正を承認するものとします。
④ 次のいずれかに該当する場合
ア.当社が、本条(2)の規定による解除の原因があることを知った時から
1か月を経過した場合
イ.保険契約締結時から5年を経過した場合
(4)この保険契約が継続契約である場合には、被保険者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。
(5)本条(4)の規定にかかわらず、初年度契約の後にこの保険契約の支払条件について当社の保険責任を加重する場合には、被保険者の身体障害の発生の有無について、告知事項とします。この場合において、本条(2)の規定を適用するときは、当社は、この保険契約のうち当社の保険責任を加重した部分についてのみ解除することができます。
(6)本条(2)の規定による解除が、てん補期間が開始した後になされた場合であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(7)本条(6)の規定は、本条(2)に規定する事実に基づかずに発生した身体障害については適用しません。
(注)当社が保険契約締結の際、本条(2)に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合には、当社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務) |
(1)保険契約締結の後、被保険者が証券記載業務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
(2)保険契約者または被保険者が故意または重大な過失によって、遅滞なく本条(1)の規定による通知をしなかった場合において、変更後保険料(注1)が変更前保険料(注2)よりも高いときは、当社は、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注1)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に被った身体障害による就業不能
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② 証券記載業務の変更の事実(注3)があった後に始まった就業不能
(3)本条(2)の規定は、当社が、本条(2)の規定による保険金を削減して支払うべき事由の原因があることを知った時から保険金を削減して支払う旨の被保険者もしくは保険金を受け取るべき者に対する通知をしないで1か月を経過した場合または証券記載業務の変更の事実(注3)があった時から5年を経過した場合には適用しません。
(4)本条(2)の規定は、証券記載業務の変更の事実(注3)に基づかずに被った身体障害については適用しません。
(5)本条(2)の規定にかかわらず、証券記載業務の変更の事実(注3)が発生し、この保険契約の引受範囲(注4)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(6)本条(5)の規定による解除がてん補期間が開始した後になされた場合であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 証券記載業務の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② 証券記載業務の変更の事実(注3)が発生した時から解除がなされた時までに始まった就業不能
(注1)変更後保険料とは、変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注2)変更前保険料とは、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)証券記載業務の変更の事実とは、本条(1)の変更の事実をいいます。
(注4)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第6条(保険契約者の住所変更) |
保険契約締結の後、保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。
第7条(保険契約の無効) |
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって保険契約を締結した場合には、保険契約は無効とします。
第8条(保険契約の失効) |
保険契約締結の後、次のいずれかの事由に該当する場合には、保険契約は効力を失います。
① 被保険者が死亡した場合
② 被保険者が、補償条項第1条(保険金を支払う場合)の就業不能の原因となった身体障害以外の原因によって、所得を得ることができるいかなる業務にも従事しなくなった場合、または従事できなくなった場合
第9条(保険契約の取消し) |
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保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の詐欺または強迫によって当社が保険契約を締結した場合には、当社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
第10条(保険金額の調整) |
(1)保険契約締結の際、保険金額が保険契約締結直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかった場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
(2)保険契約締結の後、被保険者の所得の平均月間額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、通知を行う直前の12か月における被保険者の所得の平均月間額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者からの保険契約の解約) |
保険契約者は、当社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解約することができます。
第12条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として身体障害を発生させ、または発生させようとしたこと。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者が、次のいずれかに該当すること。
ア.反社会的勢力(注1)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注1)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注1)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注1)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注1)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ 本条(1)①から③までに掲げるもののほか、保険契約者、被保険者また
は保険金を受け取るべき者が、本条(1)①から③までの事由がある場合と同程度に当社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を発生させたこと。
(2)当社は、被保険者が、本条(1)③ア.からウ.までまたはオ.のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が就業不能(注3)の発生した後になされた場合であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能(注3)に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能(注3)
② 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能(注3)
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(注1)反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。なお、暴力団員には、暴力団員でなくなった日から5年を
経過しない者を含みます。
(注2)解除する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
(注3)就業不能とは、本条(2)の規定による解除がなされた場合には、その被保険者に発生した就業不能をいいます。
第13条(被保険者による保険契約の解約請求) |
(1)被保険者が保険契約者以外の者である場合には、その被保険者は、保険契約者との間に別段の合意があるときを除き、保険契約者に対しこの保険契約を解約(注)することを求めることができます。
(2)保険契約者は、本条(1)に規定する解約請求があった場合は、当社に対する通知をもって、この保険契約を解約(注)しなければなりません。
(注)解約する範囲は、その被保険者に係る部分とします。
第14条(保険契約の解約・解除の効力) |
保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第15条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合) |
(1)当社は、次表「区分」のいずれかに該当する場合において、保険料率または保険料を変更する必要があるときは、次表「保険料の返還、追加保険料の請求」のとおりとします。
区分 | 保険料の返還、追加保険料の請求 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)により告げられた内容が事実と異 なる場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
② 証券記載業務の変更の事実(注1)がある場合 | 変更前保険料(注2)と変更後保険料(注3)との差に基づき、証券記載業務の変更の事実(注1)が発生した時以降の期間(注4)に対する保険料を返還 し、または追加保険料を請求します。 |
③ 本条(1) ①および②のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当社に通知し、承認の請求を行い、当社がこれ を承認する場合 | 変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還し、または追加保険料を請求します。 |
(2)当社は、保険契約者が本条(1)①および②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注5)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(3)本条(1)①の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(4)本条(1)②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(2)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次のいずれかに該当する就業不能については、当社は、変更前保険料(注2)の変更後保険料(注3)に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 証券記載業務の変更の事実(注1)が発生した後に被った身体障害による就業不能
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② 証券記載業務の変更の事実(注1)が発生した後に始まった就業不能 (5)本条(1)③の規定による追加保険料を請求する場合において、当社の請求
に対して、保険契約者が追加保険料の払込みを怠ったときは、当社は、次の①および②に該当する就業不能に対しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
① 追加保険料を領収する前に被った身体障害による就業不能
② 追加保険料を領収する前に始まった就業不能
(注1)証券記載業務の変更の事実とは、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務) (1)の変更の事実をいいます。
(注2)変更前保険料とは、変更前の証券記載業務に対して適用された保険料をいいます。
(注3)変更後保険料とは、変更後の証券記載業務に対して適用されるべき保険料をいいます。
(注4)証券記載業務の変更の事実が発生した時以降の期間とは、保険契約者または被保険者の申出に基づく、第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の変更の事実が発生した時以降の期間をいいます。
(注5)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第16条(保険料の返還-無効または失効の場合) |
保険契約の無効または失効の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 保険契約が無効と なる場合 | 保険料を返還しません。 |
② 保険契約が失効となる場合 | ア.保険期間が1年以内の場合 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 イ.保険期間が1年を超える場合 失効となった日の属する契約年度に対する保険料については、本条②ア.の規定によることとし、その後の年度に対する保険 料については、その全額を返還します。 |
第17条(保険料の返還-取消しの場合) |
保険契約の取消しの場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
第9条(保険契約の取消し)の 規定により、当社が保険契約を取り消した場合 | 既に払い込まれた保険料を返還しません。 |
第18条(保険料の返還-解除または解約の場合) |
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保険契約の解除または解約の場合には、保険料の返還について、次表のとおりとします。
区分 | 保険料の返還 |
① 第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(2)または (5)の規定により、当 社が保険契約を解除 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 |
した場合 | |
② 第12条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)または第5条 (契約後に通知いただく事項-通知義務) (5)の規定により、当社が保険契約を解除した場合 | ア.保険期間が1年以内の場合 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 イ.保険期間が1年を超える場合 解除となった日の属する契約年度に対する保険料については、本条②ア.の規定によることとし、その後の年度に対する保険 料については、その全額を返還します。 |
③ 第12条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)の規定により、当社がこの保険契約を解除(注1)した場合 | ア.保険期間が1年以内の場合 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 イ.保険期間が1年を超える場合 解除となった日の属する契約年度に対する保険料については、本条③ア.の規定によることとし、その後の年度に対する保険 料については、その全額を返還します。 |
④ 第15条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(2)の規定により、当社が保険 契約を解除した場合 | 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 |
⑤ 第11条(保険契約者からの保険契約の解約)の規定により、保険契約者が保険契約を解約した場合 | ア.保険期間が1年以内の場合 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 イ.保険期間が1年を超える場合 解約となった日の属する契約年度に対する保険料については、本条⑤ア.の規定によることとし、その後の年度に対する保険 料については、その全額を返還します。 |
⑥ 第13条(被保険者による保険契約の解約請求)(2)の規定により、保険契約者が保険契約を解約(注2)した場合 | ア.保険期間が1年以内の場合 次の算式によって計算した額を返還します。 保険料 - 既経過期間に対し月割に よって計算した保険料 イ.保険期間が1年を超える場合 解約となった日の属する契約年度に対する保険料については、本条⑥ア.の規定によることとし、その後の年度に対する保険 料については、その全額を返還します。 |
(注1)解除する範囲はその被保険者に係る部分とします。
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(注2)解約する範囲はその被保険者に係る部分とします。
第19条(保険料の返還-保険金額の調整の場合) |
(1)第10条(保険金額の調整)(1)の規定により保険契約者が保険契約を取
さかのぼ
り消した場合は、当社は、保険契約締結時に 遡 って、既に払い込まれた
保険料のうち取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2)第10条(保険金額の調整)(2)の規定により保険契約者が保険金額の減
額を請求した場合は、当社は、減額する保険金額に基づき、次の算式により算出した額を返還します。
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既経過月数(注)
減額する保険金額に相当する保険料
× 1-
(注)既経過月数は、1か月に満たない期間は1か月とします。
第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) |
(1)就業不能期間が開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を就業不能期間が開始した日からその日を含めて30日以内に、当社に通知すること。この場合において、当社がその通知の内容について書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、本条(1)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場合、または、本条(1)の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第21条(保険金の請求) |
