契約者回線等の設置. 1. 当社は、契約者と協議のうえ、契約者が指定した住所内の建物又は工作物において、 NTT の線路から原則として最短距離にあって、堅固に設置できる地点に保安器、配線盤又は回線終端装置等を設置し、これを契約者回線(本契約に基づいて取扱所交換設備と契約者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。以下同じ。)の終端とします。この場合において、当社は、回線終端装置等を設置した場所を設置場所として登録します。
2. 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が契約者回線等及び端末設備を設置するために必要な場所を提供するものとします。
3. 契約者は、当社が本契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気を提供するものとします。