(1)当社に対する保険金請求権は、次のいずれか早い日から、それぞれ発生し、これを行使することができるものとします。
① 就業不能が終了した日(注1)
② 就業不能期間がてん補期間を超えて継続した場合は、てん補期間の末日
③ てん補期間が2年を超える保険契約の場合は、被保険者がその経験・能力に応じたいかなる業務にも従事できる見込みのないことが判明した日
④ 被保険者が就業不能期間が継続している状態でてん補期間の末日までに死亡した場合は、被保険者が死亡した日
(2)保険金支払対象となる就業不能期間が1か月以上継続した場合には、当社は、被保険者または保険金を受け取るべき者の申出ならびに本条(3)、(4)および(6)の書類の提出により、保険金の内払を行います。
(3)被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当社が求めるものを当社に提出しなければなりません。
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(4)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保険者の代理人がいないときは、次に掲げる者のいず
れかがその事情を示す書類をもってその旨を当社に申し出て、当社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者(注2)
② 本条(4)①に規定する者がいない場合または本条(4)①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ 本条(4)①および②に規定する者がいない場合または本条(4)①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合には、本条(4)
①以外の配偶者(注2)または本条(4)②以外の3親等内の親族 (5)本条(4)の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当
社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けたとしても、当社は、保険金を支払いません。
(6)当社は、身体障害の内容または就業不能の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(3)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
(7)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(6)の規定に違反した場合または本条(3)、(4)もしくは(6)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)就業不能が終了した日とは、本条(1)②および③または④に該当する場合を除きます。
(注2)配偶者は、普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
第22条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表に掲げる事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.身体障害の原因イ.身体障害の状況 ウ.就業不能発生の有無 エ.被保険者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する 事実の有無 |
③ 保険金の額の算出 | ア.就業不能の程度 イ.身体障害と就業不能との関係ウ.治療の経過および内容 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該 当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容イ.損害または損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無およ び内容等 |
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(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了
日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結 果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医 療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における本条(1)①から⑤ま での事項の確認のための調査 | 60日 |
④ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国 外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第21条(保険金の請求)(2)から(4)までの規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第23条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
(1)当社は、第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知または第21条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第24条(時効) |
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保険金請求権は、第21条(保険金の請求)(1)または(2)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25条(代位) |
(1)損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損失の額の全額を保 険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損失の額を差し 引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 (3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する
本条(1)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第26条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い) |
(1)この保険契約の契約年令は、満年令で計算します。
(2)保険申込書に記載された被保険者の契約年令に誤りがあった場合には、次のとおり取り扱います。
① 正しい契約年令が、保険契約締結の当時、この保険契約の引受対象年令の範囲外であった場合には、この保険契約は無効とし、既に払い込まれた保険料の全額を保険契約者に返還します。
② 正しい契約年令が、保険契約締結の当時、この保険契約の引受対象年令の範囲内であった場合には、初めから正しい契約年令に基づいて保険契約を締結したものとみなします。この場合において、既に払い込まれた保険料が正しい契約年令に基づいた保険料と異なるときは、その差額を返還し、または追加保険料を請求します。
(3)当社は、保険契約者が本条(2)②の規定による追加保険料の払込みを怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。この場合には、保険料から既経過期間に対し月割によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
(4)本条(2)②の規定による追加保険料を請求する場合において、本条(3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次に該当する就業不能に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいた保険料の正しい契約年令に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年令を誤った所得補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に被った身体障害による就業不能
② 契約年令を誤った所得補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
(注)追加保険料の払込みを怠った場合とは、当社が、保険契約者に対し追加保険料を請求したにもかかわらず相当の期間内にその払込みがなかった場合に限ります。
第27条(無事故戻し保険料の支払) |
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(1)当社は、保険期間が満了した場合において、この保険契約の被保険者につき、保険期間中に当社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかったときには、当社が領収した保険料の20%を無事故戻し保険料として、保険契約者に支払います。
(2)当社は、本条(1)の無事故戻し保険料を保険期間の満了前1か月以内に支払うことがあります。ただし、保険期間中に当社が保険金を支払うべき就業不能または傷害が発生した場合には、保険契約者は受領した無事故戻し保険料を当社に返還しなければなりません。
第28条(保険契約者の変更) |
(1)保険契約締結の後、保険契約者は、当社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。
(2)本条(1)の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当社に申し出て、承認を請求しなければなりません。
(3)保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第29条(保険契約者が複数の場合の取扱い) |
(1)この保険契約について、保険契約者が2名以上である場合は、当社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、その代表者は、代表者以外の保険契約者を代理するものとします。
(2)本条(1)の代表者が定まらない場合またはその代表者の所在が明らかでない場合には、保険契約者の中の1名に対して行う当社の行為は、他の保険契約者に対しても効力を有するものとします。
(3)保険契約者が2名以上の場合には、それぞれの保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第30条(被保険者が複数の場合の約款の適用) |
被保険者が2名以上である場合は、それぞれの被保険者ごとにこの普通保険約款の規定を適用します。
第31条(訴訟の提起) |
この保険契約に関する訴訟は、日本国内における裁判所に提起することにします。
第32条(準拠法) |
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表(基本条項第21条(保険金の請求)関係)
保険金を請求する場合には、下表の書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
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保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める就業不能状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)身体障害の内容および就業不能を証明する医師(注2)の診断書 |
(6)就業不能が継続していることを証明する書類(注3) |
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(8)被保険者の印鑑証明書 |
(9)当社が被保険者の症状・治療内容等について医師(注2)に照会し説明を求めることについての同意書 |
(10)所得を証明する書類 |
(11)被保険者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書 |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注4) |
(13)その他当社が基本条項第22条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保 険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)就業不能が継続していることを証明する書類は、保険金の内払を請求する場合に必要とします。
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(注4)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
特約
特約は、オプションとなる補償内容など普通保険約款に定められた事項を特別に補充・変更する事項を定めたものです。
なお、特約には、ご契約時のお申出にかかわらず、すべてのご契約に自動的にセットされる特約(自動セット特約)と、ご契約時にお申出があり当社が引き受ける場合にセットされる特約(任意セット特約)があります。適用される特約は、保険証券の表示および特約番号・名称相対表によりご確認ください。
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(1)天災危険補償特約(所得補償保険用)
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合)(3)②および③の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事由によって被保険者に発生した傷害による就業不能に対しても、保険金を支払います。
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
② 本条①の事由に随伴して発生した事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて発生した事故
第3条(保険金の支払) |
普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払)(1)の確認をするために、次表「事由」に掲げる特別な調査が不可欠な場合には、当社は、その調査を同条(2)の特別な照会または調査に加え、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告された首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと見込まれる地震等による災害の被災地域における普通保険約款基本条項第22条(保険金の支払)(1) ①から⑤までの事項の確認のための調査 | 365日 |
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)(2)から(4)までの規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
第4条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(2)保険期間開始前の発病の取扱いの変更
に関する特約
第1条(始期前発病の取扱い) |
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合)(5)②の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、その身体障害により就業不能となった日から保険契約の継続する期間を遡及して1年以前であるときは、保険金を支払います。
第2条(支払保険金の取扱い) |
当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第3条(支払保険金の計算)(3)の規定にかかわらず、この保険契約が継続契約である場合において、被保険者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、その身体障害により就業不能となった日から保険契約の継続する期間を遡及して
1年以前であるときは、この保険契約の支払条件により算出された保険金の額を支払います。
第3条(他の特約への準用) |
この保険契約に適用される特約に、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合)(5)②および第3条(支払保険金の計算)(3)の規定に準ずる規定がある場合は、当社は、その特約の趣旨に反しないかぎり、第1条(始期前発病の取扱い)および第2条(支払保険金の取扱い)の規定をその特約に対して準用します。
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(3)妊娠に伴う身体障害補償特約
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
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当社は、この特約により、普通保険約款補償条項第2条(保険金を支払わない場合)(1)⑤の規定にかかわらず、公的医療保険を定める法令に規定された「療養の給付」に要する費用ならびに「療養費」、「家族療養費」、「保険外併用療養費」、「入院時食事療養費」、「入院時生活療養費」、「移送費」および「家族移送費」の支払の対象となる妊娠、出産、早産または流産によって被った身体障害による就業不能に対しても保険金を支払います。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(4)家事従事者特約
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(普通保険約款の読み替え) |
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の「就業不能」、「所得」および「平均月間所得額」の説明を次のとおり読み替えて適用します。
就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより、炊事、掃除、洗濯および育児等の家事に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡し た後は、就業不能に含みません。 |
所得 | 被保険者が家事を遂行することにより被保険者の世帯が享受している経済的利益をい います。 |
平均月間所得額 | この特約の別表に定める金額とします。 |
「
」
第3条(普通保険約款の不適用) |
この特約については、次に掲げる普通保険約款の規定は適用しません。
① 普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)
② 普通保険約款別表「(10)所得を証明する書類」
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表(第2条(普通保険約款の読み替え)関係)
平均月間所得額 171,000 円
(5)保険金支払条件変更(フランチャイズ)
特約(所得補償保険用)
第1条(この特約の適用条件) |
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この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(普通保険約款の読み替え) |
(1)この特約を適用する保険契約については、普通保険約款「用語の説明」の
「就業不能」、「てん補期間」および「免責期間」の説明を次のとおり読み替えて適用します。
就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、次のいずれかの事由により、証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 ① その身体障害の治療のため、入院していること。 ② 上記①以外で、その身体障害につき、治療を受けていること。 ただし、てん補期間が2年を超える保険契約の場合においては、就業不能が開始した日からその日を含めて24か月経過後は、被保険者がその経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない状態をいいます。 なお、次のいずれかの場合に該当した後は、就業不能に含みません。 ア.被保険者が身体障害に起因して死亡した場合 イ.身体障害が治癒した場合 |
てん補期間 | 当社が保険金を支払う限度日数で、就業不能が開始した日からその日を含めて保険証券記載の期間をいいます。 |
免責期間 | 就業不能が開始した日から起算して、継続して就業不能である保険証券記載の日数をいい、就業不能の状態がこの期間を超えて継続しなかった場合は、当社は、保険金を支払いません。 |
「
」 (2)この特約を適用する保険契約については、普通保険約款補償条項第1条
(保険金を支払う場合)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当社は、被保険者が次のいずれにも該当したことにより被る損失についてこの普通保険約款に従い、保険金を支払います。
① 身体障害を被り、その直接の結果として就業不能になったこと。
② 本条(1)①の就業不能の状態が免責期間を超えて継続したこと。」
第3条(他の特約との関係) |
(1)この保険契約に次のいずれかの特約が適用される場合には、第2条(普通保険約款の読み替え)(1)における「就業不能」の読み替え規定は、適用しません。
① 入院のみ補償特約
② 家事従事者特約
(2)この保険契約に航空機乗組員特約が適用される場合は、第2条(普通保険約款の読み替え)(1)における「就業不能」の読み替え規定は適用せず、航空機乗組員特約第2条(普通保険約款の読み替え)の読み替え規定を次のとおり読み替えて適用します。
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就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その直接の結果として、証券記載業務に全く従事できない状態(注)をいいます。ただし、てん補期間が 2年を超える保険契約の場合においては、就業不能が開始した日からその日を含めて24か月経過後は、被保険者がその経験、能力に 応じたいかなる職業または職務にも継続して |
「
全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した後は、就業不能に含みません。 (注)証券記載業務に全く従事できない状態には、身体障害が治癒した後であっても、航空法(昭和 27年法律第231号)に定める身体検査その他航空業務に従事するために必要な身体検査に合格 するまでの間を含みます。 |
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(6)入院のみ補償特約
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(普通保険約款の読み替え) |
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款の「用語の説明」の「就業不能」の説明を次のとおり読み替えて適用します。
就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その治療のため入院していることにより証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡し た後は、就業不能に含みません。 |
「
」
第3条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(7)特定疾病等対象外特約
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払わない場合) |
当社は、この特約により、被保険者の就業不能が、保険証券記載の疾病(注)および傷害による就業不能である場合は、普通保険約款に規定する保険金を支払いません。
(注)疾病には、その疾病と医学上因果関係がある疾病を含みます。
第3条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎ
(8)入院による就業不能時追加補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50音順)
用語 | 説明 | |
た | 他の入院追加補償契約 | 入院追加補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた入院による就業不能を補償する保険契約または共済契約をいいます。 |
と | 特約てん補期間 | 特約免責期間終了日の翌日から起算して普通保険約款「用語の説明」に定める免責期間の終了 日までの期間をいいます。 |
特約免責期間 | 入院による就業不能が開始した日から起算して、継続して入院による就業不能である保険証券記載の日数をいい、この期間に対しては、当 社は保険金を支払いません。 | |
に | 入院追加補償継続契約 | 入院追加補償保険契約または他の入院追加補償契約の満期日(注)を始期日とする入院追加補償保険契約または他の入院追加補償契約をいいます。 (注)満期日は、その入院追加補償保険契約または他の入院追加補償契約が満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合には、「満期 日の翌日」と読み替えます。 |
入院追加補償初年度契約 | 入院追加補償継続契約以外の入院追加補償保険契約または他の入院追加補償契約をいいます。 | |
入院追加補償保険契約 | この特約が適用される保険契約(注)をいいます。 (注)この特約が適用される保険契約には、当社の他の 保険契約のうち当社が認めた保険契約を含みます。 | |
入院による就業不能 | 被保険者が身体障害を被り、その身体障害の治療のため入院していることにより証券記載業務に全く従事できない状態をいいます。 なお、被保険者が身体障害に起因して死亡した 後は入院による就業不能に含みません。 | |
入院による就業不能期間 | 特約てん補期間内における被保険者の入院による就業不能の日数(注)をいいます。 (注)入院による就業不能の日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第104号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第11条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置であるときには、その処置日数を含みます。この場合において、医療給付関係各法の適用がないときは、医療給付 関係各法の適用があれば、医療の給付としてされたも |
のとみなされる処置を含みます。 | ||
ほ | 保険金 | この特約により補償される損失が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、 この特約の保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
当社は、被保険者が普通保険約款補償条項第1条(保険金を支払う場合) (1)に規定する身体障害を被り、その直接の結果として入院による就業不能になった場合には、被保険者が被る損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
第3条(保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償保険用)が適用される場合の取扱い) |
この保険契約に、保険金支払条件変更(フランチャイズ)特約(所得補償保険用)が適用される場合には、普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業不能期間とこの特約に規定する保険金を支払うべき入院による就業不能期間が重複する場合、その重複する期間に対して重ねて保険金を支払いません。
第4条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 「就業不能」とあるのは「入院による就業不能」。ただし、普通保険約款「用語の説明」および基本条項第27条(無事故戻し保険料の支払)の規定を除きます。
② 「初年度契約」とあるのは「入院追加補償初年度契約」。ただし、普通保険約款「用語の説明」の規定を除きます。
③ 「継続契約」とあるのは「入院追加補償継続契約」。ただし、普通保険約款「用語の説明」の規定を除きます。
④ 「就業不能期間」とあるのは「入院による就業不能期間」。ただし、普通保険約款「用語の説明」の規定を除きます。
⑤ 「他の身体障害補償契約」とあるのは「他の入院追加補償契約」。ただし、普通保険約款「用語の説明」の規定を除きます。
⑥ 「所得補償保険契約」とあるのは「入院追加補償保険契約」。ただし、普通保険約款「用語の説明」の規定を除きます。
⑦ 「免責期間」とあるのは「特約免責期間」。ただし、普通保険約款「用語の説明」の規定を除きます。
⑧ 「てん補期間」とあるのは「特約てん補期間」。ただし、普通保険約款
「用語の説明」の規定を除きます。
第5条(準用規定) |
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この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(9)事業主費用補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
し | 事業主費用 | 事業主が補償対象者に支払い続ける給与等の費用または事業主が代行者(注)の雇い入れのために要した費用のうち、保険証券記載のものをいいます。 (注)代行者とは、就業不能になった補償対象者の行う べき業務を代行させる者をいいます。 |
ひ | 被保険者 | 普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわら ず、この特約により補償を受ける者であって、保険証券記載の事業主をいいます。 |
ほ | 保険金 | 普通保険約款「用語の説明」の規定にかかわらず、この特約により補償される損失が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭で あって、事業主費用保険金をいいます。 |
保険金額 | この特約により補償される損失が発生した場合に、当社が支払うべき保険金の限度額であって、保険証券記載のこの特約の保険金額をいいま す。 | |
補償対象者 | 普通保険約款の被保険者をいいます。 |
第1条(保険金を支払う場合) |
当社は、補償対象者が普通保険約款に規定する保険金を支払うべき就業不能に該当した結果、被保険者が事業主費用を負担することにより被った損失に対して、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を被保険者に支払います。
第2条(支払保険金の計算) |
(1)当社は、事業主費用の発生がてん補期間内であった場合に限り、保険金を支払います。
(2)本条(1)の保険金の額は、てん補期間内における1回の就業不能につき、次の算式によって算出された額をもって限度とします。
就業不能期間の月数(注)
保険金額
保険金の限度額
= ×
保険金額
就業不能期間のうち1か月に満たない期間の日数
+ ×
30
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(3)この保険契約が継続契約である場合において、補償対象者が就業不能の原因となった身体障害を被った時が、この保険契約の保険期間の開始時より前であるときの当社が支払うべき保険金の額は、次のとおりとします。
補償対象者が就業不能の原因となった身体障害を被った時 | 保険金の額 |
① 初年度契約が他の身体障害補償契 | 初めの所得補償保険契約の保険 |
約である場合において、この保険契約 | 期間の開始時の支払条件により |
が継続されてきた初めの所得補償保 | 算出された額と、この保険契約 |
険契約の保険期間の開始時より前 | の支払条件により算出された額 |
のうち、いずれか低い額 | |
② この保険契約が継続されてきた初 | 就業不能の原因となった身体障 |
めの所得補償保険契約の保険期間の | 害を被った時の所得補償保険契 |
開始時以降 | 約の支払条件により算出された |
額と、この保険契約の支払条件 | |
により算出された額のうち、い | |
ずれか低い額 |
(注)就業不能期間の月数は、1か月単位とし、1か月に満たない期間は切り捨てます。
第3条(雇用、委任等の契約関係の消滅) |
当社は、補償対象者と被保険者との間に締結されていた雇用、委任等の契約関係が消滅した日以降に被る損失については、保険金を支払いません。
第4条(他の保険契約等がある場合の取扱い) |
他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額(注1)の合計額が、損失の額(注2)を超えるときは、当社は、次表「支払保険金の額」を保険金として支払います。
区分 | 支払保険金の額 |
① 他の保険契約等から保険金または共済金が 支払われていない場合 | この保険契約の支払責任額(注1) |
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合 | 損失の額(注2)から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任 額(注1)を限度とします。 |
(注1)支払責任額とは、それぞれの保険契約または共済契約について、他の保険契約ま たは共済契約がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。
(注2)損失の額とは、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合は、そのうち最も低い免責金額を差し引いた額とします。
第5条(保険金の請求) |
(1)当社に対する保険金請求権は、第1条(保険金を支払う場合)の損失が発生した時から発生し、これを行使することができるものとします。
(2)被保険者が保険金の支払を請求する場合は、別表に掲げる書類のうち、当社が求めるものを提出しなければなりません。
(3)当社は、身体障害の内容または就業不能の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対して、本条(2)に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、当社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
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(4)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(3)の規定に違反した場合または本条(2)もしくは(3)の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第6条(保険金の支払) |
(1)当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当社が保険金を支払うために必要な次表に掲げる事項の確認を終え、保険金を支払います。
確認する内容 | 確認に必要な事項 |
① 保険金の支払事由発生の有無 | ア.身体障害の原因イ.身体障害の状況 ウ.就業不能期間発生の有無 エ.被保険者、補償対象者に該当する事実 |
② 保険金が支払われない事由の有無 | この保険契約において保険金が支払われない事由としている事由に該当する 事実の有無 |
③ 支払う保険金の額の算出 | ア.就業不能の程度 イ.身体障害と就業不能との関係 ウ.就業不能期間と事業主費用の関係エ.治療の経過および内容 オ.事業主費用の額 |
④ 保険契約の効力の有無 | この保険契約において定める解除、解約、無効、失効または取消しの事由に該 当する事実の有無 |
⑤ 本条(1)①から④までのほか、当社が支払うべき保険金の額の確定 | ア.他の保険契約等の有無および内容イ.損失について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に 取得したものの有無および内容等 |
(2)本条(1)の確認をするため、次表「事由」に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、本条(1)の規定にかかわらず、当社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次表「期間」に掲げる日数(注2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとします。
事由 | 期間 |
① 本条(1)①から④までの事項を確認するための、警 察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) | 180日 |
② 本条(1)①から④までの事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定 等の結果の照会 | 90日 |
③ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用 された災害の被災地域における本条(1)①から⑤までの事項の確認のための調査 | 60日 |
④ 本条(1)①から⑤までの事項の確認を日本国内に おいて行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 | 180日 |
(3)本条(1)および(2)に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正当な理由なくその確認を妨げた場合、またはその確認に応じなかった場合(注4)には、これらにより確認が遅延した期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
(4)本条(3)の場合のほか、被保険者または保険金を受け取るべき者の事情によって当社が保険金を支払うことができない期間については、本条(1)または(2)の期間に算入しないものとします。
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(5)本条(1)または(2)の規定による保険金の支払は、保険契約者、被保険者
または保険金を受け取るべき者と当社があらかじめ合意した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行うものとします。
(注1)請求完了日とは、被保険者または保険金を受け取るべき者が第5条(保険金の請求)(2)の規定による手続きを完了した日をいいます。
(注2)次表「期間」に掲げる日数とは、複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注3)照会には、弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4)その確認に応じなかった場合には、必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第7条(時効) |
保険金請求権は、第5条(保険金の請求)(1)に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第8条(代位) |
(1)損失が発生したことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場合において、当社がその損失に対して保険金を支払ったときは、その債権は当社に移転します。ただし、移転するのは、次表「限度額」を限度とします。
区分 | 限度額 |
① 当社が損失の額の全額を保 険金として支払った場合 | 被保険者が取得した債権の全額 |
② 本条(1)①以外の場合 | 被保険者が取得した債権の額から、保険 金が支払われていない損失の額を差し引いた額 |
(2)本条(1)②の場合において、当社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。 (3)保険契約者、被保険者および保険金を受け取るべき者は、当社が取得する
本条(1)または(2)の債権の保全および行使ならびにそのために当社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当社に協力するために必要な費用は、当社の負担とします。
(注)損害賠償請求権その他の債権には、共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第9条(普通保険約款の不適用) |
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款基本条項第10条(保険金額の調整)および同条項第13条(被保険者による保険契約の解約請求)の規定は適用しません。
第10条(普通保険約款の読み替え等) |
(1)この特約については、普通保険約款の規定を次のとおり読み替えて適用します。
① 補償条項第2条(保険金を支払わない場合)(1)③の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「③ 保険契約者または被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為」
② 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
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「(1)保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当社に事実を正確に告げなければなりません。なお、保険契約締結の際、当社が特に必要と認めた場合は、当社は、事実の調査を行い、また、補償対象者になる者に対して当社の指定する医師の診断を求めることができます。 」
③ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(4)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(4)この保険契約が継続契約である場合には、補償対象者の身体障害の発生の有無については、告知事項とはしません。 」
④ 基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)(1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)保険契約締結の後、補償対象者が証券記載業務を変更した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当社に通知しなければなりません。 」
⑤ 基本条項第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い) (1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)就業不能期間が開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険 金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 身体障害の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を 就業不能期間が開始した日からその日を含めて30日以内に、当 社に通知すること。この場合において、当社がその通知の内容に ついて書面による通知もしくは説明を求めたときまたは補償対象 者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。 」
⑥ 基本条項第23条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) (1)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(1)当社は、第20条(事故発生時の義務および義務違反の場合の取扱い)の規定による通知またはこの特約第5条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、身体障害および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した補償対象者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。 」
(2)この特約については、普通保険約款「用語の説明」、補償条項第1条(保険金を支払う場合)(2)、第2条(保険金を支払わない場合)、第4条(就業不能の再発の取扱い)、第5条(就業不能期間の重複の取扱い)および第7条(他の身体障害の影響)ならびに基本条項第2条(保険料の払込方法)、第3条(保険責任のおよぶ地域)、第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)、第8条(保険契約の失効)、第26条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い)、第27条(無事故戻し保険料の支払)および第30条(被保険者が複数の場合の約款の適用)の規定中「被保険者」とあるのは「補償対象者」と読み替えて適用します。
(3)この特約については、普通保険約款基本条項第12条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(2)および(3)の規定を次のとおり読み替えて適用します。
「(2)当社は、被保険者が、本条(1)③のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除(注2)することができます。
(3)本条(1)または(2)の規定による解除が就業不能の発生した後にな された場合であっても、第14条(保険契約の解約・解除の効力)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を 支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
① 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時から解除がなされた時までに被った身体障害による就業不能
② 本条(1)①から④までの事由または本条(2)の事由が発生した時から解除がなされた時までの期間中に始まった就業不能 」
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(4)普通保険約款基本条項第12条(重大事由がある場合の当社からの保険契
約の解除)(3)の次に(4)を追加してこの特約に適用します。
「(4)保険契約者または被保険者が本条(1)③のいずれかに該当するこ とにより本条(1)または(2)の規定による解除がなされた場合には、本条(3)の規定は、本条(1)③のいずれにも該当しない被保険者に 発生した損失については適用しません。 」
第11条(他の特約との関係) |
この保険契約に適用される他の特約の規定に「被保険者」とある場合は、この特約については「補償対象者」と読み替えて適用します。
第12条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および他の特約の規定を準用します。
別表(第5条(保険金の請求)関係)
保 険 金 請 求 書 類
提出書類 |
(1)保険金請求書 |
(2)保険証券 |
(3)当社の定める就業不能状況報告書 |
(4)公の機関(注1)の事故証明書 |
(5)身体障害の内容および就業不能を証明する医師(注2)の診断書 |
(6)就業不能が継続していることを証明する書類 |
(7)入院日数または通院日数を記載した病院または診療所の証明書類 |
(8)被保険者の印鑑証明書 |
(9)当社が補償対象者の症状・治療内容等について医師(注2)に照会し説明を求めることについての同意書 |
(10)事業主費用の支出を証明する書類 |
(11)補償対象者が死亡した場合には、死亡診断書または死体検案書 |
(12)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(注3) |
(13)その他当社が第6条(保険金の支払)(1)に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたもの |
(注1)公の機関については、やむを得ない場合、第三者とします。
(注2)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
(注3)委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書は、保険金の請求を第三者に委任する場合に必要とします。
(10)条件付戦争危険等免責に関する一
部修正特約
「用語の説明」
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この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
て | テロ行為 | 政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯する ものがその主義・主張に関して行う暴力的行動 |
第1条(戦争危険等免責の一部修正) |
この特約を適用する保険契約については、普通保険約款補償条項第2条
(保険金を支払わない場合)(1)⑥およびこの保険契約に適用される他の特約の保険金を支払わない場合に関する規定中
「 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動 」
とあるのは
「 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動。ただし、テロ行為を含みません。 」
と読み替えて適用します。
第2条(この特約の解除) |
テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。
(注)引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第3条(特約解除の効力) |
第2条(この特約の解除)の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第4条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約に適用される他の特約および普通保険約款の規定を準用します。
(11)告知義務違反による解除の期間に
関する特約
(1)当社は、普通保険約款またはこれに適用される他の特約の告知義務の規定により、この保険契約の全部または一部を解除することができる場合(注1)であっても、支払責任の開始する日(注2)からその日を含めて1年以内に、被保険者の身体障害を原因とする保険金の支払事由がこの保険契約またはこの保険契約から継続された以降の保険契約に発生しなかったときは、解除を行いません。
(2)当社の保険責任の加重を行う際に保険契約者または被保険者が行うべき告知についても上記(1)と同様に取り扱います。
(3)上記(1)および(2)の規定は、告知義務違反への該当の都度それぞれ独立して適用します。
(注1)普通保険約款またはこれに適用される他の特約の告知義務の規定により、この保険契約の全部または一部を解除することができる場合を、上記(3)において「告知義務違反への該当」といいます。
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(注2)支払責任の開始する日とは、この保険契約が継続されてきた最初の保険契約の保険期間の開始時をいい、保険期間開始後一定の期間内に発生した身体障害に対しては保険金を支払わないことが規定されている場合は、その期間の終了日の翌日とします。
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(普通保険約款の不適用) |
当社は、普通保険約款基本条項第27条(無事故戻し保険料の支払)の規定にかかわらず、保険期間中に当社が保険金を支払うべき就業不能または傷害の発生がなかった場合でも、同条に規定する無事故戻し保険料を支払いません。
(13)骨髄採取手術に伴う入院補償特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50音順)
用語 | 説明 | |
か | 確認検査 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的として、骨髄幹細胞の受容者との白血球の型の適合等を確認するための検査のうち最初に行ったものをいいます。ただし、骨髄バンクドナー登録時の検査は含みませ ん。 |
こ | 骨髄採取手術 | 組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした被保険者の骨髄幹細胞を採取する手術をいいます。ただし、骨髄幹細胞の提供者と受容者が同一人となる自家移 植の場合は含みません。 |
骨髄採取手術補償継続契約 | 骨髄採取手術補償保険契約の満期日(注)を始期日とする骨髄採取手術補償保険契約または他の骨髄採取手術補償契約をいいます。 (注)満期日は、その骨髄採取手術補償保険契約または他の骨髄採取手術補償契約が満期日前に解除または解約されていた場合にはその解除日または解約日とします。また、保険責任の終期の時刻が午後12時の場合 には、「満期日の翌日」と読み替えます。 | |
骨髄採取手術補償初年度契約 | 骨髄採取手術補償継続契約以外の骨髄採取手術補償保険契約または他の骨髄採取手術補償契約をいいます。 | |
骨髄採取手術補償保険契約 | 普通保険約款に骨髄採取手術に伴う入院を就業不能として取り扱う旨の特約が適用される保険契約またはこの特約が適用される保険契約をい います。 | |
し | 就業不能 | 被保険者が、骨髄採取手術を直接の目的として入院していることにより証券記載業務に全く従 事できない状態をいいます。 |
就業不能期間 | てん補期間内における被保険者の就業不能の日 |
数に4日を加えた日数をいいます。 | ||
た | 他の骨髄採取手術補償契約 | 骨髄採取手術補償保険契約以外の当社があらかじめ認めた骨髄採取手術を受けた結果就業不能になったことによる損失を補償する保険契約ま たは共済契約をいいます。 |
て | てん補期間 | 当社が保険金を支払う限度日数で、就業不能が開始した日からその日を含めて保険証券記載の 期間をいいます。 |
に | 入院 | 骨髄採取手術を直接の目的として、病院または 診療所に入り、常に医師の管理下に置かれることをいいます。 |
ほ | 保険金 | この特約により補償される損失が発生した場合に、当社が被保険者に支払うべき金銭であって、この特約の保険金をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険金を支払う場合) |
(1)当社は、被保険者が骨髄採取手術を受け、その直接の結果として就業不能になったことによって、被保険者が損失を被ったことについても、この特約および普通保険約款の規定に従い、保険金を支払います。
(2)本条(1)の規定により、保険金を支払う場合には、次の用語の説明については、この特約の用語の説明に読み替えて普通保険約款の規定を適用します。
① 就業不能
② 就業不能期間
③ てん補期間
(3)当社は、被保険者が保険期間中に就業不能になった場合に限り、保険金を支払います。
(4)保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、次のいずれかに該当する就業不能による損失については、当社は、保険金 を支払いません。
① この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの期間中に確認検査を受け、その結果として行われた骨髄採取手術による就業不能
② この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
③ 被保険者が確認検査を受けた時が、その確認検査を受けた時の骨髄採取手術補償保険契約の始期日から、その骨髄採取手術補償保険契約の保険料を領収した時までの期間中であった場合は、その確認検査の結果、その骨髄採取手術補償保険契約の継続契約の保険期間中に行われた骨髄採取手術による就業不能
第3条(保険金を支払わない場合) |
当社は、就業不能となった時が次のいずれかに該当する場合は、保険金を支払いません。
① この保険契約が骨髄採取手術補償初年度契約である場合は、始期日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前
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② この保険契約が骨髄採取手術補償継続契約である場合は、この保険契約が継続されてきた骨髄採取手術補償初年度契約の始期日からその日を含めて1年を経過した日の翌日の午前0時より前
第4条(支払保険金の計算の特則) |
(1)普通保険約款補償条項第3条(支払保険金の計算)(1)および(2)の規定 にかかわらず、この保険契約が骨髄採取手術補償継続契約である場合にお いて、被保険者が確認検査を受けた時が、この保険契約の保険期間の開始 時より前であるときの当社が支払うべき保険金の額は、次のとおりとします。
被保険者が確認検査を受けた時 | 保険金の額 |
① 骨髄採取手術補償初年度契約が他 | 初めの骨髄採取手術補償保険契 |
の骨髄採取手術補償契約である場合 | 約の保険期間の開始時の支払条 |
において、この保険契約が継続されて | 件により算出された額と、この |
きた初めの骨髄採取手術補償保険契 | 保険契約の支払条件により算出 |
約の保険期間の開始時より前 | された額のうち、いずれか低い |
額 | |
② この保険契約が継続されてきた初 | 確認検査を受けた時の骨髄採取 |
めの骨髄採取手術補償保険契約の保 | 手術補償保険契約の支払条件に |
険期間の開始時以降 | より算出された額と、この保険 |
契約の支払条件により算出され | |
た額のうち、いずれか低い額 |
(2)当社は、この特約の就業不能期間と普通保険約款の就業不能期間が重複する場合は、その重複する就業不能期間に対して、重複しては保険金を支払いません。
第5条(事故発生時の義務等) |
(1)就業不能期間が開始した場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、次に掲げる事項を履行しなければなりません。
① 骨髄採取手術の内容ならびに就業不能の状況および程度等の詳細を就業不能期間が開始した日からその日を含めて30日以内に、当社に通知すること。この場合において、当社がその通知の内容について書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。
② 他の保険契約等の有無および内容(注)について遅滞なく当社に通知すること。
(2)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、本条(1)のほか、当社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞なく、これを提出し、また当社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
(3)保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく本条(1)または(2)の規定に違反した場合、または、本条(1)の通知もしくは説明について知っている事実を告げなかった場合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当社は、それによって当社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
(注)他の保険契約等の有無および内容には、既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第6条(保険金の請求) |
普通保険約款基本条項第21条(保険金の請求)(3)に規定する書類は、普通保険約款別表に掲げる書類とします。ただし、普通保険約款別表(5)の書類に代えて、骨髄採取手術の内容および就業不能を証明する医師(注)の診断書とします。
(注)医師とは、被保険者以外の医師をいいます。
第7条(当社の指定する医師が作成した診断書等の要求) |
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(1)当社は、第5条(事故発生時の義務等)の規定による通知または普通保険
約款基本条項第21条(保険金の請求)およびこの特約第6条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、確認検査の結果および就業不能の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者に対し当社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体検案書の提出を求めることができます。
(2)本条(1)の規定による診断または死体の検案のために要した費用(注)は、当社が負担します。
(注)費用には、収入の喪失を含みません。
第8条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱いの特則) |
普通保険約款基本条項第26条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い)(2)②の規定による追加保険料を請求する場合において、同条 (3)の規定によりこの保険契約を解除できるときは、次のいずれかに該当する就業不能に対しては、当社は、誤った契約年令に基づいた保険料の正しい契約年令に基づいた保険料に対する割合により、保険金を削減して支払います。
① 契約年令を誤った骨髄採取手術補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に確認検査を受け、その結果とし て行われた骨髄採取手術による就業不能
② 契約年令を誤った骨髄採取手術補償保険契約の保険期間の開始時から、追加保険料を領収した時までの期間中に始まった就業不能
第9条(普通保険約款の不適用) |
この特約については、次に掲げる普通保険約款の規定は、適用しません。
① 普通保険約款補償条項第3条(支払保険金の計算)(3)
② 普通保険約款基本条項第5条(契約後に通知いただく事項-通知義務)
③ 普通保険約款基本条項第26条(契約年令の計算方法および誤りの場合の取扱い)(4)
第10条(普通保険約款の読み替え) |
この特約については、普通保険約款を次のとおり読み替えて適用します。
① 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(7)および第
12条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除)(1)①の規定中「身体障害」とあるのは「骨髄採取手術」
② 基本条項第12条(重大事由がある場合の当社からの保険契約の解除) (3)①および第15条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(5)の規定中「被った身体障害による就業不能」とあるのは「確認検査を受け、その結果として行われた骨髄採取手術による就業不能」
③ 基本条項第3条(保険責任のおよぶ地域)の規定中「被った身体障害」とあるのは「受けた骨髄採取手術」
④ 基本条項第4条(契約時に告知いただく事項-告知義務)(3)③の規定中「身体障害を被る前に」とあるのは「確認検査を受ける前または骨髄採取手術を受ける前に」
⑤ 基本条項第22条(保険金の支払)(1)の規定中「身体障害」とあるのは「骨髄採取手術」
第11条(他の特約の読み替え) |
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(1)この保険契約に適用される他の特約に定める保険料領収前に被った身体障害による就業不能に関する規定中、「被った身体障害」とあるのは「被った身体障害もしくは受けた確認検査の結果として行われた骨髄採取手術」
と読み替えるものとします。ただし、証券記載業務の変更による保険料の変更に関する規定は含みません。
(2)この保険契約に適用される他の特約に定める事故発生後の保険契約の取扱いに関する規定中、「身体障害による就業不能」とあるのは「身体障害もしくは骨髄採取手術による就業不能」と読み替えるものとします。
(3)この保険契約に家事従事者特約が適用されている場合は、同特約第2条
(普通保険約款の読み替え)の所得および平均月間所得額の説明を適用した上で、この特約を適用することとします。
第12条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
4.保険料に関する特約
(14)所得補償保険保険料分割払(団体用)
特約(猶予期間延長用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
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(50音順)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険料 払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期 日をいいます。 |
次回保険料払込期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいいます。 | |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日としま す。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および 特約をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した 金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 | |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、 保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むものとします。ただし、当社が特に承認した団体を保険契約者とする場合には、保険契約締結の後、第1回分割保険料を保険料相当額の集金手続きを行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むこと ができます。 |
② 第2回目以降分割保険 料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むもの とします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における第1回分割保険料の払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
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① この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領
収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、第5条(追加保険料領収前の事故)(4)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
(1)当社が第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知事項について告知 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括し |
した内容が事実と異なる | て当社に払い込まなければなりません。 |
場合または通知義務の事 | |
実が発生したことにより | |
危険増加が発生した場合 | |
で、追加保険料を請求した | |
とき。 | |
② 普通保険約款基本条項 | |
第15条(保険料の返還ま | |
たは追加保険料の請求- | |
告知義務等の場合)(1)③ | |
に定めるところに従い、追 | |
加保険料を請求したとき。 |
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(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加 保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の告知事項について告知した内容が事実と異なる場合の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の通知義務の事実が発生したことにより危険増加が発生した場合の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、普通保険約款等に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。
(3)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
(4)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)から(3)までの規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由およびその原因に対しては、保険金を支払いません。
③ 本条(4)②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
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(注)この規定には、第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
保険料の払込みを完了する前に、傷害による死亡・後遺障害補償特約第
5条(死亡保険金の計算)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)のうち同特約の保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料とは、分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、次回追加保険料払込期日を含みます。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
普通保険約款等の規定により保険料を返還または追加保険料を請求すべき事由が発生した場合には、当社は、普通保険約款等の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
第9条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(15)保険料支払に関する特約
第1条(この特約の適用条件) |
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この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
保険契約者は、この保険契約の保険料を、保険契約締結の後、保険料相当額の集金手続きを行いうる最初の集金日の属する月の翌月末日までに払い込むものとします。
第3条(保険料領収前の事故) |
保険期間が始まった後でも、保険契約者が第2条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合で、次のいずれかに該当するときは、当社は、保険金を支払いません。
① 第2条(保険料の払込方法)の規定に従いこの保険契約の保険料を払い込まず、この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② 第2条(保険料の払込方法)の規定に従いこの保険契約の保険料を払い込まず、この保険契約の始期日から、保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における保険料を第2条(保険料の払込方法)の規定に従って払い込まず、その保険契約の始期日から、その保険契約の保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
第4条(保険料不払の場合の当社からの保険契約の解除) |
当社は、保険契約者が第2条(保険料の払込方法)の規定に従い保険料を払い込まない場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
第5条(保険契約解除の効力) |
第4条(保険料不払の場合の当社からの保険契約の解除)の規定による解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
(16)保険料一般分割払特約(猶予期間延
長用)
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6179-2_特約_1.docx 24
(50音順)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 次回追加保険料払込期日 | 追加保険料払込期日の翌月の追加保険料払込期日をいいます。 |
次回保険料払込 期日 | 保険料払込期日の翌月の保険料払込期日をいい ます。 |
指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 | |
せ | 請求日 | 当社が追加保険料を請求した日をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の払込期日をいいます。ただし、追加保険料の払込方法が口座振替による場合、提携金融機関ごとに当社の定める期日としま す。 |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した金額であって、変更確認書記載の金額をいいま す。 | |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額であって、保険証券記載の金額をいいます。 | |
ほ | 保険料払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。ただし、保険料の払込方法が口座振替による場合、提携 金融機関ごとに当社の定める期日とします。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が保険料を分割して払い込む場合で、保険証券にこの特約が記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を保険証券記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 保険料の払込み |
① 第1回分割保険料 | 保険契約の締結と同時に当社に払い込むも のとします。 |
② 第2回目以降分割保険 料 | 保険料払込期日までに当社に払い込むもの とします。 |
(2)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合において、保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、保険料払込期日にその分割保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合で、第2回分割保険料の保険料払込期日が始期日の属する月の翌月末日までにあるときにおいて、保険契約者が第2回分割保険料を払い込むべき保険料払込期日までその払込みを怠り、かつ、払込みを怠った理由が、提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによるときは、第2回分割保険料の保険料払込期日が属する月の翌月の応当日をその第2回分割保険料の保険料払込期日とみなしてこの特約の規定を適用します。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険期間が始まった後でも、保険契約者が第1回分割保険料の払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
V6179-2_特約_1.docx 25
① この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の第1回分割保険料の払込みを怠り、この保険契約の始期日から、第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における第1回分割保険料の払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の第1回分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(2)保険契約者が第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当した場合は、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約における第2回目以降分割保険料について、その分割保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その分割保険料の保険料払込期日の翌日以後、その分割保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
(3)本条(2)の規定にかかわらず、第2回目以降分割保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、保険料払込期日到来前の分割保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、第5条(追加保険料領収前の事故)(4)③の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料の払込方法) |
V6179-2_特約_1.docx 26
(1)当社が第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を請求した場合は、次表のとおりとします。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 告知事項について告知 | 保険契約者は、請求日にその全額を一括し |
した内容が事実と異なる | て当社に払い込まなければなりません。 |
場合または通知義務の事 | |
実が発生したことにより | |
危険増加が発生した場合 | |
で、追加保険料を請求した | |
とき。 |
② 普通保険約款基本条項第15条(保険料の返還または追加保険料の請求-告知義務等の場合)(1)③に定めるところに従い、追 加保険料を請求したとき。 |
(2)本条(1)の規定にかかわらず、保険契約者は、第8条(保険料の返還または追加保険料の請求)の規定による追加保険料を変更確認書記載の回数および金額に分割して、次表のとおり払い込むことができます。
区分 | 追加保険料の払込み |
① 第1回分割追加保険料 | 請求日に当社に払い込むものとします。 |
② 第2回目以降分割追加 保険料 | 追加保険料払込期日までに当社に払い込む ものとします。 |
(3)第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合において、追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替によるその分割追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われたときは、当社は、追加保険料払込期日にその分割追加保険料の払込みがあったものとみなします。
第5条(追加保険料領収前の事故) |
(1)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の告知事項について告知した内容が事実と異なる場合の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
(2)第4条(追加保険料の払込方法)(1)①の通知義務の事実が発生したことにより危険増加が発生した場合の追加保険料を請求する場合において、普通保険約款等に定める当社からの保険契約の解除に関する規定によりこの保険契約を解除できるときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、普通保険約款等に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。
(3)第4条(追加保険料の払込方法)(1)②の規定により追加保険料を請求する場合において、当社の請求に対して、保険契約者がその払込みを怠ったときは、当社は、変更日から追加保険料領収までの間に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由またはその原因に対しては、契約条件変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
(4)追加保険料が第4条(追加保険料の払込方法)(2)の定めるところにより、分割して払い込まれる場合には、次のとおりとします。
① 保険契約者が第1回分割追加保険料について、その払込みを怠った場合は、本条(1)から(3)までの規定を適用します。
② 保険契約者が第2回目以降分割追加保険料について、その分割追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、その追加保険料払込期日の翌日以後に発生したこの保険契約で定める保険金支払事由およびその原因に対しては、保険金を支払いません。
V6179-2_特約_1.docx 27
③ 本条(4)②の規定にかかわらず、第2回目以降分割追加保険料の払込方法が口座振替による場合であって、保険契約者がその分割追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかったときは、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払
込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、第3条(保険料領収前の事故)(3)の規定ならびにこの保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第6条(傷害による死亡・後遺障害補償特約による死亡保険金支払の場合の保険料払込み) |
保険料の払込みを完了する前に、傷害による死亡・後遺障害補償特約第
5条(死亡保険金の計算)(1)の死亡保険金を支払うべき傷害によって被保険者が死亡した場合は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、その保険金が支払われるべき被保険者の未払込分割保険料(注)のうち同特約の保険料の全額を一括して当社に払い込まなければなりません。
(注)未払込分割保険料とは、分割保険料の総額から既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいい、追加保険料がある場合は、追加保険料の総額および保険料総額から既に払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、次のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険料払込期日(注1)の属する月の翌月末日までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
② 保険料払込期日(注1)までに、その保険料払込期日(注1)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがなく、かつ、次回保険料払込期日(注3)までに、次回保険料払込期日(注3)に払い込まれるべき分割保険料(注2)の払込みがない場合
(2)本条(1)の解除は、次の時から、それぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① 本条(1)①による解除の場合は、その分割保険料(注2)を払い込むべき保険料払込期日(注1)または満期日のいずれか早い日
② 本条(1)②による解除の場合は、次回保険料払込期日(注3)または満期日のいずれか早い日
(注1)保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、追加保険料払込期日を含みます。
(注2)分割保険料には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、分割追加保険料を含みます。
(注3)次回保険料払込期日には、第4条(追加保険料の払込方法)(2)の規定により追加保険料が分割して払い込まれる場合、次回追加保険料払込期日を含みます。
第8条(保険料の返還または追加保険料の請求) |
V6179-2_特約_1.docx 28
普通保険約款等の規定により保険料を返還または追加保険料を請求すべき事由が発生した場合には、当社は、普通保険約款等の保険料の返還または追加保険料の請求に関する規定にかかわらず、当社の定めるところにより、保険料を返還し、または追加保険料を請求します。
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(17)保険料クレジットカード払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
く | クレジットカード | 当社の指定するクレジットカードをいいます。 |
クレジットカード会社 | クレジットカードの発行会社をいいます。 | |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および 特約をいいます。 |
ほ | 保険料 | 保険契約者がこの保険契約に基づいて当社に払 い込むべき金銭で、契約内容変更時の追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
保険契約者は、保険料をクレジットカードによって払い込むことができるものとします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)第2条(保険料の払込方法)の規定により保険契約者がクレジットカード によって保険料を払い込む場合、当社は、クレジットカード会社へそのク レジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認を行っ たうえで、当社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した 時(注)以後、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支 払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(2)当社は、次のいずれかに該当する場合には、本条(1)の規定を適用しません。
① 当社がクレジットカード会社から保険料相当額を領収できない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相当額の全部または一部を既に払い込んでいる場合には、その保険料が払い込まれたものとみなして本条(1)の規定を適用します。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
(注)クレジットカードによる保険料の払込みを承認した時は、保険期間の開始前に承認した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い) |
V6179-2_特約_1.docx 29
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)①の保険料相当額を領収できない場合
(2)保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用した場合において、本条(1)の規定により当社が保険料を請求し、保険契約者が遅滞なくその保険料を払い込んだときは、第3条(保険料領収前の事故)(1)の規定を適用します。
第5条(保険料の返還等の特則) |
普通保険約款等に定める保険料の返還または追加保険料の請求に関する 規定により、当社が保険料を返還する場合には、当社は、クレジットカー ド会社から保険料相当額を領収したことを確認した後に、保険契約者に対 し保険料を返還します。ただし、第4条(保険料の直接請求および請求保 険料払込後の取扱い)(2)の規定により、保険契約者が保険料を直接当社に 払い込んだ場合および保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを 使用し、クレジットカード会社に対してこの保険契約にかかわる保険料相 当額を既に払い込んでいる場合は、当社は、クレジットカード会社から保 険料相当額を領収したことを確認したものとみなして保険料を返還します。
第6条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険契約者が第4条(保険料の直接請求および請求保険料払込後の取扱い)(2)の保険料の払込みを怠った場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第7条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(18)初回保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6179-2_特約_1.docx 30
(50音順)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分 割保険料をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
分割保険料 | 保険料を保険証券記載の回数に分割した金額で |
あって、保険証券記載の金額をいいます。 | ||
ほ | 保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 保険契約締結の時に、指定口座が、提携金融機関に設定されていること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.この保険契約の締結および保険契約者から当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出が、始期日の属する月の前月末日までになされること。
イ.保険契約者が、この保険契約の締結および当社への損害保険料預金口座振替依頼書等の提出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料払込期日に、口座振替によって初回保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、保険料払込期日の前日までに初回保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初回保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、保険料払込期日に初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合で、次のいずれかに該当するときには、当社は、保険金を支払いません。
① この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
② この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
V6179-2_特約_1.docx 31
(4)本条(3)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、保険料が分割して払い込まれるときは、当社は保険料払込期日の属する月の翌々月の保険料払込期日に請求する分割保険料をあわせて請求できるものとします。
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金 を受け取るべき者が初回保険料の払込み前に発生したこの保険契約で定 める保険金支払事由に対して保険金の支払を受ける場合には、その支払を 受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日まで初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料を分割して払い込むことを定める特約または長期保険特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(19)初回追加保険料口座振替特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6179-2_特約_1.docx 32
(50音順)
用語 | 説明 | |
こ | 口座振替 | 指定口座から口座振替により保険料を集金することをいいます。 |
し | 指定口座 | 保険契約者の指定する口座をいいます。 |
初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込 むべき分割追加保険料をいいます。 | |
つ | 追加保険料払込期日 | 提携金融機関ごとに当社の定める期日をいいます。 |
通知事項の通知 | この保険契約に適用される普通保険約款および 特約に定める通知義務の規定による通知をいいます。 | |
て | 提携金融機関 | 当社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいいます。 |
ふ | 分割追加保険料 | 追加保険料を変更確認書記載の回数に分割した |
金額であって、変更確認書記載の金額をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、次に定める条件をすべて満たしている場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
① この保険契約の保険料払込方法が口座振替による場合であること。
② 次のいずれかの条件を満たすこと。
ア.保険証券または保険申込書の記載事項の変更が保険期間が始まる時 までに発生したことにより、保険契約者または被保険者が訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を行った場合であって、始 期日を変更日として保険契約内容の変更が行われること。
イ.本条②ア.以外の場合であって、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件変更の申出を当社所定の連絡先に行うこと。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)契約内容を変更する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、追加保険料払込期日に、口座振替によって初回追加保険料を払い込むことができます。
(2)本条(1)の場合、保険契約者は、追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入れておかなければなりません。
(3)追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、口座振替による初 回追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合は、当社は、追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(4)保険契約者は、訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による保険契約の条件変更の申出については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、訂正の申出の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、通知事項の通知の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款等の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。
V6179-2_特約_1.docx 33
(5)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が、訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による保険契約の条件の変更の申出を承認する場合の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込
期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款等に従い、保険金を支払います。
(6)本条(3)から(5)までの規定にかかわらず、保険契約者が初回追加保険料の払込みを怠ったことについて故意および重大な過失がなかった場合は、当社は、「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、追加保険料が分割して払い込まれるときは、当社は追加保険料払込期日の属する月の翌々月の追加保険料払込期日に請求する分割追加保険料をあわせて請求できるものとします。ただし、この保険契約の保険期間中にこの規定(注)が既に適用されている場合には、当社は、保険契約者に対して、追加保険料払込期日到来前の分割追加保険料の全額を一括して請求できるものとします。
(注)この規定には、この保険契約に適用される他の特約に定める「保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定および「追加保険料払込期日の属する月の翌月末日」を「追加保険料払込期日の属する月の翌々月末日」と読み替える規定を含みます。
第4条(追加保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により被保険者または保険 金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける 前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
① 第3条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定に従い、保険金を支払わない場合は、既に支払った保険金の全額
② 第3条(追加保険料領収前の事故)(4)の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
③ 第3条(追加保険料領収前の事故)(5)の規定に従い、契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
V6179-2_特約_1.docx 34
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
(50音順)
用語 | 説明 | |
し | 初回保険料 | 保険料を一括して払い込む場合は、この保険契約に定められた保険料をいい、保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込むべき分 割保険料をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
ほ | 保険料払込期日 | 始期日の属する月の翌月末日をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者が、この保険契約の申込みを当社所定の連絡先に行う場合で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回保険料を払い込むことができます。
① 保険料払込期日までに、保険契約締結後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 保険料払込期日までに、本条(1)①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により初回保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
(1)保険料払込期日までに初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定し た場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が初回保険料について、その初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠ったことにより、次のいずれかに該当する場合は、当社は、保険期間が始まった後でも保険金を支払いません。
① この保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由が発生していた場合
V6179-2_特約_1.docx 35
② この保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、この保険契約の始期日から、初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原
③ この保険契約が継続されてきた初年度契約から継続前契約までの連続した継続契約のいずれかの保険契約においてその保険契約の初回保険料を払い込むべき保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠り、その保険契約の始期日から、その保険契約の初回保険料を領収した時までの間にこの保険契約で定める保険金支払事由の原因が発生していた場合
第4条(保険料領収前の保険金支払) |
(1)第3条(保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受ける前に、保険契約者は初回保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回保険料を保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、かつ、保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、既に支払った保険金の全額の返還を請求することができます。
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の規定は、この保険契約に適用される保険料を分割して払い込むことを定める特約または長期保険特約の保険契約の解除に関する規定に優先して適用されます。
(3)本条(1)の解除は、始期日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この保険契約の普通保険約款等の規定を準用します。
(21)初回追加保険料払込取扱票・請求書
払特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
V6179-2_特約_1.docx 36
(50音順)
用語 | 説明 | |
し | 初回追加保険料 | 追加保険料を一括して払い込む場合は、当社が請求した追加保険料の総額をいい、追加保険料を分割して払い込む場合は、第1回目に払い込 むべき分割追加保険料をいいます。 |
つ | 追加保険料払込期日 | 変更確認書記載の追加保険料払込期日をいいます。 |
は | 払込取扱票 | 当社所定の書面による払込取扱票をいいます。 |
ふ | 普通保険約款等 | この保険契約に適用される普通保険約款および特約をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、保険契約者または被保険者が、訂正の申出、通知事項の通知または契約条件の変更の申出を当社所定の連絡先に行う場合で、保険契約者がこの特約を適用する旨申し出て、当社がこれを引き受けるときに適用されます。
第2条(追加保険料の払込方法) |
(1)契約内容を変更する場合において、当社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、次のいずれかの方法により、初回追加保険料を払い込むことができます。
① 追加保険料払込期日までに、訂正の申出の承認、通知事項の通知の受領または契約条件の変更の申出の承認後に当社より送付する払込取扱票を使用して払い込むものとします。
② 追加保険料払込期日までに、本条(1)①以外の当社が指定する方法により払い込むものとします。
(2)本条(1)①により初回追加保険料を払い込む場合は、当社は、保険契約者が追加保険料払込みの窓口で払込みを行った時点で初回追加保険料の払込みがあったものとみなします。
(3)保険契約者は、訂正の申出および通知事項の通知以外の事由による保険契約の条件の変更の通知については、保険契約者または被保険者に正当な理由がある場合を除いてこれを撤回することはできません。
第3条(追加保険料領収前の事故) |
(1)追加保険料払込期日までに初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保険料を追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに当社の指定した場所に払い込まなければなりません。
(2)当社は、保険契約者が追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに初回追加保険料を払い込んだ場合には、普通保険約款等に定める追加保険料領収前に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因の取扱いに関する規定を適用しません。
(3)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、保険金を支払いません。
(4)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が通知事項の通知の追加保険料について、その初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対しては、普通保険約款等の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払います。
V6179-2_特約_1.docx 37
(5)本条(2)の規定にかかわらず、保険契約者が訂正の申出および通知事項の 通知以外の事由による保険契約の条件の変更の追加保険料について、その 初回追加保険料を払い込むべき追加保険料払込期日の属する月の翌月末 日までその払込みを怠った場合は、当社は、変更日から初回追加保険料領 収までの間に発生した保険金支払事由または保険金支払事由の原因に対 しては、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この 保険契約に適用される普通保険約款および特約に従い、保険金を支払います。
(1)第3条(追加保険料領収前の事故)(2)の規定により、被保険者または保 険金を受け取るべき者が保険金の支払を受ける場合には、その支払を受け る前に、保険契約者は初回追加保険料を当社に払い込まなければなりません。
(2)本条(1)の規定にかかわらず、この保険契約で定める保険金支払事由の発生の日が、追加保険料払込期日以前であり、保険契約者が、初回追加保険料を追加保険料払込期日までに払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当社が承認したときは、当社は、初回追加保険料が払い込まれたものとみなしてその保険金支払事由に対して保険金を支払います。
(3)本条(2)の確約に反して保険契約者が追加保険料払込期日まで初回追加保険料の払込みを怠り、かつ、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までその払込みを怠った場合は、当社は、次に定める保険金の額の返還を請求することができます。
① 第3条(追加保険料領収前の事故)(3)の規定に従い、保険金を支払わない場合は、既に支払った保険金の全額
② 第3条(追加保険料領収前の事故)(4)の規定に従い、保険金または保険金額を削減して支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
③ 第3条(追加保険料領収前の事故)(5)の規定に従い、保険契約の条件の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払うべき場合は、既に支払った保険金の額からその支払うべき保険金の額を差し引いた残額
第5条(当社からの保険契約の解除) |
(1)当社は、追加保険料払込期日の属する月の翌月末日までに、初回追加保険 料の払込みがない場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
(2)本条(1)の解除は、変更日から将来に向かってのみその効力を生じます。
第6条(準用規定) |
この特約に規定のない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款等の規定を準用します。
(22)保険料支払手段に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ほ | 保険料 | 普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定めるところに従い、当社が追加保険料を請 求した場合は、追加保険料を含みます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、すべての保険契約に適用されます。
第2条(保険料の払込方法) |
(1)保険契約者は、保険料を当社が定める決済手段によって払い込むことができるものとします。
V6179-2_特約_1.docx 38
(2)本条(1)の規定により当社が定める決済手段によって保険料を払い込む
場合は、当社は、保険契約者が当該決済手段の会員規約やサービス利用規約等に従い決済手続を行い、保険料相当額全額の決済手続を完了したことが決済手続画面に表示された時点で、決済手続が完了し保険料の払込みがあったものとみなします。
第3条(保険料領収前の事故) |
第2条(保険料の払込方法)(1)の規定により保険契約者が当社が定める決済手段によって保険料を払い込む場合、当社は、決済手続が完了した時(注)以後、普通保険約款およびこれに適用される他の特約に定める保険料領収前に発生した事故の取扱いに関する規定を適用しません。
(注)決済手続が完了した時とは、保険期間の開始前に決済手続が完了した場合、保険期間の開始した時とします。
第4条(準用規定) |
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しない限り、この保険契約の普通保険約款およびこれに適用される他の特約の規定を準用します。
5.その他の特約
(23)共同保険に関する特約
「用語の説明」
この特約において使用される用語の説明は、普通保険約款「用語の説明」による場合のほか、次のとおりとします。
用語 | 説明 | |
ひ | 引受保険会社 | 保険証券記載の保険会社をいいます。 |
第1条(この特約の適用条件) |
この特約は、この保険契約が引受保険会社による共同保険契約である場合に適用されます。
第2条(引受保険会社の独立責任) |
この保険契約の引受保険会社は、保険証券記載のそれぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項) |
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、すべての引受保険会社のために次に掲げる事項を行います。
① 保険申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返還
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領およびその告知または通知の承認
V6179-2_特約_1.docx 39
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に
係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは消滅の承認
⑥ 保険契約に係る契約内容変更の手続きの完了に係る書類の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 被保険者その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
➃ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他本条①から➃までの事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果) |
この保険契約に関し幹事保険会社が行った第3条(幹事保険会社の行う事項)に掲げる事項は、すべての引受保険会社がこれを行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果) |
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この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、すべての引受保険会社に対して行われたものとみなします。
返還保険料のお取扱いについて
089
返還保険料のお取扱いについて
「用語のご説明」
用語 | 説明 | |
解約 | 保険契約者からの解約 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約をいいます(中途更改のための全部解約を除きます。)。 |
被保険者からの解約 | 普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定に基づく被保険者からのお申出によるご契約の解約をいいます。 | |
中途更改のための 全部解約 | 保険契約者からのお申出によるご契約の解約であって、その解約日を始期日として、現在のご契約と同一の保険契約者による新しいご契約を締結いただく場合をいいます。 | |
中途脱退 | 団体契約(被保険者数が2名以上の契約)における被保険者数の減少をいいます。 | |
解 | 除 | 当社が、普通保険約款またはご契約にセットされる特約の規定により行うご契約の解除をいいます。 |
無 | 効 | 保険契約のすべての効力が、この保険契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。 |
失 | 効 | この保険契約の全部または一部の効力を将来に向かって失うことをいいます。 |
月 | 割 | 期間の月数に応じて定める割合をいいます。 |
期間 | 保険期間 | ご契約の保険証券に記載された保険期間をいいます。 |
既経過期間 | ご契約の始期日から、解約日、解除日または失効日までの期間をいいます。 | |
未払込保険料 | 解約、解除または失効時点において払込みいただいていない保険料・分割保険料をいいます。 |
ご注意
◆返還保険料は補償項目別に計算し、1円位を四捨五入して10円単位とします。ただし、団体契約の場合は、1円未満の端数が生じたときは、10銭位を四捨五入し、1円単位とします。
◆期間に含まれる日数の計算にあたっては、その期間の初日の翌日を起算日とします。
◆保険料から次ページに記載された計算方法に従って算出される金額を差し引いた額が最低保険料を下回る場合は、最低保険料との差額を差し引いて返還保険料をお支払いします。また、払込保険料が最低保険料を下回る場合は、最低保険料との差額を保険契約者に請求します(分割払契約の場合および中途更改に伴う保険料返還の場合は除きます。)。
◆解約時または解除時に未払込保険料(解約・解除時点において払い込まれていない保険料)がある場合には、次ページに記載された計算方法に従って算出される金額から、未払込保険料相当額を差し引いて返還保険料をお支払いします。なお、未払込保険料の額が返還保険料の額を上回る場合は、その差額を保険契約者に請求します。
◆ご契約が無効、失効または取消しとなる場合の返還保険料については、以下をご覧ください。また、セットされる特約にも返還保険料について記載している場合があります。
○無効または失効となる場合
普通保険約款第2章基本条項 第16条
○取消しの場合
普通保険約款第2章基本条項 第17条
091
払込方法 区分 | 一時払 | 分割払 | |
解約 | 保険契約者からの解約 | 月割 | 月割 |
被保険者からの解約 | 月割 | 月割 | |
中途更改のための全部解約 | 月割 | 月割 | |
中途脱退 | 月割 | 月割 | |
解除 | 告知義務に関する規定による解除 | 月割 | 月割 |
通知義務の規定による解除 | 月割 | 月割 | |
重大事由による解除 | 月割 | 月割 | |
追加保険料不払による解除 | 月割 | 月割 | |
分割保険料不払による解除 | 月割 |
なお、返還保険料の具体的な金額や、ご不明な点については、代理店・扱者または当社までお問合わせください。
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特定疾病等対象外特約が適用された場合、証券または加入者証には補償の対象とならない疾病・症状名がコードで表示されている場合があります。それぞれのコードで表示される疾病・症状名は次のとおりです。
疾病コード | A欄 | B欄 |
A0 | 心臓弁膜症※、心不全、狭心症、心筋梗塞、心室細動、急性冠症候群 ※僧帽弁・大動脈弁・肺動脈弁・三尖弁の狭窄症または閉鎖不全症をいい、僧帽弁逸脱症候 群を含みます。 | 不整脈(心房細動、心房粗動、発作性心頻拍症、心室性頻拍症、洞不全症候群、完全房室ブロックを含みます。)、心臓喘息、冠状動脈硬化症、心筋症、心内膜炎(細菌性以外)、心房中隔欠損症 |
A1 | 脳腫瘍、脳卒中(脳出血、脳梗塞(脳軟化)を含みます。)、くも膜下 出血、脳血栓、脳塞栓 | もやもや病、一過性脳虚血発作(TIA)、脳動静脈奇形(脳動静脈瘻)、頸動脈狭窄症 |
A2 | 高血圧症、動脈硬化、動脈瘤(動脈解離を含みます。)、静脈瘤 | |
A3 | リウマチ性心疾患、リウマチ(関節・筋肉) | |
A4 | 低血圧症 | |
B0 | 胃がん、腸がん、食道がん、大腸がん | 急性胃炎、慢性胃炎、胃下垂、胃・十二指腸潰瘍、大腸炎、虫垂炎、イレウス(腸閉塞)、急性胃粘膜病変、憩室炎(憩室症)、そけいヘルニア、腹壁ヘルニア、胃 ・腸・食道ポリープ(良性)、胃腸炎、胃腺腫、大腸腺腫、腸重積、腹膜炎、嘔吐下痢症、クローン病、潰瘍性大腸炎、過敏性 腸症候群 |
B1 | 肝臓がん、肝硬変 | 黄疸、肝機能障害、肝肥大、急性肝炎、慢性肝炎、脂肪肝 ※伝染性肝炎、ウイルス性肝炎は B1 ではなく G2 に該当します。ただし、ウイルス性肝炎のうち、A型・B型・C型肝炎 は、B1 とG2 に重複して該当します。 |
疾病コード | A欄 | B欄 |
B2 | 胆道がん | 胆石症、胆嚢炎、総胆管結石、胆嚢腺筋症、胆嚢ポリープ(良性)、胆管炎 |
B3 | 膵臓がん | 急性膵炎、慢性膵炎、膵石症、膵腫、膵のう胞 |
B4 | 痔、痔ろう、脱肛、肛門周囲膿瘍 | |
B5 | 歯の支持組織の疾患、その他の歯の疾患 | |
C0 | 肺がん | 肺炎、肺気腫、肺線維症、塵肺症、胸膜炎 (肋膜炎)、肺嚢胞症、自然気胸、中葉症候群、肺化膿症(肺膿瘍を含みます。)、 肺梗塞、慢性閉塞性肺疾患 |
C1 | 喉頭がん、気管支喘息※、喘息性気管支炎 ※小児喘息、アレルギー性喘息を含みます。 | 気管支拡張症、慢性気管支炎、びまん性汎細気管支炎、急性気管支炎、咳喘息 |
C2 | アレルギー性鼻炎、慢性副鼻くう炎(蓄膿症を含みます。)、鼻中隔弯曲症 | |
D0 | 腎盂腎炎(腎盂炎)、ネフローゼ(症候群) | 腎炎(慢性腎臓炎、IgA腎症を含みます。)、腎周囲炎、膿腎、萎縮腎、尿毒症、腎不全、慢性膀胱炎、腎嚢胞、水腎 症、尿道狭窄 |
D1 | 前立腺がん | 前立腺肥大、前立腺炎 |
D2 | 子宮がん、乳がん、卵巣がん | 乳房の疾患、子宮筋腫、子宮内膜炎、卵巣嚢腫、子宮頸部異形成、子宮内膜ポリープ (良性)、子宮頸管ポリープ(良性)、チ ョコレート嚢胞、子宮腺筋症、子宮内膜症 |
D3 | 尿路結石(腎臓結石、尿管結石、膀胱結石) | |
E0 | 糖尿病・高血糖症 | |
E1 | 痛風 | |
E2 | 甲状腺機能亢進症(バセドウ病を含みます。)、甲状腺機能低下症、甲状腺炎、甲 状腺腫・甲状腺腫瘍(良性) | |
F0 | 白血病、悪性リンパ腫 | 貧血、紫斑病 |
G0 | 結核(腎結核を除きます。) | |
G1 | 腎結核 |
V6179-2_後説_1.doc 2/14
疾病コード | A欄 | B欄 |
G2 | 伝染性肝炎、ウィルス性肝炎※ ※A型・B型・C型肝炎は、G2とB1に重複して該当します。 | |
G3 | 細菌性心内膜炎 | |
G4 | 淋病、梅毒、その他の性病 | |
H0 | てんかん、パーキンソン病、多発性硬化症 | 髄膜炎、脳膜炎、自律神経失調症、インフルエンザ脳症 |
H1 | 筋ジストロフィー症 | 神経炎、神経痛、顔面神経障害、手根管症候群、重症筋無力症、ギランバレー症候群 |
H2 | 白内障、緑内障、黄斑変性症、その他の目の疾患 | |
H3 | 中耳炎(慢性中耳炎を含みます。)、乳様突起炎、メニエール病、突発性難聴、耳鳴 症 | |
J0 | 脊椎カリエス | 脊椎の捻挫・骨折、腰痛、腰部捻挫、椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、むち打ち症、脊椎症、腰椎症、頸椎症、脊柱管狭窄症、後縦靭帯骨化症、椎間板障害、腰椎分離・すべり症、脊椎分離・すべり症、突発性腰 痛症(ギックリ腰) |
J1 | 膠原病※ ※ベーチェット病、全身性エリテマトーデス、強皮症、多発性筋炎・皮膚筋炎、結節性動脈周囲炎(結節性多発動脈炎)、混合性結合組織病、アレルギー性肉芽腫性血管炎(チャーグ・ストラウス症候群)、側頭動脈炎をい います。 | 骨髄炎(急性化膿性骨髄炎を含みます。)、半月板損傷、ばね指(手指屈筋腱腱鞘炎)、特発性大腿骨頭壊死 |
J2 | 骨関節炎、関節内障、変形性関節症 | |
K0 | 頭部外傷後遺症、脳挫傷 | |
L0 | アトピー性皮膚炎、蜂窩織炎、帯状疱疹、粉瘤(アテローム) | |
M0 | 悪性新生物(がん)※ ※上皮内新生物を含みます。 |
V6179-2_後説_1.doc 3/14
疾病コード | A欄 | B欄 |
N0 | 職業病 | |
P0 | 認知症、アルコール•薬物使用による精神障害、統合失調症、妄想性障害、躁うつ病等の気分障害、抑うつ状態、神経症性障害※1、ストレス関連障害※2 、摂食•睡眠障害、人格障害、詳細不明の精神障害 ※1不安障害を含みます。 ※2パニック障害、適応障害を含みます。 | |
R0 | 保険証券記載の疾病 |
特定疾病対象外の疾病•症状一覧表
V6179-2_後説_1.doc 4/14
(平成 13 年 9 月 30 日以前からの継続契約で保険証券に上記以外の疾病コードが記載されている場合に適用)
疾病コード | Ⅰ欄 | Ⅱ欄 | |
A* | 循環器の病気 | 脳卒中、脳軟化、脳出血、くも膜下出血、脳血栓、脳塞栓、心筋梗塞、心臓 弁膜症 | 高血圧症(最大血圧値 160 ミリ以上または医師の治療を受けている場合)、動脈硬化症、狭心症、心肥大、心不全、冠不全 |
B* | 呼吸器の病気 | 肺がん | 肺結核、胸膜炎(ろく膜炎)、肺炎、肺腫よう、肺気腫、肺膿よう (肺化膿症、肺壊疽)、気管支ぜんそく、慢性気管支炎、気管支拡 張症 |
C* | 胃腸管関係の病気 | 胃•腸のがん•食道がん | 胃•十二指腸のかいよう、慢性胃腸炎、腸閉塞、腸管ゆ着症、慢性虫垂炎、腹膜炎、胃•腸の腫よう、胃•腸のポリープ、食道狭 窄、幽門狭窄 |
D* | 肝臓・胆のう•すい臓 の病気 | 肝臓•胆のう•すい臓のがん、肝硬変 | 肝炎、肝肥(腫)大、黄だん、胆のう炎、胆石、すい臓炎 |
疾病コード | Ⅰ欄 | Ⅱ欄 | |
E* | 腎臓・泌尿器の病気 | 腎臓・泌尿器のがん、腎不全、尿毒症、慢性腎炎、ネフ ローゼ | 急性腎炎、腎盂炎、尿路(腎臓、尿管、膀胱、尿道)の結石 |
F* | 妊娠や分娩に伴う病気 | 妊娠中毒、子宮外妊娠、胞状奇胎、前置胎盤、胎位の異常、産道 異常、胎盤早期剥離 | |
その他の病気・症状・障 害 | 保険証券記載の疾病 |
V6179-2_後説_1.doc 5/14
「精神障害」の範囲
(厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害および死因統計分類堤要 ICD-10(2003 年版)準拠」)
症状性を含む器質性精神障害(F00-F09)
F00* アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症(G30.-†) F00.0* アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症、早発性(G30.0†) F00.1* アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症、晩発性(G30.1†) F00.2* アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症、非定型又は混合型
(G30.8†)
F00.9* アルツハイマー〈Alzheimer〉病の認知症、詳細不明(G30.9
†)
F01 血管性認知症
F01.0 急性発症の血管性認知症 F01.1 多発梗塞性認知症 F01.2 皮質下血管性認知症
F01.3 皮質及び皮質下混合性血管性認知症 F01.8 その他の血管性認知症
F01.9 血管性認知症、詳細不明
F02* 他に分類されるその他の疾患の認知症
F02.0* ピック〈Pick〉病の認知症(G31.0†)
F02.1* クロイツフェルト•ヤコブ〈Creutzfeldt-Jakob〉病の認知症
(A81.0†)
F02.2* ハンチントン〈Huntington〉病の認知症(G10†) F02.3* パーキンソン〈Parkinson〉病の認知症(G20†) F02.4* ヒト免疫不全ウイルス[HIV]病の認知症(B22.0†) F02.8* 他に分類されるその他の明示された疾患の認知症
F03 詳細不明の認知症
F04 器質性健忘症候群、アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05 せん妄、アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05.0 せん妄、認知症に重ならないもの F05.1 せん妄、認知症に重なったもの F05.8 その他のせん妄
F05.9 せん妄、詳細不明
F06 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
F06.0 器質性幻覚症 F06.1 器質性緊張病性障害
F06.2 器質性妄想性[統合失調症様]障害 F06.3 器質性気分[感情]障害
F06.4 器質性不安障害 F06.5 器質性解離性障害
F06.6 器質性情緒不安定性[無力性]障害 F06.7 軽症認知障害
F06.8 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の明示された精神障害
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F06.9 脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患による詳細不明の精神障害
F07 脳の疾患、損傷及び機能不全による人格及び行動の障害
F07.0 器質性人格障害 F07.1 脳炎後症候群
F07.2 脳振とう〈盪〉後症候群
F07.8 脳の疾患、損傷及び機能不全によるその他の器質性の人格及び行動の障害
F07.9 脳の疾患、損傷及び機能不全による器質性の人格及び行動の障害、詳細不明
F09 詳細不明の器質性又は症状性精神障害
精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F10-F19)
下記の4桁細分類項目は項目F10-F19 に使用する。
.0 急性中毒
.1 有害な使用
.2 依存症候群
.3 離脱状態
.4 せん妄を伴う離脱状態
.5 精神病性障害
.6 健忘症候群
.7 残遺性及び遅発性の精神病性障害
.8 その他の精神及び行動の障害
.9 詳細不明の精神及び行動の障害
F10.- アルコール使用〈飲酒〉による精神及び行動の障害 F11.- アヘン類使用による精神及び行動の障害
F12.- 大麻類使用による精神及び行動の障害
F13.- 鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害 F14.- コカイン使用による精神及び行動の障害
F15.- カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害
F15.-a カフェインによる精神及び行動の障害 F15.-b アンフェタミンによる精神及び行動の障害
F15.-c その他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害 F16.- 幻覚薬使用による精神及び行動の障害
F17.- タバコ使用〈喫煙〉による精神及び行動の障害 F18.- 揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害
F19.- 多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害
統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F20-F29) F20 統合失調症
F20.0 妄想型統合失調症 F20.1 破瓜型統合失調症 F20.2 緊張型統合失調症 F20.3 型分類困難な統合失調症 F20.4 統合失調症後抑うつ F20.5 残遺型統合失調症 F20.6 単純型統合失調症 F20.8 その他の統合失調症 F20.9 統合失調症、詳細不明
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F21 統合失調症型障害